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Semelhante a 20150331 沖縄県若年性認知症ハンドブック (A4版・軽) (12)
20150331 沖縄県若年性認知症ハンドブック (A4版・軽)
- 3. ------------------------------------------------------------------- 3
--------------------------------------------------------------------- 7
---------------------------- 11
------------------------------------------------------------------------------ 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
-------------------------------------------------------------------------------------- 19
--------------------------------------------------------------------------------------- 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
-------------------------------------------------- 29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
は
じ
め
に
2
どんなことで お 困り ですか?
Ⅰ. 認知症ではないかと心配しています
1. こんな症状はありませんか?
2. 認知症にはどんな原因疾患がありますか?
3. どこに受診したらよいですか?
4. 診断のための検査とは?
5. 診断をうけるためのご家族の準備
Ⅱ. 仕事をどうしたらよいでしょうか?
1. 仕事を続けるために
2. 仕事に再挑戦するために
3. 福祉的な就労
Ⅲ. 本人が家事や育児、介護をしなければならないのですが
1. 本人ができるように助けてもらう
2. 親の介穫が必要な時に
3. 兄弟姉妹、子ども、友人にも協力してもらう
4. 子どものケア(ヤングケアラー支援)
Ⅳ. 経済的な支援はありますか?
1. 自立支援医療 (医療費助成)
2. 住宅ローンの返済、生命保険の掛け金
3. 税の免税や割引
4. 高額医療・高額介護合算療養費
5. 精神障害者保健福祉手帳
6. 身体障害者手帳
7. 障害年金
V. 子ども支援
1. 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
2. ひとり親家庭への支援
3. 経済的に困窮している家庭への支援
Ⅵ. 生活支援はありますか?
1. 障害者福祉制度の利用
2. 介護保険制度の利用
Ⅶ. 進行をおくらせるために
1. 1日のすごし方
2. 友人・知人とのつきあい
3. 生活の工夫
4. 医療
Ⅷ. 将来のために
1. 財産や日々の金銭管理、福祉サービス利用支援
2. 終末期医療
Ⅸ. 本人や家族の交流会に参加したいのですが
Ⅹ. 相談機関
1. 地域包括支援センター
2. 認知症疾患医療センター
3. 若年性認知症コールセンター(電話相談)
4. 法テラス沖縄(法律相談)
今何が必要? 一覧表
- 7. Ⅰ
認
知
症
?
6
3. どこに、受診したらよいですか?
4. 診断のための検査とは?
5. 診断をうけるためのご家族の準備
かかりつけ医から、認知症専門医を紹介してもらいましょう。
具体的には「もの忘れ外来」を標榜している医療機関や精神科、神経内科、認知症
疾患医療センター等に受診しましょう。
迷ったら、認知症疾患医療センター等(32ページ)に相談してみましょう。
診断のためには、下記の検査などが実施されます。
本人の前では、症状などを話しにくいので、下記を準備するとよいでしょう。
また、本人と家族が別々に医師の説明を聞けるよう、付き添いは複数のほうが良いでしょう。
① 問診 (認知症?と思うエピーソドなど、いつどんなことがあったのか、本人・家族に聞く)
② 神経心理検査 (改訂長谷川式認知症スケール ・MMSE など、本人に答えてもらうもの)
③ 画像解析 (CT·MRI・脳血流検査など)
④ 血液検査
①かかりつけ医や職場の産業医からの紹介状
②今までの服薬などがわかる資料
③A4 用紙 1 ~2枚程度に、医師に伝えたいことをメモし、受診時に受付に渡す。
●認知症ではないかと思うエピソード
●今までの病気や症状
●診断の結果(告知)を家族だけで聞くか、本人にも伝えるか
若年性認知症の本人や家族の中には、原因がわからないまま、いくつもの病院に行き、不安
な日々を数ヶ月~数年送っている場合もあります。診断・告知によって「やっと原因がわかっ
た・・・」と安堵することも少なくありません。
また、診断後は、納得して内服してもらう、働き方を考えるなど、本人に理解してもらって実行
していくことが多くあります。
単に告知するだけでなく、本人が今後の治療や生活、心の葛藤について整理できるよう、配
慮が必要です。
本人も家族も、病気を受け入れるのに時間がかかります。
当事者同士が話し合える場(本人交流会・家族会など)を紹介してください。
また、診断を受けても、本人がすぐに介護等が必要になるわけではありません。
仕事や社会とのつながりをもてるように、多機関と連携して支援してください。
診断の後の本人や家族の気持ちを受け止める場を紹介してください!
