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長野市災害廃棄物個別収集の実施について
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長野市議会議員小泉一真
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台風19号災害廃棄物の個別収集を、4月中旬ごろから実施する予定とのこと。
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青木島遊園地廃止問題で新事実 長野市秘書課長が市議→市長照会文書を独断で処理せずに放置
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長野市議会議員小泉一真
一軒のお宅の苦情に折れて青木島遊園地を不当に廃止してしまった長野市。それを批判する小泉一真(市議です)。公園廃止に関係する各部署-市長、秘書課、広報広聴課、こども政策課及び公園緑地課が、緊張関係にある小泉の情報を集めているのではないかと思って個人情報開示請求したら、所定の15営業日では足りないと、公開決定の延長をかけてきた。ちょっと! 俺の情報、どうしてそんなに持っているワケ? 小泉ファンなの? 何が出てくるのか、嬉しいような怖いようなドキドキしちゃう私の胸。
長野市役所、小泉一真に関する個人情報を収集中!? 個人情報開示請求に、所定の15営業日では足りないと!
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長野市議会議員小泉一真
「議会における決算審査の目的は、収支命令等に合っているか、計算に間違いがないか、適法であるか、所期の成果を上げているかなどを審査するとともに、審査の結果を将来の財政運営に反映させることにあります。」 「委員長報告の形式 要望を添えて作成するが、決算から見える課題について簡潔に行う」 従って、「収支命令等に合っているか、計算に間違いがないか、適法であるか、所期の成果を上げているか」という客観的事実を委員会審査で抑えた上で、決算から見える課題について「要望」を行う必要があります。 独自の認識・主観を述べ、今年度予算執行状況に言及するとしても、決算審査の後に、それを踏まえて行うのが適切と言えます。
「決算審査かくあるべし」議会活性化検討委員会の答申
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長野市議会議員小泉一真
【 小泉へのパワハラ #青木敏明市議 から反論なし】 ◆今日、決算委正副委員長以下が参会し、小泉から問題部分を議事録で指摘の上、青木氏の言動はパワハラと指摘。対して青木氏からは特段の反論なく、散会となった。 これまでの経緯: ◆決算委員会・経済文教分科会副委員長(青木氏)の発言が、決算審査に相応しくないと小泉が指摘 ◆青木氏が具体的な説明を求めた為、小泉が会議録での検証を提案すると、青木氏はそれを理由に「発言取消し」を命じるという無茶苦茶な展開...でした。 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1731958166999724233 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730948290760622554 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730746953787732272 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730746201350549926 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730745632024096823
長野市議会 決算委員会会議録(暫定・抜粋)2023.11.16.
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長野市議会議員小泉一真
2023年(令和5年)8月28日 審理員 桑原 武彦 様 審査請求人 審査請求代理人 小泉 一真 反論書 令和5年7月21日付け5公園第291号「弁明書」で処分庁(手続庁)から「青木島遊園地廃止手続きに係る審査請求」に対して行われた弁明について、行政不服審査法第30条第1項の規定により、下記により反論する。 記 1.前提 処分性について: 処分庁は弁明書(前提)において「本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等による指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり得ない」という。 しかし本件遊園地は、地方自治法の定める「公の施設」であることは、長野市監査委員が認めている(令和5年3月28日長野市監査委員告示第8号)。「住民監査請求の監査結果」の第7の2(1)イで、「本件遊園地は市の都市計画に基づいて設置された都市公園とは法的位置付 けが異なるが、公園緑地課は本件遊園地を公園台帳に記載し、公園として市 民の利用に供している実態があることから、公の施設に該当するものと判断される。」としている。監査委員は同ウでは「 公の施設のうち、無料で施設を開放し、利用時間など管理に関する事項を 定める必要がないような場合、例えば公衆トイレなどは必ずしも条例を制定 しなければならないものではなく、条例制定に関し市長に裁量の余地がある ものと判断される。」としているが、そのような判例・学説は存在しないので、これは誤りである。従って公の施設である本件遊園地を廃止する場合は、地方自治法第 244 条の 2「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」のである。処分庁は「廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。」等と、議会にかけずに本件遊園地廃止したことをことさらに矮小化するが、地方自治法上の公の施設である以上は、廃止手続きが不要でよいわけがない。従ってこれを理由に行政不服審査請求の対象とならないとする態度は誤りである。 土地賃貸借契約の満期解除でないことから、「貸借契約が合意解除により終了すると同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるものではない」とする主張も同様に事実に反しているが、これは後ほど詳述する。 ア.(開発許可) 平成元年に、青木島遊園地(以下「遊園地」という)に隣接する区域の開発許可が申請されている。