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参議院議員山田太郎 韓国訪問結果報告
- 2. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
韓国訪問概要
日程 2015年11月22日~24日(3日間)
訪問先
オープンネット
チェ・ミンフィ議員
アチョン法・非親告罪などに取り組む(朴教授)
非実在規制の改正法案などを提出
安養の家 民間児童養護施設(詳細報告なし)
大韓弁護士会
マンガ家協会
弁護士協会。非親告罪反対声明など
青少年保護法に対する反対など
ユ・スンフィ議員 表現の自由特別委員会委員長など
女性家族部 政府のアチョン法の運用担当部署
- 3. 討議用資料
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図0:韓国の表現規制の実社会に対する影響
アチョン法
(児ポ法)
逮捕者 100人
逮捕者2,200人
(22倍)
2007年 2008年
創作物を
処罰対象化
著作権法 取締り 25,355人
取締り 91,840人
(3.6倍)
非親告罪化
2011年 2012年
ゲーム
シャットダウン制
2012年 2014年
業界従業員数
52,466人
業界従業員数
39,221人
(▲25%)
規制開始
- 5. 討議用資料
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図1-1:アチョン法(児青法)に関する主な流れ
法律制定・施行 児童ポルノの処罰対象に仮想物を含まない形で制定2000年
創作物規制の
法改正
仮想物を処罰対象に法改正
2000人以上が逮捕され社会問題となる
2011年
定義縮小の
法改正
児ポの定義を「“明確に“児童と認識しうる」と変更2012年
憲法裁判所への
提起
仮想物や成人が制服をきたポルノについて
憲法裁判所での審査開始
2013年
定義の限定
解釈判決
仮想物か実在の児童との同一であることが確認され、
性犯罪を誘発する場合に限るとの最高裁判決
2014年
憲法裁判所
合憲判断
仮想物規制などについて合憲判決(憲法裁判所)2015年
- 6. 討議用資料
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図1-2:アチョン法(現行)の概要
目的
(1条など)
児童の性犯罪からの保護
禁止行為
(2条など)
児童に対する以下の行為または、以下の行為をさせること
① 性交行為
② 性交類似行為
③ 体の全部又は一部を接触・露出し、性的羞恥心、嫌悪感を持たせる行為
④ 自慰行為
⑤ その他性的な行為
罰則など
(7条など)
Ⅰ 無期or5年以上の懲役(児ポ製造など)
Ⅱ 10年間の就職制限
Ⅲ 20年間の政府への身元登録など
対象物
(2条など)
一 青少年と認識しうる者
二 青少年と認識しうる表現物であって
写真・ビデオ・ゲーム又はコンピューターで映像の形態になったもの
いずれも実在と
非実在での区別無し
- 7. 討議用資料
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図1-3:アチョン法合憲判断
明確性原則
過剰禁止原則
平等原則
「青少年と認識され得る
表現」「その他性的行為
という文言は明確か
文言は
明確でない
適切である
過剰に
罰している
差はなく、裁判
官による量刑選
択も可能
差はあり、
表現の自由にも
抵触する
実在の児童と仮想の場
合で同一に重い刑は適
切であるか
実在と仮想の場合で、
罪質や非難可能性に
差はあるか
文言は明確
表現規制合憲
(5名)
表現規制違憲
(4名)
アチョン法による表現規制は憲法裁判書で合憲の判決
「子どもを保護する公益が重要であり、法益にも即している」
※韓国の憲法裁判所では6人が違憲判決を出した場合、当該法律は違憲となる
- 8. 討議用資料
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図1-4:アチョン法の通常裁判所での判決(2014年)
アチョン法での児童ポルノについては、
実在の児童が直接または間接的に関与した場合にのみ、
児童ポルノとみなされるべき
① 表現物の製作において、実在の児童がモデル等として参加した場合