支援する人へ
支援する人へ
初期の診断は、難しいと言われています。また、経過を観ていくことも重要
です。一度認知症でないと言われた場合も、症状(3ページのサイン)が続く
ようであれば、再度受診につなぎましょう。
- 12. 11
Ⅲ
本人が家事や育児、介護をしなければならないのですが
1. 本人ができるように助けてもらう
2. 親の介護が必要な時に
3. 兄弟姉妹、子ども、友人にも協力してもらう
4. 子どものケア(ヤングケアラー支援)
本人が身のまわりのことを続けられるよう、ホームへルパーなど
に、できないところだけを助けてもらいましょう。すべてをやろう
として混乱するより、できることをしましょう。
若年性認知症の本人が、親の介護をしていることがあります。
親の介護保険サービスの利用について、介護支援専門員に相談し
ましょう。詳しくは21~22ページをご覧ください
兄弟姉妹、子ども、友人にも病気のことを話して手伝ってもらいましょう。
若年性認知症の親を、子どもが介護する場合もあります。まだ小学生の子どもや、
10代・20代の子どもには負担が大きすぎることがあります。学業や進学・就職・結婚な
どに影響がでないよう、見守ることが必要です。
市町村のひとり親家庭への就学資金、あしなが基金(交通遺児のための奨学金)など
も、親が障害者手帳の取得者である場合には、奨学金を受けられる
場合があります。また、社会福祉協議会の生活福祉資金(修学資金)
の貸付制度などもあります。
各奨学金等の申し込み先にお問い合わせください。
詳しくは17ページをご覧ください。
●兄弟で、親の介護を順番にする。
●世話が必要な子どもを、同級生や近所の子と一緒に遊んで貰う。
●出しっぱなしの水道をとめる
●出かける前の戸締りや火の始末
●ゴミを分別、捨てる
●買い物に行って、買う物を
忘れないか、支払いがで
きるか見守ってもらう。
●料理を一緒にしてもらい、
順番などに混乱しないよ
うにする。
- 14. 13
Ⅳ
経済的な支援はありますか?
1. 自立支援医療(医療費助成)
2. 住宅ローンの返済、生命保険の掛け金
障害者総合支援法に基づき、通院治療にかかる医療費の助成を行う制度です。
市町村に申請し、認められれば医療費の負担を軽くすることが出来ます。
(沖縄県は特別公費負担制度の適用により自己負担分無料)
注 ) 精神通院医療の指定を受けている医療機関であること
(原則、医療機関 1 か所・処方薬局も1 か所に適応。だたし、下記事例①の場合もあります)
住宅ローンを契約するときには、途中で返済できなくなる場合に備えて、保険も同時に
契約している場合があります。債務弁済手続きがとれる場合があるので、契約書を確認し
問い合わせてみましょう。また、契約書のなかに「高度障害」の定義があるか確認してみ
ましよう。高度障害と認定されれば保険の掛け金、ローンの返済等が免除になる可能性が
あります。
相談窓口:市町村精神保健福祉担当課または医療機関
事
例
①
A さん(57 歳、アルツハイマ-型認知症)は、○○病院で診断・薬物治療を受けていますが、
○○病院では作業療法を実施していなかったために、作業療法を実施している△△クリニッ
クで作業療法を受けることになりました。自立支援医療は、特別な理由がない場合は 1 か
所の医療機関に限られていますが、1 か所の病院等では受けられない治療等を受ける場合
は、2 か所で利用することもできる場合があるので、医療機関で相談してみましよう。
事
例
生命保険で「高度障害」と認められました。
Bさん(65歳、アルツハイマー型認知症)は、言語障害
が出現し、コミュニケーションが難しい状況でした。ま
た、生命保険の掛け金を支払うことが経済的負担になっ
ていました。
妻が生命保険の契約書に「言語障害」が「高度障害」
の例として書かれていることに気づき、医師にも診断書
に明記してもらい、支払いの免除と保険料の満額支払
い、診断時からの保険料の返還を受けられることになり
ました。現在の状況で該当しなくても、認知症の進行の
過程で、該当する状況になる場合があります。
★指定代理請求特約がついていることが重要
事
例
②
診断書によっては複数の申請に使用できる場合も!