この開発は、都市計画法33条で公園設置が必要とされたが、長野市開発許可審査基準第21で、近くに都市公園に準じる公園がある場合に、その公園管理者の同意によって開発区域内の公園設置を不要とする規定があり、市公園緑地課が、遊園地が都市公園に準拠する公園であるとの同意により、公園設置不要とする開発許可が出された。 【「同意」の意味について】 公共施設管理者の同意を必要とする理由について、平成7年最高裁判決(民集第49巻3号1006頁)052554_hanrei.pdf (courts.go.jp)は、「開発行為が、開発区域内に存する道路、下水道等の公共施設に影響を与えることはもとより、開発区域の周辺の公共施設についても、変更、廃止などが必要となるような影響を与えることが少なくないことにかんがみ、事前に、開発行為による影響を受けるこれらの公共施設の管理者の同意を得ることを開発許可申請の要件とすることによって、開発行為の円滑な施行と公共施設の適正な管理の実現を図ったもの」と述べている。公園管理者は、開発行為による影響が、管理上支障がないと判断した場合に同意できることになる。 【遊園地への影響-存続の担保】 都市計画法施行令第25条第6号ただし書について、国交省より「田畑は、一般的には公共空地としての役割を果たし得ず、民有地であることから開発行為完了後も周辺に存続し続けることが担保されていないことから、開発区域の周辺に単に田畑が存することをもって、ただし書を適用し公園等の設置を不要とすることは適当ではないこと」という見解が示されていることから、開発区域内の公園設置を不要とするには、遊園地が開発行為完了後も周辺に存続し続けることが担保されていなければならない。 開発区域内に設置される公園は、都市計画法40条2項により市の帰属となることで存続し続けることが担保される。ただし書が適用される周辺の公園は、開発区域内の公園の代わりとなるものなのだから、開発区域内に設置される公園同様に存続が担保されなければならない。 都市公園は、都市公園法16条で廃止が厳しく制限され、存続が担保されている。処分庁公園緑地課は遊園地を都市公園に準拠する公園として公園設置不要に同意し開発許可が出されたことから、遊園地廃止は、都市公園法に準拠して存続が担保されなければならない。 市が遊園地に隣接する開発に対し公園設置を不要とする開発許可を出すことにより、遊園地には、その存続が担保されなければならないという管理上の影響が生じることから、遊園地管理者の同意が必要となり、これに同意した管理者である市は、遊園地の存続を担保する義務を負うことになる。 遊園地の土地賃貸借契約では、地権者からは契約の解除ができないことになっており、地権者が契約の更新をしないことで契約が終了する場合を例外として、市が契約の解除をしない限り遊園地を存続させることができる。市が遊園地の借地契約を解除したことは、遊園地の存続を担保する義務に反し、裁量権の逸脱となる。 遊園地廃止により、その存続が担保されていないにも関わらず開発許可を出したことになり、市による公園設置不要とする開発許可は都市計画法違反となる。開発の完了によって開発許可の効力が失われていることから開発許可の取り消しはできないが、前の処分が違法となるか、前の処分と矛盾するような遊園地の廃止は、信頼保護の原則に反し不当・違法である。 遊園地は、都市計画法により開発区域内に設置される公園の替わりとして住民に供用されることから、近隣住民は、遊園地の存続が担保され長期に遊園地が利用できることの期待権を有している。この権利と近隣住民に非がないことへの配慮のないままに遊園地の廃止を決定したことは、配慮義務に違反し裁量権の濫用として、不当である 都市公園の廃止は、都市公園法十六条でみだりに廃止してはならないとされていることで存続が担保されている。開発許可の同意書では、遊園地を都市公園に準拠する公園としているが、遊園地と都市公園は、都市計画法により開発区域内に設置される公園の替わりであることにつき、その存続の必要性には差がないので、遊園地の廃止は都市公園に準拠し、廃止は都市公園法16条が準用され、遊園地の廃止は都市公園法16条に反し違法である。 市が、遊園地が開発許可の条件であったことを全く検討せずに、遊園地の廃止を決裁したことは、検討すべきことを検討しない不作為であることから裁量権の濫用として違法である 遊
行政不服審査・長野市弁明への反論書2023.08.28.
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長野市議会議員小泉一真
青木島遊園地廃止に伴う原形復旧工事差し止めを求める行政不服審査請求に対し、停止しないとする通知
執行停止申し立てに対する決定通知2023.04.14.長野市長
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長野市議会議員小泉一真
5公園第 291 号 令和5年7月21 日 審理員 桑原 武彦 様 処分庁(手続庁) 長野市長 荻原 健司 弁 明 書 審査請求人宮崎宜義及び桜井秀仁、並びに請求人代理人小泉一真(以下「請求人」という。) が令和5年4月13 日付で提起した青木島遊園地(以下「本件遊園地」と言う。)廃止手続に 係る審査請求について、次のとおり弁明します。 1 弁明の趣旨 「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。 2 本件遊園地廃止手続に至るまでの経緯 (1)本件遊園地の設置の経緯 本件遊園地の土地1, 376 ポは、平成15 年度に既存青木島保育園と新築された青木島 児童センターとの間の民有地を青木島区が中心となり土地所有者との調整を経て、 長野市が借地したもので、平成15 年度に施設の整備を実施し、平成16 年4月1日に 供用開始した遊園地である。 借地した土地に関しては、平成15 年度から平成19 年度までは地元区と長野市が、平成 20・21 年度は児童センターと長野市が有償で借り上げ、平成22 年度以降は、地元の要望 により長野市が4年ないし5 年更新で賃貸借契約を締結していた。直近の土地賃貸借の 更新契約日は、令和2年4月1日である。 遊園地の管理は、草刈りや清掃など通常の維持管理は児童センターが中心となって 活動していた愛護会が、遊具等の施設管理は市が行なってきた。 なお、本件遊園地は市が計画的に設置した公園ではなく、地元要望に応じて民有地を 借地して設置したことから、都市公園法及び長野市都市公園条例に基づかない遊園地 として位置付けている。また、都市公園は、都市公園法に基づき都市公園台帳を作成し、 管理を行っているが、遊園地についても、都市公園法に基づかないものの、本市では、 施設管理を適正かつ効率良く行っていくため、同じ様式により台帳を作成し、管理を 行っている。 