② ①ではないが、CGなどで実際に参加したように作られた場合
③ ①でも②でもないがイメージ又はストーリー等により、実在の児童が特定され
当該児童の人格権が侵害される場合
→ この判決によって、児童ポルノの範囲はかなり限定されるとみなすことができる
- 9. 討議用資料
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図1-5:アチョン法による規制の根拠
児童の
性犯罪からの保護
児童の直接的な性被害からの保護(性的搾取)
児童性犯罪と因果関係の強い人の排除
→「マンガ・アニメ・ゲーム」「制服を着た成人の演技」を規制
論点1
論点2
論点3
児童性犯罪者が直前に成人・未成年の
ポルノビデオを見ていた割合
(因果関係ではなく単なる相関関係)
仮に因果関係があっても、犯罪を起こして
いない内心の自由の段階で罰していいか
マンガやアニメとの関係
(そもそも統計を取っていない)
- 11. 討議用資料
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図1-7:アチョン法の矛盾点
(実在児童を強姦せずとも)
マンガやアニメを製作
成人女性に対する強姦 刑法
アチョン法
懲役3年以上
懲役5年以上
就業制限・身元登録
製造罪
P2Pソフトでアニメをアップロード
(一般には意図せず行われる)
成人わいせつ物の配布 刑法
アチョン法
1年以下の懲役
50万円の罰金
7年以下の懲役,500万円の罰金
就業制限・身元登録
配布罪
罪は認めるが、罪状をアチョン法ではなくわいせつ罪にしてくれという人が続出
- 13. 討議用資料
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図2-1:著作権の非親告罪化に関する流れ
親告罪
営利かつ常習を
非親告罪化
(一部非親告罪化)
営利または常習を
非親告罪化
(非親告罪範囲を拡大)
2006年改正
(2007年施行)
2007年米韓FTA締結
2011年改正
必ずしも米韓FTAを契機に著作権を非親告罪化したとは言えないが、
当時交渉中の米韓FTAに考慮する形で、非親告罪化された可能性は否定できない
- 14. 討議用資料
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図2-2:著作権トロール問題(著作権者に関係なく・・・)
コピーライト
トロールとは
著作権を保有しつつも自ら創作活動や事業活動を行うのではなく
他社の無断利用を理由に金銭的保障を得ること自体を
もっぱらの活動の目的として、積極的に法的手段を利用する主体
著作権者
第三者 侵害者
*主に未成年
警察・検察
刑事告発 捜査・出頭要請
謝罪金
示談もちかけ
未成年
への影響
チャットで悪口を言われた弁護士が高校生に謝罪金を要求
→ 著作権法違反で警察への出頭要請を受けた高校生が貧しい家庭で
お母さんに謝罪金まで払ってもらえないとして飛び降り自殺
自主規制の
例
歌謡曲を歌いながら5歳の子どもが踊る1分未満の動画をブログに掲載
→ 音源著作権協会がブログ運営会社に削除依頼
→ ブログ会社が音源を削除
- 15. 討議用資料
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図2-3:韓国での著作権非親告罪に対する対応
一部を親告罪に戻す
韓国弁護士会など
一定金額(約10万円)以下の
著作権侵害を不問に
オープンネットなど主張者
著作権者が意図しない
訴訟がなくなる
軽微な著作権侵害での
訴訟がなくなるメリット
米韓FTAに反して
親告罪にもどせるのか
示談金ビジネス根絶には繋がらない
著作権の権利そのものを
否定することになりかねない反論
- 16. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
図2-4:フェアユースの日米韓の違いと非親告罪化との関係
米国
韓国
日本
著作権侵害は刑事事件ではなく
民事事件でほぼ解決される
民事訴訟を有利に進めるために
刑事訴訟を起こす
コピーライトトロールなどの問題
米国や韓国のような
包括的な例外規定はない
(個別具体的に例外を列挙)
非親告罪化しても
あまり影響が無い
非親告罪化には大きな
影響がある
?
