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2022年10月24日(月)(12:00~13:30)
インボイス制度への対応に関するQ&A
~独占禁止法・下請法上問題となる行為について~
独占禁止法の概要
1
独占禁止法の禁止行為
私的独占
競争を実質的に
制限することとなる
企業結合
不公正な取引方法
(再販売価格の拘束、
優越的地位の濫用など)
下請法
不当な取引制限
(カルテル・談合)
優越的地位の濫用規制の概要
優越的地位の濫用 ⅰ優越的地位
ⅱ正常な商慣習に
照らして不当に
ⅲ濫用行為
排除措置命令 課徴金納付命令
● 違反行為の差し止め
● 契約条項の削除
● その他違反行為を排除するために必要な措置
● 違反行為に係る期間(始期は調査開始日から最長
10年
前まで遡及)における違反行為の相手方との取引額に算
定率(1%)を掛けた額の課徴金が課されます。
ⅰ 優越的地位
A社がB社に対して優越した地位にあるとは、
B社にとってA社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、 A社がB社にとって
著しく不利益な要請等を行っても、 B社が受け入れざるを得ないような場合
ⅱ 正常な商慣習に照らして不当に
正常な商慣習に照らして不当である場合とは、 公正な競争を阻害するおそれがある場合
ⅲ 優越的地位の濫用になり得る行為類型 ● 返品
● 支払遅延
● 減額
● その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等
・ 取引の対価の一方的な決定
・ やり直しの要請
・ その他
● 購入・利用強制
● 協賛金等の負担の要請
● 従業員等の派遣の要請
● その他の経済上の利益の提供の要請
● 受領拒否
2
下請法
ア 書面の交付義務(第3条)
イ 書類作成・保存義務(第5条)
ウ 下請代金の支払期日を定める義務
(第2条の2)
エ 遅延利息の支払義務(第4条の2)
下請取引の公正化・下請事業者の利益保護
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作
成委託(プログラム作成に係るもの)・役務提供委託(
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)
(2)情報成果物作成(プログラム作成に係るものを除く。)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情
報処理に係るものを除く。)
3 親事業者の義務及び禁止行為並びに排除措置
資本金3億円超
資本金1千万円超3億円以下
資本金3億円以下(個人含む。)
資本金1千万円以下(個人含む。)
親事業者 下請事業者
資本金5千万円超
資本金1千万円超5千万円以下
資本金5千万円以下(個人含む。)
資本金1千万円以下(個人含む。)
親事業者 下請事業者
(1)義務
(2)禁止行為
当該下請取引に
係る事業の所管
省庁
中
小
企
業
庁
(2)の禁止行為を
行ったときは 勧告
措置(第7条)
(1)のア及びイに
違反したときは50
万円以下の罰金
(第10条)
ア 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)
イ 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1
項第2号)
ウ 下請代金の減額の禁止(第4条第1項第
3号)
エ 返品の禁止(第4条第1項第4号)
オ 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
カ 購入強制・利用強制の禁止
(第4条第1項第6号)
キ 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済の
禁止(第4条第2項第1号)
ケ 割引困難な手形の交付の禁止(第4条
第2項第2号)
コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(第4条第2項第3号)
サ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
(第4条第2項第4号)
公正取引委員会
調査・検査(第6条・第9条)
措置請求
(第6条)
1 目的(第1条)
2 親事業者、下請事業者の定義(第2条第1項~第8項)
下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図るため、下請代金の支払遅延、減額等の親事業者の不当な行為を禁止している。
3
優越的地位の濫用・下請法上問題となる行為類型
発注事業者とフリーランスとの取引において、独占禁止法(優越的地位の
濫用)・下請法上問題となる行為類型
報酬の支払遅延
著しい低い報酬の
一方的な決定
報酬の減額
やり直しの要請
役務の成果物に係る
権利の一方的な取扱い
一方的な
発注取消し
役務の成果物の
受領拒否
不要な商品又は役務の
購入・利用強制
役務の成果物の返品
詳しくは、
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(概要版)
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/freelance_leaflet.pdf
等を御参照ください。
4
不当な経済上の利益の
提供要請
その他取引条件の
一方的な設定・変更・実施
合理的に必要な範囲を超えた
秘密保持義務等の一方的な設定
インボイス制度の導入に伴い、懸念される問題
インボイス制度の導入に伴い、発注事業者と
フリーランス(※免税事業者である場合)との
取引において、独占禁止法・下請法上の観点
から、どのような問題が起こり得るか!?