様々な申請書について、医師に診断書を依頼する機会が増えます。診断書によっては、
申請が兼ねられるものがあります。例えば、自立支援医療の申請と精神障害者保健福祉手
帳の申請を同時期に行う場合は、1 通の診断害で兼用できた事例があります。窓口で問い
合わせてみましよう。
生命保険の「高度障害状態」
両眼の視力を全く永久に
失った
言語またはそしゃくの機能
を全く永久に失った
中枢神経系・精神または胸
腹部臓器に著しい障害を残
し、終身常に介護を要する
※生命保険協会の資料などをもとに作成。こ
のほか、手足の障害についての規定がある
音声言語による
意 思 の 疎 通 が
不可能
流 動 食 以 外は
摂取できない
食物摂取、排せつ、着替
え、起居、歩行、入浴がい
ずれも自分ではできない
回復
見込みが
ない
など
通
常
、
認
知
症
で
支
払
い
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
低
い
視
力
言
語
な
ど
介
護
- 15. Ⅳ
経
済
的
支
援
14
3. 税の免税や割引
4. 高額医療・高額介護合算療養費
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、所得税、住民税、相続税、贈
与税等にかかる減免を受けられる場合があります。
例) ● NHK の受信料、携帯料金、NTT 電話番号案内料金の減免
●県営住宅入居(1 級・2 級の場合は、当選確率が高くなる)
●美術館・映画入場料等の割引
●自動車税、通院等で利用する自動車の新車購入時の自動車取得
税などの減免制度も利用できる場合があります。
申し込み・相談窓口:市町村税担当課・各県税事務所または自動車税事務所
参考 ●沖縄県ホームページ(自動車税・自動車取得税の減免申請の書類)
http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/zeimu/kazei/8982.html
●沖縄県内公共交通機関運賃・施設利用料割引等一覧
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seishinhoken/documents/waribikiitiran.html
世帯内で同一の医療保険に加入している人について、1 年間(8 月 1 日から翌年 7 月
31 日まで)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、合計が「高額医療・
高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって自己負担限
度額を超えた金額が支給されます。
1. 自己負担限度額(所得によって異なります)
住民税課税世帯または住民税非課税世帯など、所得によっても限度額が異なります。
世帯に 70 歳以上の方がいる場合は自己負担が軽減されます。
相談窓口:市町村介護保険の窓口
2. 合算の計算
「高額療養費」や「高額介護サービス費」で支給された額を除く、医療保険と介護保険の自
己負担額の合計が、定められた限度額を超えた場合、超えた金額が支給されます。所得や年
齢によって異なり大変複雑なので、詳しくは加入している医療保険の窓口で確認しましょう。
相談窓口:加入している医療保険の窓口
3. 支給申請の流れ
国民健康保険加入者と後期高齢医療対象の方には通知が来ますが、
その他の保健 ( 健康保険・共催組合等 ) は通知がないため、申請が必要です。
① 加入している医療保険に申請
介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・印鑑・預金通帳をご持参ください。
② 支給額の決定
医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになって
いるため、申請から支給までに一定の時間がかかります。
- 30. 29
Ⅸ
本人や家族の交流会に参加したいのですが
公益社団法人 認知症の人と家族の会 沖縄県支部
若年性認知症のつどい
3か月に1度、若年性認知症本人と家族の交流会
(だいじょうぶネット沖縄)を開催。
ぜひご参加ください! 仲間が待っています♪
沖縄県支部の活動情報を掲載!「認知症の人と家族の会 沖縄県支部」で検索♪
HP : https://www.facebook.com/EOD.OKINAWA2012
開 催 連絡先
日 時:4・7・10・1 月の第3土曜(年 4 回)
13 ~15 時まで
場 所:沖縄本島某所
詳細はお問い合わせを!