フェアユーストは・・・アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する
抗弁事由の一つ。著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が
4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと
評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。
(Wikipediaより抜粋)
- 18. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
図3-1:ゲームシャットダウン制(強制)概要
強制的
シャットダウン制
選択的
シャットダウン制
青少年にインターネットゲームを禁止
(午前0時~午前6時)
※成人に対しても厳格な本人確認を実施
青少年本人または法定代理人の要請により
ゲームの利用時間等の制限
ゲームシャットダウン制により、韓国のゲーム産業そのものが萎縮
本日の
説明対象
影響
2012年→2014年 25%減少
ゲーム業界
従業員者数
2010年→2014年 30%減少
ゲーム業界
会社数
ゲーム業界
輸出規模(億ドル)
2003年→2012年→2014年
1.7→26.4→27.5(急激に鈍化)
2012年→2014年 22%減少
オンライン
ゲーム市場規模
- 19. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
図3-2:インターネット実名制
住民登録番号
(後にi-PIN)
オンラインゲームを実施する際は
成人、未成年に関わらず本人確認
※ゲームシャットダウン制の影響
10万人以上の訪問者数がいる国内サイトは
利用者の本人確認必須(約2,500サイト)
問題
憲法裁判所
親のID利用
海外サイト
表現の自由、言論の自由
個人情報決定権で違憲判決
未成年の多くが親のIDを
使っているとされる
TwitterやFBなどは
登録が不要で効果が薄い
- 22. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
図4-2:青少年保護法(マンガ家協会)
・1997年の青少年保護法制定以降、韓国の漫画業界は、産業の基盤を揺るがす
ぐらいの大きな打撃を受け、没落した。その原因は、厳しい規制にある。漫画業界が
規制を避けるために自主規制を強めた結果、青年雑誌というジャンルが消え、子ど
も向け教育漫画だけが生き残るといういびつな構造となった。
・近年、新規開拓分野であるウェブトウーン(ウェブ漫画)が活況を呈していたが、
最近ではウェブトウーンへの規制も強くなっており、自主規制が行われている。漫画
家は新しい作品を構想するときに、規制対象になりそうなものを避け、掲載する側も、
規制の対象になりそうな作品をサービス対象から除外する動きが起こっている。
・改正後の児青法においても、実在の児童又は青少年ではない表現物が規制され
ているが、このような規制のあいまいさが自主規制につながっている。漫画家も納得
することができる方向で法律が改正されることを望むとともに、児童・青少年の保護
も同時に図ることができる合理的な対策が求められる。
- 23. 討議用資料
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Copyright 2015 山田太郎事務所 AFEE-エンターテイメント表現の自由の会
図4-3:韓国の表現規制(wikipediaより)
産経新聞支局長
セウォル号問題
2014年8月3日に産経新聞の加藤達也ソウル支局長が、2014年
韓国フェリー転覆事故の当日に朴槿恵韓国大統領が補佐官のチョン・
ユンフェ(韓国語版)と密会したという朝鮮日報や証券街の報道を産
経新聞のWEBサイトに掲載。韓国大統領府や在日韓国大使館は
「名誉毀損などにあたる」として記事削除の要請を求めたが、産経新聞
は記事の削除に応じなかったため、韓国検察が加藤を朴大統領の名
誉を毀損したとして起訴し、出国禁止処分としていた問題
→ 名誉毀損が非親告罪であるから起こった問題
「帝国の慰安婦」
問題
2015年11月18日、ソウル東部地検は『帝国の慰安婦』の内容が
「虚偽」だと判断し、著者の朴裕河を名誉毀損罪で在宅起訴した。
起訴内容は主に2点。
・『帝国の慰安婦』は元慰安婦の人格、名誉を著しく毀損し学問の自
由を逸脱した。
・「元慰安婦には日本軍人と同志的関係にあった者もいた」という記述
は虚偽である。
→ 国家が表現の内容にまで介入している問題
- 24. 討議用資料
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