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亀山市シルバー人材センター令和5年度入会説明会資料

13 de Mar de 2023
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亀山市シルバー人材センター令和5年度入会説明会資料

  1. 亀山市シルバー人材センター 入会説明会資料 公益社団法人 亀山市シルバー人材センター 令和5年4月改訂
  2. この説明会は、「シルバー人材センター」の趣旨や事業内容等について 説明し、ご理解の上で会員として入会いただけることを目的としています。 (1)シルバー人材センターの変革と基本理念及び地域社会における役 割シルバー人材センターは、1975年(昭和50年)に東京都江戸川区 に前身の「高齢者事業団」が誕生したのが始まりで、1986年(昭和6 1年)に法制化され全国各地でセンターの整備が進みました。亀山市シル バー人材センターもこの時期に発足し、平成24年に公益社団法人とし て三重県知事から認定され、現在に至っています。シルバー人材セン ターの基本理念は、「自主・自立・共働・共助」のもと事業運営するこ とを原則としています。
  3. センターは、高齢のため現役をリタイアした方々が、主に雇用関係でな い何らかの就業を通じて、自己の労働能力を活用し、追加的な収入を得 るとともに、生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に、臨時的か つ短期的又は軽易な仕事を会員に提供する高齢者の自主的な団体です。 したがって、センターの行う事業は次のような理念の下に運営されます。
  4. 第一には、地域の高齢者が、自主的にその生活している地域を単位に連帯 して、共に助け合っていくことを目指します。 第二には、高齢者の就業を促進することにより、高齢者自身の活動的な生 活能力を生み出すとともに、その家族や地域社会に活力を生み出し、ひ いては地域社会の活性化につなげます。 第三には、働く意欲と能力をもった高齢者であれば誰にでも参加の道を き、自主的な組織参加と労働能力を発揮することにより、豊かで積極的 高齢期の生活と社会参加による生きがいの充実を図るものです。 よって、センターでの働き方は「生きがいを得るための就業」を目的と していますので、一定の収入保障・就業保障を行うものではありません。
  5. (2)会員の就業形態(請負業務) 就業内容の特徴は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、 就業を希望する高年齢者のために、本格的な就業ではなく、臨時的か つ短期的な就業を意味するものであり月10日以内の就業をいいます。 また、軽易な業務で1週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超 えないものと規定されています。 センターと会員とは公益社団法人の構成員の関係にありますが、雇 用関係下の就労(就職)ではないため労働者災害補償保険(労災保 険)をはじめとする労働・社会保険は適用になりません。 また、発注者から会員への指揮命令はできないため、会員の裁量で自 主的に業務を遂行することになります。
  6. 下の図のとおり、発注者とセンター及びセンターと会員は、それぞれ請負 契約の当事者となりますが、発注者と会員とは、センターを通じてのみ の関係であり、直接交渉は認められていません。
  7. 2.シルバー人材センターの事業運営 (1)運営組織 年1回開催される定時総会において会員の総意を決議し、事業運営を 展開しますので総会には参加していただくことになります。また、 会員の互選により選出された理事により理事会を運営しており、総 会に次ぐ決議機関としております。そして、会員のサポート及び事 務処理を行うためセンターに事務局を設置しています。
  8. (2)就業報酬(配分金) 会員は、提供された業務が完了すると、センターあてに就業報告 書を月末締め切りで翌月3日までに提出いたします。提出された報 告書によりセンター事務局が発注者に契約金の支払いを請求します。 会員への報酬は就業内容ごとに決められた配分金表に基づき、指 定された銀行口座へ翌月の25日に(支給日が休日にあたる場合は その翌日に繰り下げ)振込により支給されます。 (3)各委員会 シルバー人材センターの事業運営を協議するために、理事又は会 員から委員を選出し、就業開拓委員会、安全・適正就業委員会、 広報委員会、福祉委員会の4つの委員会を設置しております。