〒 903-0215 沖縄県西原町上原 207
琉球大学医学部保健学科 精神看護学内
電話:(098)895-3331(内線 2619)( 担当 : 金武)
FAX:(098)944-4312(家族の会専用)
E-Mail:kazoku.no.kai.okinawa@gmail.com
沖縄県支部
地区会
つどい
(高齢者・若年性に関わらずご参加ください)
連絡先
北部地区会
「なごみの会」
(名護市)
日時:毎月第3水曜 13~15時
場所:北部福祉保健所
0980-52-2734
宮里病院内
0980-53-7772(担当:西口)
北部福祉保健所
0980-52-2734(担当:平安山)
中部地区会
「ゆらてぃく会」
(沖縄市)
日時:毎月第4金曜 13~15時
場所:沖縄市社会福祉センター2F会議室2
沖縄市住吉1-14-29
098-937-0174
ふれあい 介護センター(宜野湾市)
098-896-0567(担当:仲里)
南部地区会
「みなみの会」
(南城市)
日時:毎月第4火曜 13~15時(祝日除く)
場所:イオンタウン南城大里なんじぃほ~る
南城市大里字高平高宮城原97-2
098-943-3914
デイサービスすまいる南城
080-6493-2535(担当:徳盛)
宮古地区会
「認知症家族会
みやこ」
(宮古島市)
日時:毎月第2日曜 14~16時
場所:宮古少年自然の家
宮古島市平良字東仲宗根添1164
0980-72-8883
デイサービスはねじ(パイパイ)
0980-79-0147 (担当:羽地)
HP「認知症家族会みやこ」で検索
八重山地区会
「認知症の人を
支える市民の会
うつぐみの会」
(石垣市)
日時:毎月第4日曜 14~16時
場所:事務局にお問い合わせください。
あかゆら内
0980-88-6075(担当:津波)
- 31. Ⅸ
交
流
会
30
この他にも市町村に家族会がある場合があります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
認知症関連勉強会等
名称 定例会 連絡先
沖縄認知症
ネットワーク研究会
(医療・介護・福祉専門職向け)
日時:年2回(春・秋)
場所:沖縄県医師会館
特定医療法人 アガペ会
北中城若松病院
098-935-2277(青沼)
ガウディー会 宜野湾
(HPあり)
日時:毎月第2火曜日
場所:ふれあい介護センター
ふれあい介護センター
098-896-0567(仲里)
ガウディー会 那覇
(HPあり)
日時:毎月第2木曜日
場所:那覇市社会福祉協議会
2階会議室
グループホームふれあい楚辺
098-987-0165(定木)
認知症カフェ
北中城若松病院
(HPあり)
日時:毎月第2土曜日 10~16時
場所:北中城若松病院内
デイケアあしゃぎ
毎回10~12時はミニ講座を行っています。
詳しくはホームページをご確認下さい。
北中城若松病院 認知症リハ課
098-935-2277
内線395(中野)
おれんちカフェ・
うふゆ(宮古島市)
(HPあり)
日時:毎月第4日曜日(変更あり)
14~16時半
場所:うむやすみゃあす・ん診療所
有限会社 ん
0980-73-1731(西本)
名称 定例会 連絡先
認知症介護を支える
かけはしの会
日時:毎月第3木曜日13時~15時
場所:那覇市保健所3F 多目的室
(那覇市与儀1丁目3番21号)
那覇市保健所地域保健課
(精神保健G)
098-853-7973(直通)
介護を考える
女性の会
(HPあり)
日時:2か月に1回 土曜14~16時
場所:場所不定 (その都度通知)
那覇市西2-4-3
クレスト西205
098-979-9577
交流会とは
●認知症の本人・家族同士が知りあい、自由に話し合ったり、お互い
の経験を共有することができる場です。
●交流の中で、本人は病気のこと、ご家族への思い、生活で困ってい
ることへの工夫など話し合います。「もの忘れがあっても気にしな
いで話せる」「勇気が出る」「悩んでいるのは自分だけじゃない」と
いう気持ちを持つことができます。
●家族は、日頃の困りを話し合い、病気の知識・ケアの方法を学ん
で、笑顔になっていきます。同じ立場だから分かりあえるのです。
●専門職の人の中には、本人の前で「認知症」という言葉を出したら
いけないと思っている人もいるかもしれませんが、実は本人も病気
のことを話し合える仲間を探している場合もあります。
- 33. Ⅹ
相
談
機
関
32
2. 認知症疾患医療センター
3. 若年性認知症コールセンター 電話相談(通話・相談無料)
「認知症疾患医療センター」とは、都道府県や政令指定都市が指定する病院に設置する
もので、認知症疾患における鑑別診断、地域における医療機関等の紹介、心理・行動症状
への対応についての相談などを行う専門医療機関です。
社会福祉法人 仁至会 認知症介護研究・研修 大府センター
〒474-0037 愛知県大府市半月町3-294
http://y-ninchisyotel.net/callcenter/new.html
<主な業務内容>
(1)専門医療相談 (4)かかりつけ医への研修会の開催
(2)鑑別診断とそれに基づく初期対応 (5)認知症疾患医療連絡協議会の開催
(3)合併症・周辺症状への急性期対応 (6)認知症に関する情報発信
圏域名
医療機関名
連絡先電話番号
区 域
北圏域
特定医療法人アガペ会
北中城若松病院
(098)935-2277
名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村
本部町 伊江村 伊是名村 伊平屋村 うるま市
宜野湾市 沖縄市 恩納村 宜野座村 金武町
読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村
南圏域
医療法人社団輔仁会
サマリヤ人病院
(098)888-3784
那覇市 浦添市 糸満市 西原町 豊見城市
南城市 八重瀬町 与那原町 南風原町
久米島町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村
渡名喜村 南大東村 北大東村 宮古島市
多良間村 石垣市 竹富町 与那国町
- 34. 33
4. 法テラス沖縄(法律相談)
オレオレ詐欺でお金をだまし取られた! 離婚を迫られた!
