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#公園廃止 原形復旧工事の見合わせ等を陳情-青木島遊園地
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#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
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#公園廃止 原形復旧工事の見合わせ等を陳情-青木島遊園地

  1. 2023 年(令和5年)2月20日 長野市長 様 青木島遊園地に係る工事差し止め等住民監査請求 請求人一同 (代表請求人 小泉一真) 青木島遊園地原形復旧工事の見合わせ等について(陳情) このことについて、 下記のとおり陳情しますので、 よろしく御配意ください。 記 1. 請求人は、貴職らへの措置請求を旨とする住民監査請求を監査委員に提出し、 今月10日付をもって受理されたところである。 監査請求の概容は別添の通り、本件遊園地廃止は違憲、違法または不当な決 定であり、本件遊園地廃止に所要の原形復旧工事への公費支出ならびに契約 締結もまた当然に違憲、違法または不当な措置であることから、その差し止 めを求めるものであるので、この旨通知する。 2. 請求人からの請求による監査が行われている間は、住民の民意と監査委員に 敬意を払い、係る工事及び契約締結等は見合わせる様、貴職に申し入れる。 3. 今月11日に開催された本件遊園地に係る住民説明会での住民発言を受け、 貴職は本件遊園地廃止については再検討されているところと聴く。ついては 遊園地廃止方針の撤回と、存続に向け遊園地運営の在り方について官民が連 携して協議する場を速やかに設定する様、貴職に申し入れる。 4. 先月17日付け青木島区長会あて文書において、貴職配下の公園緑地課長は、 貴職と区長会の懇談及び遊園地廃止に係る住民説明会の日程を通知する文 書に、 「マル秘」等と表記して緘口令を敷いた。本件遊園地廃止に係る混乱は 市と住民の間の情報共有が十分でなかったことに一因があるにも関わらず、 係る秘密主義が市政で無反省に横行することは遺憾である。本件遊園地廃止 に係る問題解決は、広く住民参加が得られなければ困難であることを十分認 識の上、今後はこのようなことのない様、貴職に申し入れる。
  2. 長野市職員措置請求書 (住民監査請求書概要) 長野市長、都市整備部長及び公園緑地課長に対する措置請求の要旨 第 1 請求の要旨 本件住民監査請求により青木島遊園地(以下「本件遊園地」という。)の廃止に所要の公費支出ならびに契約締結の緊急 的な差止めを求める。 本件遊園地廃止は違憲、違法または不当な決定であり、本件遊園地廃止に所要の公費支出ならびに契約締結もまた当然 に違憲、違法または不当な措置である。係る措置により市に損害が及ぶ惧れがある。 (1) 本件遊園地廃止の違憲性 ア 日本国憲法(以下「憲法」という。 )第 13 条(公共の福祉) 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、公共の福祉に反した決定であり、 他の住民が本件遊園地利用によって当然に得られるべき福祉を損ねることは、幸福追求権を保障した憲法第 13 条に反する。 イ 憲法第 14 条(法の下の平等)違反 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果であり、個人の平等を保障した憲法第 14 条に反する。 仮に違憲性がないとしても、市の裁量権の逸脱または濫用であるから、違法不当。 「遊園地の廃止もやむを得ない」との区長会の認識は、参考意見として聴くのであればともかく、各区を代 表する意見として市が取り扱うことは違法不当である。区長会の「遊園地の廃止もやむを得ない」との青木 島地区住民の一部の意見をして各区を代表するものであるとする市の判断は違法で無効であるにも関わら ず、それを理由に市が本件遊園地廃止を決定することは、相対的には各区住民の意見を軽んじた決定であっ て、これは法の下の平等原則を定めた憲法第 14 条に反している。 本件遊園地の愛護会活動の状況は、他の遊園地と比較しても、特に低劣であると判断することは困難である にも関わらず、これを廃止すると決定したことは、憲法 14 条の定める法の下の平等原則に反する。 (2) 本件遊園地廃止の違法性 ア 地方自治法(以下「自治法」という。) 第 10 条第 2 項(平等原則)違反 本件遊園地利用者の利用状況には市内の他の公園・遊園地の利用状況と比べても特段の責められるべき点が ないものと思料される。それにも関わらず市が本件遊園地を廃止するのは、自治法第 10 条第 2 項で住民に 保障された 「法律の定めるところにより、 その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」 を侵害するものであり、同条同項に違反するものである。 イ 地方自治法第 244 条の 2(公の施設の設置・管理)違反 本件遊園地は、自治法第 244 条が「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と規 定する「公の施設」 。市は自治法第 244 条の 2 が「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこ れを定めなければならない」と規定するのに反し、本件遊園地設置・管理についての条例を定めていない。 本件遊園地廃止に係る手続きについての規程は定まっていないのにも関わらず、市が本件遊園地廃止を決定 したのは自治法に反し違法な手続き。 ウ 長野市緑を豊かにする条例(以下「緑化条例」という)第3条(市長の責務)違反 長野市緑を豊かにする計画第 3 編地域別計画で、本件遊園地の存する川中島・更北地域においては「都市 公園を補完する遊園地の機能の維持を図る」との方針を定めており、本件遊園地廃止は、これに整合しな い。代替措置も不十分であり、本件遊園地廃止は緑化条例第 3 条が「計画を策定し、これを実施しなけれ ばならない。」と定める市長の責務に違反している。 (3) 本件遊園地廃止の不当性 (略) (4) 総括 (略) (5) 本件遊園地廃止に関連する公費支出ならびに契約締結 ア 本件遊園地廃止の違憲・違法・不当性 上述してきたように、本件遊園地の廃止は違憲・違法・不当の決定であるから、廃止に所要として実施され る可能性のある原形復旧工事等への支出並びに合意解約書(本件遊園地敷地の土地賃貸借契約に係る変更契 約)の締結もまた当然に違憲・違法・不当なものである。 イ 自治法第2条第2項 本件遊園地設置管理を定める条例は存在しない。従って遊園地廃止に所要の原形復旧工事等に公金を支出す ること並びに合意解約書を締結することを根拠付ける法律又は政令は存在しない。 第 2 1 年の期間制限に服さない理由 (略) 第 3 監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求める理由 (略) 第 4 請求人住所及び氏名 (略) 地方自治法第 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求する。 令和 5 年 2 月 10 日 長野市監査委員 様
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