1 (2)本件手続を判断するに至った経緯 ア 遊園地開設当初、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から 集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、タ方 からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40-'-'50 人で一斉に遊ぶという状況に なり、大きな声や音が発生していた。また、ボールの宅地への飛び込み、その ボールを取りに来る際の宅地内の植栽の踏み荒らしや、夜間はサッカーの リフティング、更には花火の音などの騒音も発生していたことから、近隣住民から ご意見をいただくようになった。 イ 平成20 年度から21年度にかけて、利用者を奥へ誘導するための植栽の追加・遊具 の移設、出入口の変更、照明の消灯時間を早める等の施設の変更・改修を行うととも に、ボール遊びの禁止看板を設置した。 ウ 平成20 年5月、児童センターでは、遊園地でのボール遊びが禁止されたことから ボール遊びをやめることにし、小学校では、低学年が校外を散策する年数回の授業に おいて、大きな集団とならないよう学級単位で利用し、保育園では、会話をしない 0--- 1 歳児の少人数で春、秋などに利用していた。 ェ 令和3年3月以降は児童センターでは遊園地利用が実質的に困難となり、一切利用 していない。 オ 令和3年7月 児童センター館長から愛護会活動が困難との申し入れがあったこと から、令和3年10 月及び12 月に、近隣施設管理者(児童センター、保育園、小学校) と地元の代表である青木島地区区長会の各区長とが話し合いの場を持った。 その話し合いでは、公園緑地課から児童センターに代わって愛護会活動の継続を その余の施設、区長会に要請したが、近隣施設は、いずれも遊園地を利用しない意向 であり引き受け先がなく、区長会からは、現在ほとんど使用されていない状況や 愛護会活動が継続できないことを踏まえると、遊園地の廃止はやむを得ないという 意見が出された。 カ 令和4年1月18 日、青木島区長会から長野市に廃止要望書が提出された。 キ 令和4年2月上旬、公園緑地課が遊園地廃止の判断をした。 (3)本件遊園地廃止に係る手続きについて ア 令和4年2月16 日 遊園地の廃止を地権者に口頭で伝える イ 令和4年3月30 日 地権者と「青木島遊園地復旧方針に係る同意書」の取り交わし (合意解約) ウ 令和4年10月1日 青木島遊園地廃止のお知らせの地区内回覧 ェ 令和4年10月3 日 青木島遊園地に廃止看板の設置 オ 令和4年12 月13 日 更北地区住民自治協議会に説明 カ 令和5年1月25 日 青木島区長会と市長との懇談 キ 令和5年2月11 日 住民説明会 ク 令和5年3月29 日 地権者と「土地賃貸借契約の合意解約確認書」の取り交わし 2 ケ 令和5年4月6 日 区長会及び児童センター職員に工事内容の説明 コ 令和5年4月7 日 原形復旧工事のお知らせ(通知若しくは回覧) サ 令和5年4月17 日~28 日 撤去工事の実施 シ 令和5年4月30 日 地権者に土地を返却 3 審査請求記載事実の認否 請求人が主張する内容について否認する。 (前提) 本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等に よる指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。 よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり 得なし 、~ なお、本件遊園地の廃止手続は、遊園地として使用するため借地していた土地を 賃貸借契約合意解除による土地の返還によって行なったものである。すなわち、土地の 賃貸借契約により成立していた本件遊園地は、賃貸借契約が合意解除により終了すると 同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるもの ではない。 また、他都市の都市公園廃止処分取消に関する裁判では、公園を利用することなどに ついて、利用者の有する利益が、一般的公益に吸収解消されることなく、個別的利益と して保護されているとは認め難く、廃止処分の取り消しを求めるについて法律上の利益 を有しないから、原告適格を有せず不適法であるとした判例(平成13 年9月28 日東京 地方裁判所民事第3 部判決平成12 年(行ウ)292 号市立公園廃止処分取消請求事件、 平成14年3月5 日東京高等裁判所第4 民事部判決平成13 年(行コ)220 号市立公園廃止 処分取消請求控訴事件)や公園を利用する利益が、法律上、個々人の個別的利益として 保護されているものと解することは困難であるとした判例(平成14 年7月19 日東京 地方裁判所判決平成13 年(行ウ)89 号公園廃止処分取消請求事件)があり、都市公園 ではない本件遊園地の廃止には、なおさら同様の考え方を適用することができる。 したがって、請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続についての 行政不服審査請求は不適法であり、且つ、保護されるべき個別的利
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「議会における決算審査の目的は、収支命令等に合っているか、計算に間違いがないか、適法であるか、所期の成果を上げているかなどを審査するとともに、審査の結果を将来の財政運営に反映させることにあります。」 「委員長報告の形式 要望を添えて作成するが、決算から見える課題について簡潔に行う」 従って、「収支命令等に合っているか、計算に間違いがないか、適法であるか、所期の成果を上げているか」という客観的事実を委員会審査で抑えた上で、決算から見える課題について「要望」を行う必要があります。 独自の認識・主観を述べ、今年度予算執行状況に言及するとしても、決算審査の後に、それを踏まえて行うのが適切と言えます。
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【 小泉へのパワハラ #青木敏明市議 から反論なし】 ◆今日、決算委正副委員長以下が参会し、小泉から問題部分を議事録で指摘の上、青木氏の言動はパワハラと指摘。対して青木氏からは特段の反論なく、散会となった。 これまでの経緯: ◆決算委員会・経済文教分科会副委員長(青木氏)の発言が、決算審査に相応しくないと小泉が指摘 ◆青木氏が具体的な説明を求めた為、小泉が会議録での検証を提案すると、青木氏はそれを理由に「発言取消し」を命じるという無茶苦茶な展開...でした。 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1731958166999724233 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730948290760622554 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730746953787732272 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730746201350549926 https://twitter.com/kazumakoizumi/status/1730745632024096823