高額なものを買わされた! 必要のない自宅改修をされた!
弁護士に相談したいけれど、費用が払えない!!
一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)消費者相談・労働相談
電 話:050-3383-5533
所在地:〒900-0023 那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2F
HP :http://www.houterasu.or.jp/okinawa/
相談の結果、弁護士・司法書士費用等の立
替制度(代理援助・書類作成援助)の利用
を希望される方には、審査を受けていた
だきます。
審査では右の①~③の条件を全て満たす
必要があります。
審査に必要な書類は
●資力を証する書類
(給与明細、課税または非課税証明書、年金通知書、
生活保護受給証明書など)
●住民票(本籍地・筆頭者・世帯全員)
●事件関係書類 などです。
●収入・家族構成(右・基準A)
●現金・預貯金額(右・基準B)
をお伺いします。
基準A・B及び③いずれも満たしている場
合、無料法律相談の予約をお取りします。
援助開始決定を受けると、法テラスの基
準に基づき弁護士・司法書士費用(着手
金・実費等)を決定します。
費用は法テラスがご本人に代わって弁護
士・司法書士に支払い、ご本人には原則と
して、法テラスに毎月10,000円ずつもし
くは5,000円ずつというように分割でお
支払いいただきます(無利息)。
事件の結果に応じて、審査の上、法テラス
の基準に基づき弁護士・司法書士の報酬
金およびその支払方法を決定します。
「民事法律扶助」とは…
法テラス申込みの流れ
(ご利用のためのしおり)
経済的に余裕のない方への無料法律相談と弁護士・
司法書士費用等を立て替える制度です。
※生活保護を受給している場合、立替費用の返済の
猶予・免除を受けられる場合があります。
※立て替えたお金は原則、事件終了後3年以内にお支
払いいただきます。
詳しくは、お近くの法テラスまでお問い合わせください。
法テラスHP http://www.houterasu.or.jp
事件終了
援助開始
決定
審査
無料
法律相談
申込み
単身者
182,000円
(200,200円)
2人家族
251,000円
(276,100円)
3人家族
272,000円
(299,200円)
4人家族
299,000円
(328,900円)
※()内は、東京・大阪などの大都市の基準です。
※家賃・住宅ローンなどを負担している場合には、以下の限度額の範囲
内でその全額が控除されます。
保有資産が一定額以下であること。
資産の基準は以下の通りです。
単身者
41,000円
2人家族
53,000円
3人家族
66,000円
4人家族
71,000円
①資力が一定額以下であること。
夫婦間の紛争の場合を除き、原則としてご本人の収入に
配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。
※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
収入が一定額以下であること。
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)の
目安は次の通りです。
基準
A
基準
B
②勝訴の見込みがないとはいえないこと。
和解、調停、示談成立などによる紛争解決の見込みがある
もの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。
③民事法律扶助の趣旨に適すること。
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、ま
たは権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
※相談援助の際は現金・預貯金の合計額ですが、代理援助・書類作成
援助の際は不動産(自宅や係争物件を除く)・有価証券なども資産
に含みます。
単身者
180万円
2人家族
250万円
3人家族
270万円
4人家族
300万円
※事件の終了後、結果に応じて報酬金をご負担いただくことがあります。
金額及び支払方法は、審査の上、決定します。
※事件の難易等により、上記金額を増額する場合があります。
500万円の請求訴訟 251,000円
261,800円
152,600円
42,000円
103,400円
金銭的要求のない離婚訴訟
債権者10名の自己破産
訴状を作成
自己破産申立書等作成
(債権者20社まで)
代理援助
書類作成
援助
着手金・実費等の例【平成27年度 基準額(税込)】着手金・実費等の例【平成27年度 基準額(税込)】
なお、個人弁護事務所においても、法テラスの制度を利用できます。詳しくは弁護士にご相談ください。