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Semelhante a UDC2017_中間シンポジウム_政府におけるオープンデータの取組み (20)
UDC2017_中間シンポジウム_政府におけるオープンデータの取組み
- 6. (1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、
経済活性化
(2)行政の高度化・効率化
(3)透明性・信頼の向上
① 営利目的、非営利目的を問わず
二次利用可能なルールが適用されたもの
② 機械判読に適したもの
③ 無償で利用できるもの
(1)公開するデータの範囲・・・各府省庁が保有するデータは、原則オープンデータとして公開。公開することが適当でない公共データは、公開できない
理由を原則公開するとともに、限定的な関係者間での共有を図る「限定公開」といった手法も積極的に活用。
(2)公開データの二次利用に関するルール・・・ 原則、政府標準利用規約を適用。
(3)公開環境・・・特にニーズが高いと想定されるデータは、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、APIを通じた提供を推進。
(4)公開データの形式等・・・機械判読に適した構造及びデータ形式で掲載することを原則。法人情報を含むデータは、法人番号を併記。
(5)公開済みデータの更新・・・可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新。
(1)相談窓口の設置・・・総合的な相談窓口(内閣官房
IT総合戦略室)・相談窓口(各府省庁)の設置
(2)推進体制・・・内閣官房IT総合戦略室は、政府全体の
オープンデータに関する企画立案・総合調整、各施策の
レビュー、フォローアップを実施等
1.オープンデータの意義 2.オープンデータの定義
5.推進体制
3.オープンデータに関する基本的ルール
4.オープンデータの公開・活用を促す仕組み
(1)オープンデータ・バイ・デザインの推進・・・行政手続き及び情報システムの企画・設計段階から必要な措置
(2)利用者ニーズの反映・・・各府省庁の保有データとその公開状況を整理したリストを公開→利用者ニーズを把握の上、ニーズに即した形での公開
地方公共団体・・・官民データ法の趣旨及び本基本指針を踏まえて推進。
独立行政法人・・・国費によって運営されていること又は実施している事業や
研究があることに鑑み、基本指針に準拠して取組を推進することが望ましい。
公益事業分野の事業者・・・その公益性に鑑み、本基本指針及び利用者
ニーズを踏まえて推進することが望ましい。
6.地方公共団体、独法、事業者における取組
平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」において、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データ
の容易な利用等について規定された。本文書は、これまでの取組を踏まえ、オープンデータ・バイ・デザイン(注)の考えに基づき、国、地方
公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本方針をまとめたものである。
本基本指針の位置づけ
(注)公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。
平成29年5月30日、IT戦略本部・官民デー
タ活用戦略推進会議決定オープンデータ基本指針 概要
6
- 7. オープンデータの推進に関する今後のスケジュール(案)
7
2017年 2018年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
各府省庁が保有するデータの実態
(管理状況、公開状況)を把握
するため、データの棚卸しを実施
民間事業者へのヒアリングにおいてニーズが多
く寄せられた分野について、データ活用を希望
する者とデータ保有府省庁等が直接対話す
る場である「官民ラウンドテーブル」を開催
府省庁保有データ
リストの公表
▲
●官民データ活用推進基本計画
・データの棚卸、官民ラウンドテーブルの開催について決定。
・平成32年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率
100%を目標とすることを明記。
●地方公共団体向けガイドライン及び手引書
を改定し、公表予定。
第1回官民RT
(観光・移動)
▲
第2回官民RT
(インフラ、防災・減
災、安全・安心)
▲
中間報告
▲
棚卸しを継続中
●オープンデータ基本指針
・「原則オープンデータとして公開」を明確化
・「二次利用可」「機械判読可」「無償」など、オープンデータ
の定義を明確化
●推奨データセットの公表
・オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参
考となるよう、地方公共団体が公開することが望ま
しいデータセット「推奨データセット」を公表予定。
- 14. オープンデータ伝道師
氏 名
主な活動地
域 これまでの主な実績等 所属団体等
藤井 靖史
東北
地方
Code for AIZUを立ち上げ、会津若松市と連携してITを活用した地域課題
の解決に貢献
Code for AIZU
越塚 登
