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残業代請求について(弁護士法人鳳法律事務所)
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残業代請求について(弁護士法人鳳法律事務所)
1.
残業代請求について 弁護士法人鳳法律事務所(浦和・横浜) 対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉 Copyright © 2013
弁護士法人 鳳法律事務所 All rights Reserved.
2.
1.残業代とは 残業代は,規定の時間外に労働をした場合に発生 する賃金。大きく分けると、下記の2種類の残業代が ある。 (1)法定外残業代 (2)法定内残業代 Copyright © 2013
弁護士法人 鳳法律事務所 All rights Reserved. 2
3.
1.(1)法定外残業代 これは、法律の上限を超える労働時間について発生する残業代のこと。 下記の3種類がある。 ■ 通常の時間外労働 ・1日につき8時間,1週間につき40時間を超えて労働させた場合 ⇒25%以上の割増賃金発生 ※1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、割増率は50%。 ■ 休日労働 ・法定休日(原則として週1回以上)に労働させた場合 ⇒35%以上の割増賃金発生 ■
深夜労働 ・22時から翌日5時までの時間に労働させた場合 ⇒ 25%以上の割増賃金発生 Copyright © 2013 弁護士法人 鳳法律事務所 All rights Reserved. 3
4.
1.(1)法定外残業代 前述の残業代のうち、いずれかが重なった場合、割増率が単純に足される。一覧表 にすると下記のとおり。 Copyright © 2013
弁護士法人 鳳法律事務所 All rights Reserved. 4 種類 割増率 ①1日8時間以上又は1週40時間以上の残業 ②1ヶ月60時間以上の残業 ③休日労働 ④深夜労働(22時から翌日5時まで) ⑤深夜残業(①+④) ⑥休日深夜労働(③+④) 25%以上 50%以上 35%以上 25%以上 60%以上 50%以上
5.
1.(2)法定内残業代 これは、労働契約で定めた労働時間(所定労働時間)を超えるが,法律で定めた労 働時間(法定労働時間)の上限を超えない場合に発生する賃金のこと。 下記の例で検討。 ■始業時刻が9時00分 ■終業時刻が17時00分 ■休憩時間が1時間 この場合、「会社で定めた」1日の所定労働時間は7時間。 そして、「法律で定めた」1日の法定労働時間は8時間。 したがって、8時間働いたときは,8時間-7時間=1時間が法定内残業。 8時間を越えていないので、「法律で定めた」25%の割増賃金は発生しない。 この1時間の法定内残業に対して,割増賃金を支払うか否かは,労働契約又は就 業規則の定めに従う。 Copyright © 2013
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6.
2.使用者からのよくある主張 (1)「その労働者の労働は残業にあたらない」 (2)「その労働者の残業代は基本給に含まれている」 (3)「その労働者は管理監督者であるから残業代を支払う義務 はない」 Copyright © 2013
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7.
2.(1)「その労働者の労働は残業にあたらない」 この主張に対しては、労働時間にあたるかどうか,という点が争われる。 労働時間とは,労働者が雇用主(使用者)の指揮命令下に置かれている 時間を意味する。 例として,警備員等の仮眠時間がある。使用者からの命令があれば,すぐ に起きて作業につかなければならないという状況に置かれているとき,仮眠 時間は労働時間とされる(大星ビル管理事件・最高裁平成14年2月28日判 決参照)。これは、使用者の指揮命令下にあるといえるから。 したがって、就業前の準備、清掃、朝礼等の時間も、使用者の指揮命令下 にあるとして労働時間にあたると判断されることがある。 また、「勝手に残業しているだけだ」と主張されることもあるが、使用者が黙 認していれば、使用者の指揮命令下にあるといえる。したがって、労働時間 にあたることになる。 Copyright © 2013
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8.
