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後期高齢者医療制度の問題点
- 5. ○ まったく新しい医療保険制度となります 今までの老人医療制度は廃止となり、独立した医療保険制度として発足 ○ 65歳以上を前期高齢者と後期高齢者に分けます ○ 開始は、2008年4月からです ○ 特に問題になっているのが、「後期高齢者医療制度」なのです 後期高齢者医療制度の仕組み 名 称 対象 運 営 財 源 備 考 後期高齢者 医療制度 1,300 万人 75 歳 以上 保険料徴収~市町村 運営~ 都道府県単位の全市 町村加盟の「広域連合」 公費(約5割) 現役世代(約4割) 保険料(1割) 年金天引き 新診療報酬 前期高齢者 医療制度 1,400 万人 65-74 歳 従来の制度(国保・被用者)に加入したままで 保険者負担~加入者数で調整 退職者医療制度廃止 809 万人
- 9. ・すべての対象者から保険料を徴収します ・保険料は都道府県ごとに決めるので、別々の保険料額となります ○ 都道府県ごとにかかった医療費(医療給付費)の実績と高齢者の数を基本として算定 ○ 保険料は、均等割と所得割からなる 均等割~すべての対象者が均等に負担(所得によって7・5・2割軽減措置) 所得割~被保険者の所得(総所得金額-33万円)に、所得割率を掛けた額 (年金収入のみの場合は、収入額が153万円以下は、所得割無し) ○ 均等割と所得割の比率は50:50としているが、補助金(調整交付金)や県民所得などで変わる。 住民所得の低い県(道)では均等割の比率が大きくなる~ 北海道は、56:44の予定でしたが、低所得者の負担が大きくなるので、50:50になりました ○ 所得割に掛かる率も異なる 同様に所得の低い県(道)は高い料率になる~ 北海道は、均等割を50:50にしたために予定よりも高い9.63%になりました(全国で最も高い) (4)保険料はどうなるの?
- 10. 厚労省発表の全国平均の保険料(一人当たり) 「均等割」+「所得割」を 50 : 50 として 《厚生年金の平均的年金額受給者(月、約17万円)》 均等割3,100+所得割3,100=6,200円/月 《国民年金満額受給者(月6万6千円)》 均等割900(7割軽減)+所得割 なし=900円/月 《国民年金満額受給者、サラリーマンの子供と同居》 均等割1,500+所得割 なし=3,100円/月 (2年間は均等割を半額、所得割無しに) 保険料の上限は50万円/年 当初は、年7万4千円と発表 結局、全国平均の保険料は 8万4288円/年 軽減措置後は7万2000円/年
- 11. 北海道の保険料 一人当たりの保険料は、 平均86,280円/年 内訳は、 均等割:所得割 50:50 均等割分~43,143円 所得割率~9.63% 軽減措置後の保険料は、 平均73,876円/年 *夫婦2人世帯(夫:年金収入、妻:所得0円の場合) 例)300万円、単身者の計算 43,143+(300 万 -153 万 )×0.0963 = 43,143+141,561 = 184,704 (330万円以上は別計算) 年金収入 単身世帯 2人世帯* 100万円 12,900円 25,800円 120万円 12,900円 25,800円 140万円 12,900円 25,800円 160万円 19,600円 32,600円 180万円 60,500円 69,100円 200万円 79,700円 114,200円 220万円 107,600円 133,500円 240万円 126,900円 170,000円 260万円 146,100円 189,300円 280万円 165,900円 208,500円 300万円 184,700円 227,800円 320万円 203,900円 247,100円 340万円 220,800円 263,900円 360万円 235,200円 278,400円 380万円 249,700円 292,800円 400万円 264,100円 307,200円
- 12. 低所得世帯への軽減措置(均等割が対象) 総所得金額が下記金額以下の 世帯 軽減割合 北海道の対象者数 ・33万円 7割 276,000 人 (43.8%) ・33+24.5万円 × 当該世帯の被保険者数 5割 15,000 人 ( 2.4%) (被保険者である世帯主を除く) ・33+35万円 × 当該世帯の被保険者数 2割 30,000 人 ( 6.3%) 321,000 人 (52.5%) (総所得金額~公的年金のみの収入の場合は、公的年金控除を引いた額) (65歳以上の公的年金所得は、さらに 15万 を差し引いた額となる) 例)夫婦2人世帯の夫の年金収入 7割軽減~168万円以下 5割軽減~192.5万円以下 2割軽減~238万円以下(単身者は203万円) *軽減の算定基準は被保険者の所得ではなく、 世帯合算 になります。 被保険者の収入が基準以下でも、世帯主(たとえば子)の収入がある場合は、軽減されない。 例) 夫の収入~年金120万円、 妻の収入~なし、 息子(世帯主)の収入~300万円 ○個人・個人の収入に基づく計算であれば、保険料(北海道の場合)は 夫 12,900円 + 妻 12,900円 = 25,800円 のはずなのに ○世帯合算になって息子の収入も加算されるので 夫 43,100円 + 妻 43,100円 = 86,200円 になります。 約6万円も高い