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NO.       質問事項                           解答・解説

          口約束は契約ではない。                    NO
      1                                  そもそもほとんどの契約は書面にする必要はなく(諾成契約)、申し込みと承諾の意思の
                                         合致で成立します。

          合意書、覚書、注文書は契約書とは認められない。        NO
  2                                      書類の名称にかかわらず、お互いの債権・債務を発生させるという合意があれば、それ
                                         はれっきとした契約書の一部です。

          契約書は、ひな形を使えば安心である。             NO
  3                                      契約は、基本的な部分は、どれも同じかもしれませんが、それぞれの当事者、事情により、
                                         ひな形では対応できない部分が結構あります。特約や念書によって、修正する必要が
                                         あります。

          契約書を作成するかは相手次第で考えるべきである。       どちらともいえない
  4                                      相手が、大企業の場合はコンプライアンスの要請から当然必要。相手が初めての取引
                                         先の場合、トラブルに巻き込まれないためにも、契約内容を詰める必要性から契約書は
                                         作成するべきでしょう。相手が信用できる場合でも、後日のトラブルを防止し、建設的な
                                         取引をするうえでは、やっぱり必要。

          契約書に押す印鑑は実印でないと無効である。          NO
  5                                      実印でなければ無効という規定はありません。しかし、当事者の合意の信用性でいえば、
                                         実印(印鑑証明書)の方がよいでしょう。また、相手が組織の人間の場合、権限をチェッ
                                         クするうえでも重要。

          印紙を貼る義務のある契約書に印紙を貼らないと無効である。   NO
  6                                      印紙を貼ってなくても法律行為自体は有効に生じています。ただ、脱税になります。注
                                         意しましょう。

          芸名、通称名での契約書は無効である。             NO
  7                                      当事者が特定できれば、芸名でも構いません。
          法律と当事者の合意では、法律が優先される。          どちらともいえない
  8                                      契約でトラブルになった場合、法律で強制されていないものについては、原則は当事者
                                         の合意によりますが、法律、過去の裁判事例(判例)、当事者の力関係などから社会通
                                         念上の合理性に基づいて判断されることがあります。

          ネットでの取引は契約ではない。                NO
  9                                      ネット上の取引も申込と承諾とみなされる行為により契約とみなされます。
          会社でない個人事業主は、消費者として契約上は保護される。   NO
 10                                      個人事業主は、事業者とされますので、消費者契約法などの消費者を保護する法律の
                                         適用外となります。特に、HP作成、電話機器などリース契約などは、簡単に契約しがち
                                           1
                                         ですが、解約が困難ですので、注意するようにしてください。

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  • 1. NO. 質問事項 解答・解説 口約束は契約ではない。 NO 1 そもそもほとんどの契約は書面にする必要はなく(諾成契約)、申し込みと承諾の意思の 合致で成立します。 合意書、覚書、注文書は契約書とは認められない。 NO 2 書類の名称にかかわらず、お互いの債権・債務を発生させるという合意があれば、それ はれっきとした契約書の一部です。 契約書は、ひな形を使えば安心である。 NO 3 契約は、基本的な部分は、どれも同じかもしれませんが、それぞれの当事者、事情により、 ひな形では対応できない部分が結構あります。特約や念書によって、修正する必要が あります。 契約書を作成するかは相手次第で考えるべきである。 どちらともいえない 4 相手が、大企業の場合はコンプライアンスの要請から当然必要。相手が初めての取引 先の場合、トラブルに巻き込まれないためにも、契約内容を詰める必要性から契約書は 作成するべきでしょう。相手が信用できる場合でも、後日のトラブルを防止し、建設的な 取引をするうえでは、やっぱり必要。 契約書に押す印鑑は実印でないと無効である。 NO 5 実印でなければ無効という規定はありません。しかし、当事者の合意の信用性でいえば、 実印(印鑑証明書)の方がよいでしょう。また、相手が組織の人間の場合、権限をチェッ クするうえでも重要。 印紙を貼る義務のある契約書に印紙を貼らないと無効である。 NO 6 印紙を貼ってなくても法律行為自体は有効に生じています。ただ、脱税になります。注 意しましょう。 芸名、通称名での契約書は無効である。 NO 7 当事者が特定できれば、芸名でも構いません。 法律と当事者の合意では、法律が優先される。 どちらともいえない 8 契約でトラブルになった場合、法律で強制されていないものについては、原則は当事者 の合意によりますが、法律、過去の裁判事例(判例)、当事者の力関係などから社会通 念上の合理性に基づいて判断されることがあります。 ネットでの取引は契約ではない。 NO 9 ネット上の取引も申込と承諾とみなされる行為により契約とみなされます。 会社でない個人事業主は、消費者として契約上は保護される。 NO 10 個人事業主は、事業者とされますので、消費者契約法などの消費者を保護する法律の 適用外となります。特に、HP作成、電話機器などリース契約などは、簡単に契約しがち 1 ですが、解約が困難ですので、注意するようにしてください。