関東
地方
政府関係の施策の検討を積極的に推進するとともに、全国各地の交通分野の
オープンデータ化を積極的に推進
東京大学
庄司 昌彦
関東
地方
IT室にて作成したカタログサイト&ダッシュボードパッケージの導入に、奥出雲・安
来・阿波の3地域にて全面対応
OKFJ
関 治之
関東
地方
Code for Japan代表理事として、東日本大震災に対して「sinsai.info」を構
築・提供するとともに、全国各地でオープンデータを活用したアイデアソン・ハッカソ
ンの実行推進
Code for Japan
村上 文洋
関東
地方
VLED事務局の中心メンバとして、政府施策の実行に積極的に貢献するととも
に、福井県オープンデータビジネス利活用研究会の座長として、県内食品営業
許可取得施設のオープンデータ化等に貢献
VLED
新井 イスマイル
関西
地方
「Night Street Advisor」をはじめ、オープンデータを活用した地域課題解決の
アプリ等を制作・提供
奈良先端科学技
術大学院大学
福野 泰介
北陸
地方
福井県鯖江市におけるオープンデータの積極活用を中心的に支え、それらの事
例展開を全国へ積極的に推進
Jig.jp
牛島 清豪
九州
地方
「わいわいWi-Fiマップ」の企画・制作を通じた佐賀県内Wi-Fiスポットのオープン
データ化等、佐賀のオープンデータによる地域課題解決を推進
Code for Saga
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- 23. 「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」は、観光に便利な情報が集まった訪日外国人のための
ワンストップ観光情報サービスです。参画企業37社局の力を結集して、訪日外国人の目線で彼らが本
当に必要としている情報やサービスを提供します。
「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」
便利マップ機能 緊急時対応情報
提供者:株式会社ぐるなび
利用ユーザー数:非公開
使用データセット:
①観光情報強化
文化財一覧
観光施設一覧
イベント一覧
②便利マップ機能
公衆無線LANアクセスポイント一覧
公衆トイレ一覧
③緊急時対応情報
AED設置箇所一覧
医療機関一覧
指定緊急避難場所一覧
コメント:
現在は情報量の多い東京に特化したガイドサービ
スですが、各自治体の標準化されたオープンデータ
があれば、それを元に翻訳やコンテンツ化をし、各
地方でのガイドサービス展開スピードを速めることが
出来ます。
・Wi-Fiスポット
・観光案内所
・タクシー乗り場 など
・110通報/119通報
・大使館
・公衆電話の場所 など
旅に役立つ
13スポットを案内
緊急特別ツール
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- 25. 新規証券口座開設 住宅ローン契約手続 不動産取引
○オンラインでの口座開設に○
GMOグローバル証券がサー
ビス提供中(公的個人認証
サービス利用件数1124件
(2016.11~2017.6))
○ オンラインでの不動
産取引に必要な本人確
認時にカード利用(電子
署名)
⇒ 本人確認記録を自
動生成でき、顧客・企業
双方の負担が軽減
※エスクロー・エージェント・ジャ
パンがサービス提供中
○ マイナポータルログイン時の本
人確認でカード利用(利用者証明)
⇒ 行政機関への各種申請や行政
機関からのお知らせ(プッシュ型)
サービスが可能(例:子育て支援ワ
ンストップサービス)
⇒ 自己情報に関する情報連携等
の記録を確認可能
※2017年11月、本格運用開始
マイナポータル
○ 携帯電話(格安スマホ)
購入に必要な本人確認
時にカード利用(電子署
名)
⇒ 申込書の自動作成が
可能となり、顧客の記載
ミス防止や対応時間短縮
※NTTコミュニケーションズがサー
ビス提供中
○ オンラインでの口座
開設に必要な本人確認
時にカード利用(電子署
名)(犯罪収益移転防止
法等で適正な本人確認
手段として規定)
⇒ 本人確認即時に口座
開設、取引開始可能
※GMOグローバル証券がサービ
ス提供中
○ オンラインでの住宅
ローン契約締結時にカー
ド利用(電子署名)
⇒ 申請者は銀行来店コ
ストが、銀行は紙契約書
の保管コストがそれぞれ
軽減
※三菱東京UFJ銀行がサービス提
供中
携帯電話購入
マイナンバーカード(電子証明書)を活用した官民サービスの展開状況
コンビニ交付サービ
ス
○ コンビニエンスストア等に設置
された証明書発行用の端末操作
時にカード利用(利用者証明)
⇒ 役所に出向かず、夜間・休日に
も住民票の写し等の証明書を取得
可能
※全国約53,000店舗で利用可能
※2017年度末導入団体見込み:508団体
サービス対象人口約8,500万人
(前年度末時点:382団体、約7,200万人)
税申告(e-Tax)
○ e-Taxの利用登録時及び申告
書データ作成時にカード利用(電
子署名)
⇒ 税務署に出向かず、自宅等の
パソコンから申告書を送信可能
⇒ 添付書類の省略や自動計算機
能等の利用が可能。早期の還付
金受領等のメリット
【民間サービスの例】
【公的サービスの例】
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