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2023年(令和5年)8月28日 審理員 桑原 武彦 様 審査請求人 審査請求代理人 小泉 一真 反論書 令和5年7月21日付け5公園第291号「弁明書」で処分庁(手続庁)から「青木島遊園地廃止手続きに係る審査請求」に対して行われた弁明について、行政不服審査法第30条第1項の規定により、下記により反論する。 記 1.前提 処分性について: 処分庁は弁明書(前提)において「本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等による指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり得ない」という。 しかし本件遊園地は、地方自治法の定める「公の施設」であることは、長野市監査委員が認めている(令和5年3月28日長野市監査委員告示第8号)。「住民監査請求の監査結果」の第7の2(1)イで、「本件遊園地は市の都市計画に基づいて設置された都市公園とは法的位置付 けが異なるが、公園緑地課は本件遊園地を公園台帳に記載し、公園として市 民の利用に供している実態があることから、公の施設に該当するものと判断される。」としている。監査委員は同ウでは「 公の施設のうち、無料で施設を開放し、利用時間など管理に関する事項を 定める必要がないような場合、例えば公衆トイレなどは必ずしも条例を制定 しなければならないものではなく、条例制定に関し市長に裁量の余地がある ものと判断される。」としているが、そのような判例・学説は存在しないので、これは誤りである。従って公の施設である本件遊園地を廃止する場合は、地方自治法第 244 条の 2「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」のである。処分庁は「廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。」等と、議会にかけずに本件遊園地廃止したことをことさらに矮小化するが、地方自治法上の公の施設である以上は、廃止手続きが不要でよいわけがない。従ってこれを理由に行政不服審査請求の対象とならないとする態度は誤りである。 土地賃貸借契約の満期解除でないことから、「貸借契約が合意解除により終了すると同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるものではない」とする主張も同様に事実に反しているが、これは後ほど詳述する。 ア.(開発許可) 平成元年に、青木島遊園地(以下「遊園地」という)に隣接する区域の開発許可が申請されている。この開発は、都市計画法33条で公園設置が必要とされたが、長野市開発許可審査基準第21で、近くに都市公園に準じる公園がある場合に、その公園管理者の同意によって開発区域内の公園設置を不要とする規定があり、市公園緑地課が、遊園地が都市公園に準拠する公園であるとの同意により、公園設置不要とする開発許可が出された。 【「同意」の意味について】 公共施設管理者の同意を必要とする理由について、平成7年最高裁判決(民集第49巻3号1006頁)052554_hanrei.pdf (courts.go.jp)は、「開発行為が、開発区域内に存する道路、下水道等の公共施設に影響を与えることはもとより、開発区域の周辺の公共施設についても、変更、廃止などが必要となるような影響を与えることが少なくないことにかんがみ、事前に、開発行為による影響を受けるこれらの公共施設の管理者の同意を得ることを開発許可申請の要件とすることによって、開発行為の円滑な施行と公共施設の適正な管理の実現を図ったもの」と述べている。公園管理者は、開発行為による影響が、管理上支障がないと判断した場合に同意できることになる。 【遊園地への影響-存続の担保】 都市計画法施行令第25条第6号ただし書について、国交省より「田畑は、一般的には公共空地としての役割を果たし得ず、民有地であることから開発行為完了後も周辺に存続し続けることが担保されていないことから、開発区域の周辺に単に田畑が存することをもって、ただし書を適用し公園等の設置を不要とすることは適当ではないこと」という見解が示されていることから、開発区域内の公園設置を不要とするには、遊園地が開発行為完了後も周辺に存続し続けることが担保されていなければならない。 開発区域内に設置される公園は、都市計画法40条2項により市の帰属となることで存続し続けることが担保される。ただし書が適用される周辺の公園は、開発区域内の公園の代わりとなるものなのだから、開発区域内に設置される公園同様に存続が担保されなければならない。 都市公園は、都市公園法16条で廃止が厳しく制限され、存続が担保されている。処分庁公園緑地課は遊園地を都市公園に準拠する公園として公園設置不要に同意し開発許可が出されたことから、遊園地廃止は、都市公園法に準拠して存続が担保されなければならない。 市が遊園地に隣接する開発に対し公園設置を不要とする開発許可を出すことにより、遊園地には、その存続が担保されなければならないという管理上の影響が生じることから、遊園地管理者の同意が必要となり、これに同意した管理者である市は、遊園地の存続を担保する義務を負うことになる。 遊園地の土地賃貸借契約では、地権者からは契約の解除ができないことになっており、地権者が契約の更新をしないことで契約が終了する場合を例外として、市が契約の解除をしない限り遊園地を存続させることができる。市が遊園地の借地契約を解除したことは、遊園地の存続を担保する義務に反し、裁量権の逸脱となる。 遊園地廃止により、その存続が担保されていないにも関わらず開発許可を出したことになり、市による公園設置不要とする開発許可は都市計画法違反となる。開発の完了によって開発許可の効力が失われていることから開発許可の取り消しはできないが、前の処分が違法となるか、前の処分と矛盾するような遊園地の廃止は、信頼保護の原則に反し不当・違法である。 遊園地は、都市計画法により開発区域内に設置される公園の替わりとして住民に供用されることから、近隣住民は、遊園地の存続が担保され長期に遊園地が利用できることの期待権を有している。この権利と近隣住民に非がないことへの配慮のないままに遊園地の廃止を決定したことは、配慮義務に違反し裁量権の濫用として、不当である 都市公園の廃止は、都市公園法十六条でみだりに廃止してはならないとされていることで存続が担保されている。開発許可の同意書では、遊園地を都市公園に準拠する公園としているが、遊園地と都市公園は、都市計画法により開発区域内に設置される公園の替わりであることにつき、その存続の必要性には差がないので、遊園地の廃止は都市公園に準拠し、廃止は都市公園法16条が準用され、遊園地の廃止は都市公園法16条に反し違法である。 市が、遊園地が開発許可の条件であったことを全く検討せずに、遊園地の廃止を決裁したことは、検討すべきことを検討しない不作為であることから裁量権の濫用として違法である 遊
