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知っててもいいかもしれない知財のこと
- 6. 特許を受けることができる発明
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特許法上の発明である (特許法 第2条 第1項)
産業上利用することができる (特許法 第29条 第1項 柱書)
新規性がある (特許法 第29条 第1項)
進歩性がある (特許法 第29条 第2項)
発明が明確である (特許法 第36条 第4項 第1号)
実施可能要件を満たす (特許法 第36条 第6項 第2号)
主な要件 (特許法では下記以外の要件も規定されている)
- 7. 発明相談から出願までの作業例
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出願
1. 経緯の確認 (公開/実施の予定, 事業との関係, etc.)
2. 技術範囲の整理 (目的, 構成, 作用, 効果)
3. 従来技術との比較検討 (新規性, 進歩性)
4. ノウハウか権利化か (出願しない判断もアリ)
5. 出願準備 (弁理士面談, 出願原稿の確認, etc.)
発明! ⇒⇒ 「特許を受けることができる発明」か、要件に沿って確認し
ていく ⇒⇒
- 10. 発明の特徴づけ:「課題」と「物語性」
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2. 技術範囲の整理
(目的, 構成, 作用, 効果)
3. 従来技術との比較検討
(新規性や進歩性の検討)
物語性 ~= 基本と派生
実施例を検討していく
(cont.)
例:
発明の基本的な構成や実施はどのようなものか、
また、どのように派生、すなわち応用ができる
のか、
という、広がりを持って捉えてみる。
このとき、実施例を通して、
目的、構成、作用、効果を具体的に考え、
従来技術と比較しての、新規性や進歩性を検討す
る。
- 14. “最初の” 明細書が大事
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• 新規事項の追加は認められない
⇒ 「補正」 「訂正」「分割」が認められる範囲の
基礎になる
• 明細書での記載が審査の対象になる
⇒ 進歩性の検討で重要となる
“動機づけ” や “有利な効果” の根拠は、
明細書に書かれている必要がある。
(補正:出願内容を完全にするための手続き)
(訂正:特許権の瑕疵を是正するための手続き)
(分割:二以上の発明を含む出願/権利に保護を与えるための手続
き)
- 15. 14
明細書 は 公開 が 前提
「書かないこと」にも 気を付ける!
※ 内容の過不足に起因して、権利が強くも弱
くも、場合によっては、権利が無効になる
こともある
※ 書き過ぎてノウハウが流出する事態は避け
- 17. ノウハウか、権利化か (考え方の例)
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発明
ノウハウ (秘匿) 特許権化 (出願)
判断のポイント (例)
------------------------------------------------------------------
1. 特許性があるか
2. 発見が容易かどうか
3. 他社が追随しそうかどうか
4. 先使用権の立証が困難かどうか
5. 市場性があるかどうか
6. その他: 契約上の扱い等々…
※
どのような要素
をどの程度重視
するかは事情に
よる
- 23. 特許を受けることができる発明
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特許法上の発明である (特許法 第2条 第1項)
産業上利用することができる (特許法 第29条 第1項 柱書)
新規性がある (特許法 第29条 第1項)
進歩性がある (特許法 第29条 第2項)
発明が明確である (特許法 第36条 第4項 第1号)
実施可能要件を満たす (特許法 第36条 第6項 第2号)
主な要件 (特許法では下記以外の要件も規定されている)
(再掲)
- 25. 特許を受けることができる発明
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特許法上の発明である (特許法 第2条 第1項)
産業上利用することができる (特許法 第29条 第1項 柱書)
新規性がある (特許法 第29条 第1項)
進歩性がある (特許法 第29条 第2項)
発明が明確である (特許法 第36条 第4項 第1号)
実施可能要件を満たす (特許法 第36条 第6項 第2号)
主な要件 (特許法では下記以外の要件も規定されている)
- 29. 特許を受けることができる発明
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特許法上の発明である (特許法 第2条 第1項)
産業上利用することができる (特許法 第29条 第1項 柱書)
新規性がある (特許法 第29条 第1項)
進歩性がある (特許法 第29条 第2項)
発明が明確である (特許法 第36条 第4項 第1号)
実施可能要件を満たす (特許法 第36条 第6項 第2号)
主な要件 (特許法では下記以外の要件も規定されている)
- 33. 進歩性を論理付ける要素
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• 主引用発明に副引用発明を適用する
動機付け
(1) 技術分野の関連性
(2) 課題の共通性
(3) 作用、機能の共通性
(4) 引用発明の内容中の示唆
• 主引用発明からの設計変更等
(1) 公知材料の中から最適材料の選択
(2) 数値範囲の最適化又は好適化
(3) 均等物による置換
(4) 術の具体的適用に伴う設計変更
• 先行技術の単なる寄せ集め
• 有利な効果
• 阻害要因
※有利な効果の例
・異質な効果、同質でも際立って優れた効果
・明細書にされており、意見書で主張、立証された
効果が参酌される
※阻害要因の例
・主引用発明に副引用発明を適用すると、主引用
発明がその目的に反する、あるいは、機能しない
・主引用発明に関する刊行物で、副引用発明の適
用を除外する記載がある, etc.
