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ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響
- 2. 発明成立性に関する判決
自然法則以外
人間の精神活動 人為的取り決め 数学上の公式
の法則
資金別貸借対照表× 切り取り線付薬袋○
音素索引○
一般基準
回路シミュレーショ
ン×
一般基準+CS基 ハッシュ×
準
歯科治療システム○ ポイント管理方法×
彩色商品カタログ△
CS基準
旅行業向け会計処理
装置○
○:成立性肯定、×:成立性否定、△:成立性の判断回避
- 3. 発明成立性に関する判例の傾向
• 人為的な取り決めに関する発明では、CS審査基準と大きく
異なる判断はしていない
– CS審査基準同旨
• 旅行業向け会計処理装置、ポイント管理方法(審査基準を否定していな
い)
– 審決取消訴訟であることも影響か
• 全体として自然法則利用性を見る
– 一部に人間の精神活動や人為的な取り決めが含まれていても、全体
として自然法則を利用していればよい
• 切り取り線付薬袋、歯科治療システム(発明の本質が技術的手段を提供
するものであればよい)、音素索引
• 明細書の参酌
– 基本的に明細書を参酌して判断
• 音素索引、資金別貸借対照表、回路シミュレーション(実質)、ハッシュ
(実質)
– 「特段の事情」があるとして明細書を参酌したもの
– 歯科治療システム
- 4. 精神活動
人の判断を含む発明
• 歯科治療システム事件(知財高裁平20.6.24
判決)
– 人の判断を前提とするかのようなクレーム
• 「歯科修復を判定する手段」、「初期治療計画を策定
する手段」
• 請求項を全体的に考察した結果、発明の本質が、精
神活動それ自体に向けられているか否かで判断→成
立性肯定
– 評価
• 最終的に特許されたクレームは、原型をとどめていな
い
• 権利行使上の問題
- 5. 精神活動
• 音素索引辞書事件 (知財高裁平20.8.26判決)
– 「人間(本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を
含む。)に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認
識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに
着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用し
て、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせる
という一定の効果を反復継続して実現する方法を提供す
るものであるから、自然法則の利用されている技術的思
想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、
特許法2条1項所定の「発明」に該当するものと認められ
る」
- 6. 数学上の公式
• 判決としては成立性を否定したものしかないが、こ
れが全体の傾向を示したものではない
• 回路シミュレーション事件
– ほぼ同内容の数式について、電子回路の物理的性質を
反映したものについて特許が成立している(出願者も同
じ)
• ハッシュ事件
– ほぼ数式のみの事案(単に「~装置」と記載 )
– 判決文の言い回しは発明成立性を限定的に考えている
ようにも
Notas do Editor
- 発表時間は 15 分、質疑応答時間は 5 分
- 自然法則の利用性についてリパーゼ判決が適用されるかどうかについては、議論されていない