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執行停止申し立てに対する決定通知2023.04.14.長野市長
長野市議会議員小泉一真
5公園第 291 号 令和5年7月21 日 審理員 桑原 武彦 様 処分庁(手続庁) 長野市長 荻原 健司 弁 明 書 審査請求人宮崎宜義及び桜井秀仁、並びに請求人代理人小泉一真(以下「請求人」という。) が令和5年4月13 日付で提起した青木島遊園地(以下「本件遊園地」と言う。)廃止手続に 係る審査請求について、次のとおり弁明します。 1 弁明の趣旨 「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。 2 本件遊園地廃止手続に至るまでの経緯 (1)本件遊園地の設置の経緯 本件遊園地の土地1, 376 ポは、平成15 年度に既存青木島保育園と新築された青木島 児童センターとの間の民有地を青木島区が中心となり土地所有者との調整を経て、 長野市が借地したもので、平成15 年度に施設の整備を実施し、平成16 年4月1日に 供用開始した遊園地である。 借地した土地に関しては、平成15 年度から平成19 年度までは地元区と長野市が、平成 20・21 年度は児童センターと長野市が有償で借り上げ、平成22 年度以降は、地元の要望 により長野市が4年ないし5 年更新で賃貸借契約を締結していた。直近の土地賃貸借の 更新契約日は、令和2年4月1日である。 遊園地の管理は、草刈りや清掃など通常の維持管理は児童センターが中心となって 活動していた愛護会が、遊具等の施設管理は市が行なってきた。 なお、本件遊園地は市が計画的に設置した公園ではなく、地元要望に応じて民有地を 借地して設置したことから、都市公園法及び長野市都市公園条例に基づかない遊園地 として位置付けている。また、都市公園は、都市公園法に基づき都市公園台帳を作成し、 管理を行っているが、遊園地についても、都市公園法に基づかないものの、本市では、 施設管理を適正かつ効率良く行っていくため、同じ様式により台帳を作成し、管理を 行っている。 1 (2)本件手続を判断するに至った経緯 ア 遊園地開設当初、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から 集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、タ方 からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40-'-'50 人で一斉に遊ぶという状況に なり、大きな声や音が発生していた。また、ボールの宅地への飛び込み、その ボールを取りに来る際の宅地内の植栽の踏み荒らしや、夜間はサッカーの リフティング、更には花火の音などの騒音も発生していたことから、近隣住民から ご意見をいただくようになった。 イ 平成20 年度から21年度にかけて、利用者を奥へ誘導するための植栽の追加・遊具 の移設、出入口の変更、照明の消灯時間を早める等の施設の変更・改修を行うととも に、ボール遊びの禁止看板を設置した。 ウ 平成20 年5月、児童センターでは、遊園地でのボール遊びが禁止されたことから ボール遊びをやめることにし、小学校では、低学年が校外を散策する年数回の授業に おいて、大きな集団とならないよう学級単位で利用し、保育園では、会話をしない 0--- 1 歳児の少人数で春、秋などに利用していた。 ェ 令和3年3月以降は児童センターでは遊園地利用が実質的に困難となり、一切利用 していない。 オ 令和3年7月 児童センター館長から愛護会活動が困難との申し入れがあったこと から、令和3年10 月及び12 月に、近隣施設管理者(児童センター、保育園、小学校) と地元の代表である青木島地区区長会の各区長とが話し合いの場を持った。 その話し合いでは、公園緑地課から児童センターに代わって愛護会活動の継続を その余の施設、区長会に要請したが、近隣施設は、いずれも遊園地を利用しない意向 であり引き受け先がなく、区長会からは、現在ほとんど使用されていない状況や 愛護会活動が継続できないことを踏まえると、遊園地の廃止はやむを得ないという 意見が出された。 カ 令和4年1月18 日、青木島区長会から長野市に廃止要望書が提出された。 キ 令和4年2月上旬、公園緑地課が遊園地廃止の判断をした。 (3)本件遊園地廃止に係る手続きについて ア 令和4年2月16 日 遊園地の廃止を地権者に口頭で伝える イ 令和4年3月30 日 地権者と「青木島遊園地復旧方針に係る同意書」の取り交わし (合意解約) ウ 令和4年10月1日 青木島遊園地廃止のお知らせの地区内回覧 ェ 令和4年10月3 日 青木島遊園地に廃止看板の設置 オ 令和4年12 月13 日 更北地区住民自治協議会に説明 カ 令和5年1月25 日 青木島区長会と市長との懇談 キ 令和5年2月11 日 住民説明会 ク 令和5年3月29 日 地権者と「土地賃貸借契約の合意解約確認書」の取り交わし 2 ケ 令和5年4月6 日 区長会及び児童センター職員に工事内容の説明 コ 令和5年4月7 日 原形復旧工事のお知らせ(通知若しくは回覧) サ 令和5年4月17 日~28 日 撤去工事の実施 シ 令和5年4月30 日 地権者に土地を返却 3 審査請求記載事実の認否 請求人が主張する内容について否認する。 (前提) 本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等に よる指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。 よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり 得なし 、~ なお、本件遊園地の廃止手続は、遊園地として使用するため借地していた土地を 賃貸借契約合意解除による土地の返還によって行なったものである。