どのような行為が問題になるんだろう…?
5
【事例1】
〇 「報酬総額11万円」で契約を行った。
〇 取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが、請求段階で判明した
ため、下請事業者が提出して
きた請求書に記載された金額にかかわらず、 消費税相当額の1万円の一部又は全部を支払わない
ことにし
た。
親事業者
①
報酬総額
11万円
②
総額11万円
取引完了後・・・
契約
(インボイス番号なし)
この請求書は、インボイス番号
が
ないからAさんは免税事業者
ということか・・・!
インボイス番号なし
③
そ、そんなぁ・・・
④
➢それ、下請法違反です!
発注者(買手)が下請事業者に対して、
免税事業者であることを理由に
して、消費税相当額の一
部又は全部を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁止されている
「下請代金の減額」として問題になります。
よく見ると・・・ 結果・・・
免税事業者
下請事業者A
(個人事業者)
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
Aさん、あなた免税事業者なら、
消費税相当額は払えないなぁ・・・
6
【事例2】
〇 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価 10万円」で発注を行った。
〇 その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に 課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者と
なったにもかかわらず、その後の 価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。
それは困ります・・・!
④
それは無理です!いつもの金
額で発注させていただきま
す!
次回発注における単価交渉
親事業者
① ② その後・・・
単価交渉及び発注
インボイス事業者になっ
たから、次回は価格交渉
しないと・・・
③ 課税事業者選択・・・
免税事業者
今後も踏まえ、インボイス
登録をお願いします。
承知しました!
課税事業者選択
登録申請手続
T1234・・・
課税事業者になったので、単価の交渉
をお願いします。
➢それ、下請法違反となるおそれがあります!
下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われ
た単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為
は、下請法第4条第1項第5号で禁止されている
「買いたたき」として問題になるおそれがあり
ます。
下請事業者A
(個人事業者)
※ 継続的に取引が
行われている関係
Aさんは免
税
事業者よね
単価
10万円
7
【事例3】
〇 課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、 課税転換を求めた。
〇 その際、「インボイス事業者にならなければ、 消費税分はお支払いできません。
承諾いただけなければ 今後
のお取引は考えさせていただきます。
」という文言を用いて要請を行った。また、 要請に当たっての価格交
渉にも応じなかった。
課税転換するのに、価格交渉もさせて
くれないんですね・・・
③’
ありがとうございます。では、今まで通
りの金額でお願いします。
価格交渉(課税転換するBさんの場合)
① 要請文書発出 ② 要請文書には・・・
(取引を切られるのは困る・・・!)
課税事業者になります!
➢それ、独占禁止法上問題となるおそれがあります!
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまら
ず、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を
打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。ま
た、課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え
うちは免税事業者との取
引が多いし、とりあえず、
課税事業者になってもら
おう
通告
インボイス事業者に
ならなければ、消費税
分はお支払いできませ
ん。
承諾いただけなけれ
ば今後のお取引は考
えさせていただきま
す。
いきなり何だ
ろう・・・?
取引先A
(免税事業者)
取引先B
(免税事業者)
わかりました・・・
③
免税のままなら10%価格を引き下
げます!それがいやなら今後の取
引は考えさせていただきます。
価格交渉(免税事業者のままのAさんの場合)
免税事業者のままでも、価格を据え置
いてもらえませんか・・・?