  9. (4)安全対策 高年齢者の作業であるため、どうしても事故が発生するケースがあ ります。そのために、安全・適正就業委員会が中心となり、定期的に 安全パトロール・安全講習会等を実施するなどして、事故の未然防止 を図っております。事故が発生した場合には、会員傷害保険や賠償責 任保険に加入しており、対応することとしておりますので、必ず事務 局へ連絡してください。 (5)地域班(地域懇談会) 会員はお住まいの地域によって地域班に属していただきます。現在、 11の地域班に分かれています。地域班は、会員相互の連帯意識と親 睦を基本として様々な活動に意欲をもって参加するとともに地域の発 展に貢献することを目的としています。また年に1回開催される地域 懇談会に出席していただきます。
  10. 3.シルバー人材センターの就業内容 (1)具体的な就業内容 ①屋内外の一般作業/屋内外の清掃、除草、草取り、草刈など ②企業作業/軽作業(箱詰め、ケース研き等)、清掃等 ③管理分野/庁舎施設管理、浴場施設管理、関足湯管理 ④技術を必要とする分野/植木剪定、簡単な大工仕事 ⑤サービス分野/家事援助、福祉サービスなど (2)配分金の例 会員に支払う配分金については、「配分金一覧表」により決 められておりますが、主なものは次の表のとおりです。 基本的には、時間単位に計算を行い、使用した機器・材料及び車 両代(個人所有)を別途加算します。また、お客様への請求にあ たっては、事務費11%を加算いたします。
  11. ○主な作業の配分金 R5.4改訂 作業名 配分金(1時間) 備 考 植木剪定 1,220円~ 経験値、作業内容により差があり、 機械、燃料代込 草刈 1,170円~ 作業内容により差があり、機械、 燃料代込 草取 960円~ 作業道具は個人負担 清掃 933円~ 企業・公共・公園 企業軽作業 933円~ 施設管理 933円~ 庁舎・あいあい・第2水源 公共関係等 933円~ 広報仕分・足湯・環境センター 家事福祉援助 933円~ (注1)配分金は、1時間当たり又は1回あたりの金額になっております。 (注2)単価は就業内容により、若干の変更があります。 (注3)就業については交通費が別途支給されます。
  12. 4.シルバー保険制度について シルバー人材センターの会員は、発注者あるいはセンターとの 間に雇用関係がありませんので、会員が就業中に事故・ケガをした 場合や会員が就業中に誤って他人の身体や財物に損害を与えた場合 に対応するため、シルバー人材センターが団体傷害保険や賠償責任 保険に加入しております。概要は、以下のとおりです。 (1)団体傷害保険(傷害部分) ①保険金をお支払いする場合会員の皆様が、次のような事故で ケガをされた場合に保険金をお支払いします。 ・センターが提供した仕事に従事中の事故。 ・センターの提供する仕事に従事するため、センターの指定 する場所と、会員の自宅との間の通常経路往複中の事故。 ・センターが主催する講習会・会議及び総会に出席中ならびに 講習会場・会議会場と会員との自宅との通常の経路往復中の事故。
  13. ②お支払いする保険金額(例) ・死亡保険金 600万円 偶然な事故によるケガがもとで、事故の日から180日以内に亡くな られた時 ・入院保険金 5,000円/日 ケガのため医師の指示に基づき入院された時。(180日を限界とし、 かつ、傷病発生からのその日を含めて180日まで) ・通院保険 3,000円/日 ケガのため通院により医師の治療を受けられたとき。(90日を限度 とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日まで)
  14. (2)賠償責任保険 ①会員が、各種の仕事を遂行中、他人の身体、財物への賠償事故を担保 する保険で、例えば、 ・草刈り中に石を飛ばし、車等を傷つけてしまったとき ・自転車整理中、転倒させて壊してしまったとき ・清掃中誤って物を壊したとき ・庭木剪定中、切り落とした枝が通行人に当たってケガを負わせたと きなどに保険金が支払われます。 ②補償限度額 ・対人賠償 1事故1億円 1名につき3千万円・対物賠償 1事故1千 万円 ※会員同士の事故は適応外。就業途中、会員の車で事故を起こした 時、保険対象外。自身の保険を使ってもらう。