すなわち、土地の 賃貸借契約により成立していた本件遊園地は、賃貸借契約が合意解除により終了すると 同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるもの ではない。 また、他都市の都市公園廃止処分取消に関する裁判では、公園を利用することなどに ついて、利用者の有する利益が、一般的公益に吸収解消されることなく、個別的利益と して保護されているとは認め難く、廃止処分の取り消しを求めるについて法律上の利益 を有しないから、原告適格を有せず不適法であるとした判例(平成13 年9月28 日東京 地方裁判所民事第3 部判決平成12 年(行ウ)292 号市立公園廃止処分取消請求事件、 平成14年3月5 日東京高等裁判所第4 民事部判決平成13 年(行コ)220 号市立公園廃止 処分取消請求控訴事件)や公園を利用する利益が、法律上、個々人の個別的利益として 保護されているものと解することは困難であるとした判例(平成14 年7月19 日東京 地方裁判所判決平成13 年(行ウ)89 号公園廃止処分取消請求事件)があり、都市公園 ではない本件遊園地の廃止には、なおさら同様の考え方を適用することができる。 したがって、請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続についての 行政不服審査請求は不適法であり、且つ、保護されるべき個別的利
青木島遊園地廃止処分取消を求める不服審査請求に対する弁明書2023.07.21.長野市長
青木島遊園地廃止処分取消を求める不服審査請求に対する弁明書2023.07.21.長野市長
長野市議会議員小泉一真
【長野市、水芭蕉群生地の調査検討へ】 奥裾花自然園湿原のミズバショウ群生が減っている問題で、市議小泉一真の一般質問に対し、市長は調査を検討する旨を答弁しました。 湿原が陸地化して分布域が狭まっているのではと、一部の住民は心配しています。 小泉一真市議 長野市議会一般質問 抜粋・要旨 二〇二二年六月一六日 ●小泉(一) 鬼無里の奥裾花自然園について。 水芭蕉の分布域が狭まっているのではないかとの地域住民の声があり、鬼無里地区では、施設の今後の在り方について検討を始めていると聴く。どのように実態を把握しているか。 ▼商工観光部長 自然園の水芭蕉群生地は、平成五年頃からヨシの繁殖や集中豪雨により土砂が流入し、それらが堆積したことで湿原の乾燥化が進んでいると考えられる。二九年度に、長野県環境保全研究所に現地の確認を依頼した。 その結果、水芭蕉の衰退は、複合的な要因が考えられ、原因を絞り込むことは難しいとの助言。群生地の範囲など、引き続き状況把握に努め、可能なものから対応していく。 ●小泉(一) 原因が絞り込めないままでよいのか。かつて飯綱高原・大谷地湿原の乾燥・森林化については、きちんと(予算化)した調査が行われ、ヨシの刈り払い等が行われている。奥裾花自然園の利活用について、調査した上で、地域の持続的な発展のためにはどのような方策を取るべきかを、専門家と地元を交えて検討するタイミングでは。 ▼市長 二九年度に長野県環境保全研究所に現地の確認を得た際に、ヨシの刈り取り等、搬出が現実的であるとの助言があり、水芭蕉の育成状況を確認するため、試験的に一部でヨシの刈り払いを行った。既に五年が経過しており、大谷地湿原の取組を参考にしながら、地元の皆さんの意見を聴きながら、環境部を交えて調査方法を検討したい。 鬼無里地域の重要な観光資源なので、しっかりとした認識を持って取り組む。 ●小泉(一) 水芭蕉は現地ではシンボリックな植物なので、今の市長の言葉は、本当に大切だ。 今年度予算で木道が整備されるとのことだが、現地を見ると、過去の廃材が木道下に野積みにされており、朽ちてシロアリが食っている状況も見受けらた。廃材を運び出して処分してもらいたい。 ▼商工観光部長 廃材が放置され朽ちている状態は、環境保全と景観の上で撤去が必要。今年度工事において、重機を使用する際に、自然園から支障物を運び出し処分する。 【鬼無里ふるさと資料館の屋根 錆びて真っ赤に】 小泉一真市議 経済文教委員会 発言要旨 二〇二二年六月二一日 ●小泉(一)鬼無里ふるさと資料館を視察したところ、屋根が真っ赤にさびている棟がある。博物館本館の屋根も傷んでいる。展示施設の屋根の状況はどうなっているか。雨漏りすれば、収蔵品が傷むこともありえる。博物館関連施設の屋根の適切な維持管理をしていく必要があるのでは。 ▼博物館長 各施設の老朽化が進んでおり、今年度、信州新町美術館については雨漏りの修繕工事をしている。今後は老朽化の状況を見ながら、必要であれば補修をしていく考え。 ●小泉(一) (同じ教育委員会所管の)学校の体育館(の屋根)は補修する必要があっても、なかなかできないでいる。財政側との協議の難しさはあると思うが、文化財とは地域のアイデンティティーだから、守っていく必要がある。旧小田切中学校に文物を所蔵しているが、傷みが激しいと聴く。これも含めて、維持管理について明確な指針を示されたい。 ▼教育次長 博物館でしっかり活用できるように努める。 ●小泉(一) 財政との交渉では、客観的な材料をそろえて理論化し、具体的な施策に結び付くようにお願いする。 ●小泉(一) 博物館(本館)の展示は、大型の固定展示が中心で、四〇年間ほとんど動かしていない。合併町村を対象とした展示もほとんど無い様に見受けられるので、それらを含めてリニューアルを考える様要望する。 【市議会議員定数削減!?/ 中山間地への配慮は?】 本年度四月以降、長野市議会の議会活性化検討委員会では、市議会議員定数三九人が適正であるか、検証が進められている。議会会派・改革ネットの提案によるもの。◆会派の中で定数削減に積極的な姿勢を示すのは、新友会。モニターへの独自アンケート調査で定数削減の意見があったとするが、アンケートの設問や、具体的な数値等の結果を示さないためか、有力な削減の論拠としては取り扱われていない。◆改革ネット、共産党は定数削減に慎重。特に共産党は、議会予算が他の自治体議会と比較して高い水準でないと主張し、削減に反対の論陣を明確に張る。◆市議・小泉一真は無所属議員の代表として同委員会に参加。人口減少を理由とした議員削減が行なわれるとすれば、人口減少の著しい中山間地の意見反映を強化するような議会の取組とセットであるべきと主張。中山間地への選挙区設定や、市民と議会の意見交換会を中山間地で開催する等提案し、他の委員にも提案を促している。◆七二会地区出身の議員が前回選挙で議席を失う等、中山間地からの議員選出は今後ますます困難になると見られ、定数削減はそれに拍車をかける恐れがある。中山間地の衰退に繋がりかねない。
鬼無里〇見え通信 奥裾花湿原が陸地化!? 2022.09.
鬼無里〇見え通信 奥裾花湿原が陸地化!? 2022.09.