8
インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)
課税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けることで、インボイス
を発行できるようになります。インボイスには消費税額等が記載されるた
め、その転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。事業者は請求書
等の記載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があると
ころ、改正電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化の推進のた
めの専門家派遣や ITの導入支援などを行います。
売上先が、以下のどちらかに該当する場合は、取引への影響は生じな
いと考えられます。
①売上先が消費者又は免税事業者である場合
②売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
そのほか、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に
対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合など
も、取引への影響は生じないと考えられます。
免税事業者の取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、イ
ンボイス制度の実施後6年間は、仕入税額控除が可能とされています。
なお、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容に
よっては、売上先は独占禁止法・下請法・建設業法により問題となる可
能性があります(Q7参照) 。
課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になります
が、課税売上高が 5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を適用でき、
その場合は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する必要はありま
せん。
簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税
額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。
簡易課税制度を適用していない場合も、取引への影響に配慮して経過措
置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3
年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可
能とされています。
また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担
しており、その分は免税事業者の取引価格に織り込まれる必要があること
にも、ご留意ください。
簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税
額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。
また、簡易課税制度を適用していない場合は、取引条件を設定するに当た
り、相手がインボイス発行事業者かを確認する必要があると考えられま
す。
免税事業者から仕入れを行う場合は、設定する取引価格が免税事業者を
前提としたものであることを、互いに理解しておく必要もあると考えられま
免税事業者への影響
課税事業者の留意点
インボイス制度で何が変わるのか
インボイス制度に関し、免税事業者やその取引先の対応について考え方を明らかにし、制度への理
解を深め、必要な対応をご検討いただく際にご活用いただくことを目的として作成したものです。
インボイス制度が実施されて、何が変わります
か?
Q1
免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響
が生じるのですか?
Q2
売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、
免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか?
Q3
免税事業者が課税事業者を選択した場合、何が
必要になりますか?
Q4
課税事業者は、免税事業者からの仕入れについ
て、
どのようなことに留意すればいいですか?
Q5
課税事業者が、新たな相手から仕入れを行う場
合、
どのようなことに留意すればいいですか?
Q6
9
1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、
再交渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではあり
ません。しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消
費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
2 商品・役務の成果物の受領拒否等
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者で
ないことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
3 協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入
れる代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠
等について、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合などには、優越的地位の濫用
として問題となります。
4 購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入
れる代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品・役務であり、又は
その購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を
契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を
設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれが
あります。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題とな
るものではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ること
にするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。
※ 上記において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者によ
る要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。
インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)
独占禁止法・下請法上問題となる行為
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを
検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか?
Q7
10
公取 インボイスで検索
本日御紹介した資料の掲載先
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
(URL)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun
/invoice_qanda.html
●本日御紹介した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関
するQ&A」については、公正取引委員会ホームページを御覧ください。
・インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
(URL)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun
/invoice/invoice_jirei.pdf
(QR)
(QR)
11
●YouTubeの公正取引委員会チャンネルでは、東京国税局と共同で作成したイン
ボイス制度に関する動画を掲載しておりますので、是非御視聴ください。
・「インボイス制度の開始に向けた検討(第2部 留意点と取引条件編)」
(URL)
https://www.youtube.com/watch?v=gbNRYV6Dgqg
※動画視聴期間:令和5年9月30日まで
(QR)
※本日の資料では一部加工したものを使っています
12
〈お問い合わせ先〉 下請法に関する相談窓口
優越的地位の濫用規制に関する
相談窓口
公正取引委員会事務総局
経済取引局 取引部
企業取引課
TEL 03-3581-3375(直)
企業取引課
TEL 03-3581-3375(直)
北海道事務所 下請課
TEL 011-231-6300(代)
取引課
TEL 011-231-6300(代)
東北事務所 下請課
TEL 022-225-8420(直)
取引課
TEL 022-225-7096(直)
中部事務所 下請課
TEL 052-961-9424(直)
取引課
TEL 052-961-9423(直)
近畿中国四国事務所 下請課
TEL 06-6941-2176(直)
取引課
TEL 06-6941-2175(直)
近畿中国四国事務所
中国支所
下請課
TEL 082-228-1501(代)
取引課
TEL 082-228-1501(代)
近畿中国四国事務所
四国支所
下請課
TEL 087-811-1758(直)
取引課
TEL 087-811-1750(代)
九州事務所 下請課
TEL 092-431-6032(直)
取引課
TEL 092-431-6031(直)
沖縄総合事務局
総務部
公正取引室
TEL 098-866-0049(直)
公正取引室
TEL 098-866-0049(直)
御清聴ありがとうございました。

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