否定の方向づけ
肯定の方向づけ
参考:特許庁. 特許・実用審査基準. “第III部 第2章 第2節 進歩性”
- 34. IoT 関連技術等の特許審査の事例
33参考:特許庁. IoT関連技術の審査基準等について. 平成29年3月
「データ」の流れ 技術分野
様々なデータの取得し、 センシングデータ
データをネットワークを介して収集の上、
管理し、
データ管理, データ構造
AIを用いる等して大量のデータを分析・学
習し、
ニューラルネットワーク,
ディープラーニング,
学習済みモデル
新たな価値・サービスを見いだす形でデー
タを利活用する
(方法, システム)
(事例紹介)
- 35. [進歩性] 事例28 豪雨地点特定システム
34
参考:
特許庁. IoT関連技術の審査基準等について. 平成29年3月
特許庁. IoT 関連技術等に関する「特許・実用新案審査ハンドブック」事例集
(IoT関連技術等に関する「特許・実答新案審査ハンドブック」事例集 に記載の事例)
ネッワーク
分析
サーバ
ワイパー動作情報, 現在位置情報
ワイパーの速度と自動車
の
現在位置から、豪雨発生
地点を特定
ワイパー動作情報か
ら
ワイパーの故障を検
知
投稿文と現在位置か
ら、
豪雨発生地点を特定
[引用発明1] [引用発明2]
ネッワーク
分析
サーバ
ワイパー動作情報,
ネッワーク
分析
サーバ
投稿文, 現在位置情報
ワイパー動作センサ
[本願発明]
(事例紹介)
- 36. [進歩性] 事例28 豪雨地点特定システム
35
参考:
特許庁. IoT関連技術の審査基準等について. 平成29年3月
特許庁. IoT 関連技術等に関する「特許・実用新案審査ハンドブック」事例集
(cont.)
動機付けについて
考慮した事情
引用発明1 引用発明2 検討
技術分野の関連性 ワイパーの故障検知
投稿文を用いての豪雨
地点特定
関連しな
い
課題の共通性
ワイパーの動作情報を
収集し、過去の故障履
歴との比較で、故障し
たワイパーを特定する
こと
豪雨に関する単語を含
む投稿文を活用して豪
雨地点を特定すること
相違する
作用・機能の共通
性
収集したワイパーの動
作情報を過去の動作情
報と比較する
位置情報を含む投稿
文を統計的に分析する
ことで豪雨地点を特定
する
相違する
引用発明1 に 引用発明2 を適用し、かつ、技術常識を参酌して、容易に想到し得るかど
進歩性アリ
動機付けがあ
るとはいえず、
そのため、容易
に想到し得た
ということはで
きない。
(IoT関連技術等に関する「特許・実答新案審査ハンドブック」事例集 に記載の事例)
(事例紹介)
- 37. まとめ
知識 編
• 特許庁 「特許・実用新案審査基準」, 他事例集等を活用する
(判例、審決、審査情報も有益な情報を提供してくれる)
• 「新規性」 は、先行技術との相違点で判断される
• 「進歩性」 は、いくつかの観点を総合的に評価して判断される
– 「課題」、「作用」、「機能」、「有利な効果」が特徴的であれば、肯定に方
向付けられる
• IoT 関連技術は、データからサービスのどの技術分野でも権利化が
図れる
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- 40. 参考文献
特許法関連
• 特許庁, 知的財産権 平成29年度 初心者テキスト
• 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説 第20版 (通称 “青本”)
• 特許庁, 特許・実用新案審査基準
• 特許庁, 特許・実用新案審査基準ハンドブック
• 特許庁, 特許・実用新案審査基準ハンドブック 附属書B
• 特許庁, IoT関連技術の審査基準等について
• 特許庁, IoT関連技術等に関する事例について
参考書
• 島並良, 上野達弘, 横山久芳, 2014, 「特許法入門」, 有斐閣. (平成27年改正や出版日以降の重要判例は別の本で補う必要
がある)
• 高林龍, 2017, 「標準 特許法 第6版」, 有斐閣.
考えかたなど
• 金出武雄, 2003, 「素人のように考え、玄人として実行する」, PHP研究所.
• トム・ケリー他, 2002, 「発想する会社」, 早川書房.
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Notas do Editor
- それでは、 「気を付けていること」 を紹介していきます。
- 条文はこの通りなのですが、