長野市議会議員小泉一真
二〇二二年一二月二日以降、インターネット上のメディアで記事が「炎上」し、全国的な社会問題に発展した青木島遊園地廃止問題。こどもの遊び声がうるさい等、一部からの苦情を長野市が適正に処理できないばかりにこどもの遊び場が失われてしまう悲惨な結末は、国民世論の注目を集めている。 長野市議小泉一真の元に、令和四年一〇月一日付け青木島遊園地廃止回覧文書についての通報が寄せられたのは、同月三〇日。同日夜には「青木島児童センターのすぐ隣で、一体的に利用できるように、この配置になっている」のではと、センター登録児童と保護者を案ずる旨をツイッターで投稿。 一一月八日、小泉(一)は市都市整備部長以下と面談し、青木島遊園地の廃止理由が、一部からの「苦情によるものと確認」、「廃止してしまうことに疑問を持つ方いませんか。小泉に力を貸してください。地元の、当事者の声が必要」とツイッターで呼びかけた。 同月二二日には情報公開請求に対し市が一部情報を公開し、市と一部苦情との交渉経過の一端が明らかに。以降、青木島地区の実地踏査を強化し、遊園地存続を訴え続けている。 市議会定例会開会直後の一二月二日、信濃毎日新聞「声のチカラ」が「公園廃止うるさいから?」を掲載し、遊園地廃止の経緯が問題化。報道各社は小泉(一)が収集した関係公文書に着目して取材。今も報道や議会が引用する公文書資料は、小泉(一)が公表・提供したものが多い。 一二月定例会 「遊園地廃止に断固反対」と立場を鮮明にし、小泉(一)は一般質問。都市整備部長は、市に対する苦情等の行為に違法性がある旨の市顧問弁護士見解を知りながら、「この内容は(市長や地元区長会には)伝えていない」と認めた。小泉(一)は区長会の公園廃止方針決定は情報が隠された結果で、手続上に重大な欠陥があり、無効と主張。同部長は、騒音の測定記録がないことも認めた。 廃止理由の一つとされた愛護会活動の担い手不在について、こども未来部長は、コロナ禍により「集まって全員での作業はできなくなっている」と答弁。二輪草刈り機を運び入れ草刈りしている近隣住民の存在を知っているかとの問いには「報告は受けている」とした。 これらの質問で廃止理由の破綻が懸念されたが、市長は「地元から廃止の要望が出されたことに対し、非常に苦しい判断ではあるが、このまま(廃止)手続を進める」との姿勢を維持した。 小泉(一)は定例会前、更北地区出身議員を中心に問題の存在を指摘し一部資料を提供。一般質問ではほかに二議員が公園廃止を質した。 ◆表面化・一二月定例会 二〇二二年一二月初めに問題が表面化するやインターネットを介し全国的な社会問題に。諸紙誌などオールドメディアでも市に批判的な論調が展開され、九日の市議会一般質問の模様はTV放映された。市は代替措置として、児童センター利用児童は青木島小の校庭を利用できるとの旨を説明していたが、福祉環境委員会では小泉(一)の質問に、利用は長期休み等に限られることを認めた。議会後の二八日、市は「廃止を判断した経緯について」を公表。 ◆揺り戻し 一二月中旬から一時、「毎日家の前で、児童センターの子どもが四〇人から五〇人で遊ぶ状況」を一八年間我慢してきた等と、一部住民の主張をそのまま報道する傾向が強まる。 ◆市民運動 二二日、市民団体「遊園地を考える会」と「子どもを守る会」が「住民の対話」と「遊園地存続」を求める署名運動を開始。翌年二月七日までに累計八千二百余筆を市に提出。運動途中の一月には「考える会」の一部が分派し、「遊園地の存続を願う地元住民有志の会」が「地元の思いに特化」を掲げ発足。三輪や川中島に在住する市議に参加を仰いだ。 文化サロンMARUKUNI「哲学カフェ」は廃止問題について議論し、書下ろし記事を加えた冊子「対話」を二月中旬にに出版。 ◆住民監査請求 青木島住民らのグループは一〇日、遊園地の原形復旧工事の差止め等を求めて住民監査請求を提出し、監査委が受理。四月一一日までに監査結果が示される見込み。二月二〇日、グループ有志は、市に対し監査が終わるまでの工事見合わせ等と「こどもの権利」侵害への対処を陳情。市議会にも廃止見直し等を求める請願を提出した。 二七日、児童センターは遊園地利用を試行的に再開。 ◆廃止について住民説明会 二月一一日、更北公民館で青木島小学校区内住民に対し非公開で実施。市長は廃止再検討を言明。 ◆三月定例会 再び廃止へ 定例会初日の二二日、市長は遊園地の存廃だけでなく、周辺の住環境、子育て環境などについて「総合的に改善・解決していく」と唐突に表明、近く解決策を示すとした。三月一日、市長は質問に廃止を再表明。地権者が敷地の跡利用を計画しており、「断念せざるを得ない」と告白した。 二〇日、廃止見直し等請願を本会議が不採択。 【令和四年一二月九日 一般質問の概要】 ◆小泉一真 青木島遊園地を廃止することに断固反対。市長就任以来、最大の失政が行われようとしている。これを回避し、市長の名誉と子供の権利を守りたい。 市の文書によれば、トラブルの責任は一部の苦情にあるという、遊園地存続を判断する上で決定的に重要な市顧問弁護士の見解を、市は青木島区長会に伝えていない。区長会の廃止方針決定はこの情報が隠された結果で、手続の上で重大な欠陥があり、無効。 ( 廃止の要因として「愛護会の解散」とあるが、)遊園地の愛護会活動が継続できない理由について。 〇こども未来部長 これまで児童センターが保護者の協力により行ってきたが、コロナ禍以降は困難であり、児童センター館長が単独で行ってきた。 ◆小泉(一) つまり新型コロナが理由。どの遊園地でもあり得る話だ。二輪草刈り機を運びこみ草刈りをしてくれる近隣住民の存在を、知っているか。 〇こ未部長 報告は受けている。 ◆小泉(一) このようなボランティアパワーを愛護会に活用する等の工夫を最大限行わずに投げ出してはならない。 遊園地で「かなりの音」の発生があると言うが、どの程度の測定数値か。 ▼都市整備部長 測定の記録はない。 ◆小泉(一) 客観的データで論じるべきで、記録を残さない都整部、こ未部は怠慢。遊園地は、設置要綱等明文で設置目的を定めるべきでは。 ▼都整部長 他都市の事例を参考に必要性を判断していきたい。 ◆小泉(一) 廃止強行は、地域での一部苦情元の立場を危うくすることになる。廃止は立ち止まって見直すべき。 ■市長 地元から廃止の要望が出されたことに対して、非常に苦しい判断ではあったが、このまま手続を進める。 ◆小泉(一) 廃止を青木島の子供たちに、市役所の誰がいつ、どう伝えるか。 ▼都整部長 施設管理者として判断したこと。答えは持ち合わせない。 ◆小泉(一) 市長は子育てを応援すると選挙で公約したのに、遊園地廃止とはどのように整合するのか。 ■市長 子育て支援に力を入れているつもり。住民のそれぞれの声も大切にするのが行政の役割。子供たちが伸び伸びと過ごせる環境づくりは進めていきたい。 ◆小泉(一) チルドレンファーストは長野市にはありませんでした。
長野〇見え通信12号青木島遊園地特集号2023.03.