2.(2)「その労働者の残業代は基本給に含まれている」 この主張は,残業代の割増賃金部分と,通常の労働 時間に対する賃金部分が明確に区別できる場合でな ければ認められない(最高裁平成6年6月13日判決 参照)。 雇用契約書や就業規則、給与明細において明確に 基本給と残業代が区別されていない場合、残業代は 基本給に含まれていないと主張できる可能性がある。 また、固定の残業代を超える残業をした場合には、 越えた分の残業代の支払義務が当然発生する。 Copyright © 2013
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2.(3)「その労働者は管理監督者であるから残業代を支払う義務はない 「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法第41条第2号)に該当すれば、残業代を 支払う義務は生じない。 しかし,この管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一 体的立場にある者をいうとされている。名称にとらわれず,実態に即して判断される。 その具体的な判断要素は下記のとおり。 ⅰ職務の内容,権限,責任 ⅱ出退社等についての自由度 ⅲ地位にふさわしい処遇など このように実質的に判断されるので,単に課長,部長,店長等の肩書きがついてい るからといって,管理監督者に該当する訳ではない。 裁判所は管理監督者に該当するか否かを厳しく認定するので、管理監督者に該当し ないというケースが多々ある。 Copyright © 2013
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10.
管理監督者に当たらないとされた例 ・一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下におかれている名ばかりの「取締 役工場長」(大阪地裁昭和40年5月22日判決) ・出退勤の自由がなく、部下の人事考課等の権限が無い金融機関の「支店 長代理」(静岡地裁昭和53年3月28日判決) ・ホテルの料理長(岡山地裁平成19年3月27日判決) ・某大手ファストフード会社直営店店長(東京地裁平成20年1月28日判決) ・音楽院の教務部長、事業部長(東京高裁平成17年3月30日判決) ・会社支社長(東京地裁平成20年9月30日判決) Copyright © 2013
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11.
3.残業代請求にあたって必要なもの 自分の労働時間を証明する「証拠」を集 めておくことが必要。労働時間を立証する 責任は労働者側にあるから。 Copyright © 2013
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12.
実際の裁判で使用された証拠の例 ●タイムカード ●パソコンの立ち上げ、立ち下げ記録のログデータ ●スイカの利用明細時刻 ●メールの送受信記録 ●時刻記載のある業務日報 ●労働者が記載した出退勤時刻についてのメモ (※全面的に認められたわけではない) ●労働者の妻が記載した帰宅時刻についてのノート (※全面的に認められたわけではない) ●シフト表 Copyright © 2013
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13.
4.みなし労働時間制について みなし労働時間制とは、実際に働いた時間に関係なく、一定時間を働いたものと 「みなす」制度。 下記の3つがある。 (1)事業場外労働についてのみなし時間制 (2)専門職裁量みなし時間制 (3)企画職裁量みなし時間制 この制度が適用される場合、残業代は一切発生しないと思われている方もいるか もしれない。 しかし、みなされるのは通常の労働時間のみ。つまり、深夜労働(22時から翌日5 時まで)、及び休日労働についてはみなし労働時間の適用はない。また、そもそも上 記のみなし時間制の適用要件を欠いている場合もあり得る。 したがって、「私の会社はみなしだから」といって残業代請求を諦めるのは適切では ない。 Copyright © 2013
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5.時効に注意 残業代請求権は,2年で消滅時効にかか るので注意が必要。 Copyright © 2013
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15.
4.解決までのイメージ 15Copyright © 2013
弁護士法人 鳳法律事務所 All rights Reserved. ご 相 談 使 用 者 と 交 渉 労 働 審 判 訴 訟 判 決 和解 受任 解決に時間かかる場合 早 期 解 決 見 込 め る 場 合 話 し 合 い で 解 決 話 し 合 い で 解 決 審 判 に 異 議 申 立 あ る 場 合 話 し 合 い で 解 決 し な い 場 合 強 制 執 行 金 銭 支 払 義 務 を 履 行 し な い 場 合 金 銭 支 払 義 務 を 履 行 し な い 場 合 労 働 審 判 申 立 話 し 合 い で 解 決 し な い 場 合 話 し 合 い で 解 決 金銭支払義務を履行しない場合
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当事務所の弁護士費用は下記のとおり。 ■着手金 ・タイムカード、雇用契約書、就業規則、給与明細等証拠 が揃っている場合・・0円 ・上記以外の場合・・12万円(税別) ■報酬金 回収額の20%(税別) ※実費は別 5.弁護士費用
17.
ご覧いただきありがとうございました。
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