  15. (3)熱中症見舞金制度 会員が、センターの提供した業務の就業中や就業場所への行き帰りにお いて、熱中症により死亡または入通院した場合に、見舞金として支払わ れる制度です。 ①支払額 死亡見舞金 10万円 入院見舞金(2泊3日以上) 5万円 入院見舞金(1泊2日) 3万円 通院加療見舞金 5千円 ②補償期間 毎年6月1日から翌年5月31日までの熱中症が補償対象 熱中症に該当した場合は、必ず事務局まで連絡ください。
  16. 5.入会説明会後の新会員になっていただくまでの手続き ① 説明内容をご理解いただき入会を希望される方は、個々に面接を行 い、希望する職種、就業日数・時間など聞き取りをさせていただきま す。WEBにて面談希望日をお申込みください。 ② 入会手続きの際にご提出いただく書類等は以下のとおりです。 (入会にあたりご家族とは十分にご相談ください) ア・入会(入会仮登録)申込書 イ・誓約書 ウ・入会申込確認書 エ・印鑑(認印) オ・年会費等(8ページ参照)
  17. 6.シルバー派遣事業について (1)三重県シルバー人材センター連合会と企業の間で派遣契約される と、雇用関係が発生しますので、派遣先の指揮命令で従事していただ きます。 また、労働時間は、『臨時的かつ短期的・軽易な就業で、生計の維持 を目的とした本格的な就業ではなく、任意的な就業を意味するもので あり、連続的または断続的な、おおむね月10日以内の就業をいいます。 また、軽易な業務で1週間あたりの就業時間が、おおむね20時間をこ えないもの』となっています。 労働の対価は「賃金」として三重県シルバー人材センター連合会から 支払われます。
  18. (2)シルバー派遣労働会員になるには ①事務局面接を受けていただきます。 ②シルバー派遣労働説明会に参加していただきます。 ③書類を記入、提出していただきます。 ④登録後、連合会からご案内する教育訓練を積極的に受講して、更なる 能力や知識を向上して頂き、就業先の幅を広げて頂きます。
  19. 就業形態の相違点 請 負 派 遣 目 的 会員が自らの裁量で 業務を完成する 派遣先の指揮命令に 従い労働する 会員の雇用 会員は雇用されない シルバーが会員を雇 用 指揮命令 発注者は会員に指揮 命令できない 派遣先は会員に指揮 命令できる
  20. 7.その他 ①シルバーの日(毎年10月の土曜日) ボランティア清掃作業 ②青ジャンバーL・M 2,430円(税込) 帽子840円(税込) ※シルバーのボランティアや就業先でジャンパーや帽子が必要にな る場合があります。 ③会費等(令和5年度)※毎年更新(4,530円)となります。
  21. 入会月 年会費 傷害保険料 計 4月 2,400 2,130 4,530 5月 2,200 2,130 4,330 6月 2,000 2,130 4,130 7月 1,800 2,130 3,930 8月 1,600 2,130 3,730 9月 1,400 2,130 3,530 10月 1,200 2,130 3,330 11月 1,000 2,130 3,130 12月 800 2,130 2,930 1月 600 2,130 2,730 2月 400 2,130 2,530 3月 200 2,130 2,330 ※年度途中入会の場合、入会月の年会費と保険料の合計額となります。 ※令和5年度から夫婦会員の場合、会費の減額、免除制度を施行します。
  22. 8.退会等について (1)会員になった後、長期間病気等で働くことが出来なくなった方、 また 住所、銀行口座、電話番号等を変更した方は、退会又は変更手続きの ため、速やかにセンター事務局へ連絡ください。 (2)退会されるときは事務局に連絡し「退会届」を提出してください。 その際は必ず会員証を返却ください。なお、既納の会費はお返しでき ません。また次のいずれかに該当する場合、退会したものとみなしま す。 ➀ 死亡された時 ➁ 亀山市に居住しなくなったとき ➂ 会費を更新期間中(1年以内)に納入しないとき
  23. 私たちと一緒に働きませんか!
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