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- 4. 自治体システム標準化 コロナ対応
Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
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標準化の意味
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
○ 標準化法第8条第2項は、地方公共団体にお
いて、「標準化対象事務以外の事務を地方公共
団体情報システムを利用して一体的に処理する
ことが効率的であると認める」ときは、「当該
地方公共団体情報システムに係る互換性が確保
される場合に限り、標準化基準に適合する当該
地方公共団体情報システムの機能等について当
該事務を処理するため必要な最小限度の改変又
は追加を行うことができる」旨規定してい
る。
出典:地方公共団体情報システム標準化基本方針
独自施策システム
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
○ 地方公共団体が行っている独自施策のうち、
標準化対象外事務において、地方公共団体の基
幹業務システムの統一・標準化の目標等を踏ま
えると、標準準拠システムのカスタマイズにつ
いては、原則として不可であり、標準準拠シス
テムとは別のシステムとして疎結合で構築する
ことが望ましく、真にやむを得ない場合に限る
ものとする。
出典:地方公共団体情報システム標準化基本方針
独自施策システム
- 45. 45
Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
○ 標準準拠システム以外のシステム(外部シス
テムを除く。以下(1)において同じ。)は、標準
準拠システムと情報連携する場合には、原則、
標準準拠システムとは別のシステムとして疎結
合する形で構築することになる。
○ この場合、標準準拠システムと標準準拠シス
テム以外のシステムとの間の連携については、
連携要件の標準に規定する。
独自施策システム
出典:地方公共団体情報システム標準化基本方針
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
○ 標準準拠システムと情報連携する標準準拠
システム以外のシステムのうち、地方公共団体
が条例や予算に基づいて行う独自施策を実現す
るためのもの(以下「独自施策システム」とい
う。)や標準化対象外機能(明示的に標準化の
対象外としている施策に係る機能)等を実現す
るためのシステムは、標準準拠システムとは別
のシステムとして疎結合で構築すること等によ
り、原則として標準準拠システムをカスタマイ
ズしないようにする。
出典:地方公共団体情報システム標準化基本方針
独自施策システム
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
独自施策システム
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P44
なお、標準化対象業務において、パラメータの
変更等で対応できない自治体独自事業や国事業
への上乗せ助成事業、窓口業務支援等の標準仕
様書に記載されていない機能は、標準準拠シス
テムに実装できないこととなっている。当該機
能は外付けシステム等による対応が必要となる
ことから、当該事業に関する機能が含まれてい
ないか Fit&Gap 分析前に標準仕様書と現行シ
ステムとを比較し、機能を抽出することが望ま
しい。
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
○ ただし、標準準拠システムと標準準拠システ
ム以外のシステムを同一のパッケージとして事
業者が提供している場合には、その最も適切な
在り方を事業者と地方公共団体で協議していく
ことを前提に、当分の間、経過措置として、パ
ッケージの提供事業者の責任において標準準拠
システムと標準準拠システム以外のシステムと
の間の連携等を行うことを可能とする。
出典:地方公共団体情報システム標準化基本方針
独自施策システム
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P30
また、標準準拠システムへの移行に伴う文字
情報基盤文字への対応についても、作業内容
の確認及び同定基準作成等について、早期に
ベンダとの協議を開始することが望ましい。
また、データクレンジングにおいても、現行
ベンダの協力を得ながら、データチェック等
を事前に行うことで、移行フェーズ時の作業
負担を軽減することも可能である。
いまできること
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P93
MJ+が作成されるまでの間に、文字情報基盤
の文字セットへ同定できる文字については、
先に同定作業を進めること。この際、IPAmj
明朝フォントに同定できない文字及び IPAmj
明朝フォントへの同定文字を一意に選択でき
ない文字については、経過的に「外字」とし
てそのまま残しておくこと。その上で、デジ
タル庁が MJ+を作成し、MJ+縮退マップを整
備した後に、当該縮退マップを活用して、経
過的に「外字」として残している文字を MJ+
へ同定すること。この手順により、文字同定
作業を早期に着手することが可能となる。
いまできること
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P61
【移行計画を作成するに当たっての留意点】
移行計画の策定に当たり、ガバメントクラウド
の利用等について、以下の内容を検討する必要
がある。
1)ガバメントクラウドの利用の有無
自治体がガバメントクラウドを利用することは、
標準化法第 10 条により、努力義務とされてお
り、 中略 ガバメントクラウド以外のクラ
ウド環境その他の環境を利用することを妨げな
い。」とされており、
いまできること
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P19
各自治体において、A 又は B のパターンで得
られる効果や移行スケジュールの実現性等を
比較衡量し、適切なパターンを選択すること
が重要である。パターンの選択については、
ベンダ各社の状況など自治体とは別の主体の
状況によっても影響を受けるものであること
から、ベンダ各社との協議状況等によっては、
パターンに関する方針転換など、柔軟な対応
も必要となると考えられる。
いまできること
- 75. 75
Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P54
【Fit&Gap 分析の進め方の効率化について】
前述のとおり、本手順書 1.0 版にて Fit&Gap
分析の進め方を示して以降、各業務の標準仕様
書の機能・帳票要件のエクセル化や共通機能
標準仕様書データ要件・連携要件標準仕様書等
が作成されたことから、より効率化した
Fit&Gap 分析の進め方について以下に示すので
参照されたい。
いまできること
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P82
機能標準化基準の適合性の確認については、標
準準拠システムを利用する自治体が一義的に責
任を有しており、標準準拠システムは、実装必
須機能及び標準オプション機能を実装し、それ
ら以外の機能を実装してはならないことから、
自治体は、標準準拠システムを利用する前に、
それらの機能が実装されていること及びそれら
の機能以外が実装されていないこと、標準化対
象外システムとの連携がデータ要件・連携要件
標準仕様書に基づいた項目等になっていること
を確認する必要があるとされている。
いまできること
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Akihira YOSHIMOTO (yoshimoto@applic.or.jp)
出典: 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
P82
なお、各機能・帳票毎に適合していることを示
したマニュアル等をベンダに提示するよう求め
ることが望ましいが、RFP 時点で当該資料が
存在しない場合は、少なくとも前述の通り、標
準仕様書の要件を満たす方針であるかについて
は確認を行い、今後の開発スケジュールの提出
を求めることが考えられる。
いまできること