長野〇見え通信12号青木島遊園地特集号2023.03.
長野市議会議員小泉一真
【遊園地を守れなくて ごめんなさい】 青木島のこどもの皆さんへ 私は長野市議会議員の小泉一真、オレンジのおっちゃんです。 皆さんがずっと青木島遊園地で遊べるように活動してきましたが、4月17日、遊園地を片づける工事が始まりました。おっちゃんの力が足りず、皆さんを悲しませてしまい、本当にごめんなさい。 工事が始まる前に皆さんの様子を見に、児童センターに行きました。二人の女の子が駆けて来て、「誰が遊園地を廃止したの」と質問されました。皆さんの大事な遊園地を廃止してしまうというのに、皆さんにきちんとした説明がされていません。 遊園地は、皆さんのために遊具を置き、木を植えて、長野市役所が造りました。本当は市役所が、廃止について皆さんに説明しなければなりません。 おっちゃんは去年の12月に、議会で、「廃止をこどもたちに、いつ、どのように伝えるのですか」と市役所に質問しました。「答は持ち合わせていない」ということでした。 市役所が皆さんに説明しないのは、こどもが納得するように説明する自信がないからだと、おっちゃんは考えています。それではいけないので、市役所の言い分を、おっちゃんが、このチラシで説明することにします。 遊園地の廃止に反対して、皆さんのために、必死で市役所と戦った大人たちもいました。おっちゃんもそうです。実は、廃止したい人よりも、遊園地を残したい人の方が大勢いるのです。それなのに遊園地を使えなくされてしまうようでは、怖い世の中になってしまうと考え、一生懸命に戦ったのです。そのことは、ぜひ覚えておいてください。 遊園地で遊んだ思い出といっしょに。 【廃止したのは誰?】 長野市役所の荻原健司市長は、今年2月、市役所が決めた青木島遊園地の廃止について、よく考えると言いました。市役所が開いた遊園地についての説明会で、大勢の青木島の人々が、廃止しないでほしいと市長に意見を言ったからです。 しかし3月の市議会で、市長は廃止すると言いました。遊園地の土地を貸してくれている地主さんの都合だと説明しています。 廃止に反対する人の中には、市長の説明に納得しない人もいます。オレンジのおっちゃんも、納得していません。 【どうして廃止なの?】 市役所が、青木島遊園地を廃止すると青木島の人々に知らせたのは、去年の10月です。 11月から、オレンジのおっちゃんがツイッターやユーチューブで、「遊園地の声がうるさい」との苦情があるからといって、廃止してはいけないと意見を言い始めました。12月に新聞やネットに載ると日本中から注目されるようになりました。 市役所は12月終わり頃、改めて廃止について六つの理由を発表しました。 六つの理由について、おっちゃんや廃止に反対する人々は、ちがう意見を市役所に伝えました。でも市役所は、廃止する考えを変えませんでした。 【こどものせいじゃない!】 遊園地の廃止は、ご近所からの苦情があったからだと聞いた子も、いるかもしれません。ネットでは、遊園地で遊ぶ子や親を悪く言う人もいます。でも、決してこどもや親のせいで、遊園地が廃止になったのではありません。大人の知恵と努力が足りなかったからです。こどもが気にすることは、何もありません。 遊園地の廃止は、予定より1ヵ月も先にのびました。こどもたちが「遊園地で遊びたい」と、大人にうったえたからです。 ありがとう。その勇気を持ち続けよう!
青木島〇見え通信2023年4月号
青木島〇見え通信2023年4月号
長野市議会議員小泉一真
【青木島遊園地問題/議会が公園廃止に助け船?/「長野市議会だより」原稿書き換えを指示】 昨年12月市議会本会議での一部答弁等を「長野市議会だより」に掲載しないと、市議会の議会報編集委員会が決定。委員長(当時)の女性市議鎌倉希旭(かまくらひかる)氏(三輪田町)は、質問・執筆した小泉一真市議に指示し、原稿を書き換えさせていた。 【青木島遊園地廃止再検討を求める請願/議会が不採択】不採択を求め青木敏明・小林史子市議が、それぞれ本会議で討論... 【事実と異なる採決結果を広報?/小泉一真市議、編集委員を辞任】「市議会だより」で、採決の模様を伝える「審議結果一覧」のうち、新友会と共産党に事実と異なる記載が... 【会派代表者会議 改まらず】寺沢さゆり議長に対し、議長自身が所属する会派・新友会を偏重しているとの声が... 【議員定数3減条例可決/「中山間地にしわ寄せするな」/最大会派に小泉一真市議、堂々反論】議員定数を三減し三十六人とする条例改正案が可決された。一昨年から議会活性化検討委員会は議員定数について審議。各会派・無所属の委員が一致できた妥結点について議長あてに報告書を提出していた。しかし本会議採決では、新友会議員が報告書軽視ともみられる討論を展開。これを問題視した小泉一真市議は反論し、採決では予定を変えて反対... 【公園潰しの予算案に反対】(予算案には)市民が関心を寄せる青木島遊園地の原形復旧工事費が盛られているが、建設企業委員会では、これについての説明はなかった... 【市のラジオ体操事業と市長のビジネスの関連は?】「(市長の)オンラインビジネスと今の長野市の取組にどのような関連があるのか」、市長あて確認した上で報告するよう求めた。 【北八幡川治水】議会で必要性に言及してきた堤防かさ上げによる左右岸堤防高不均衡の解消や、機能向上が図られた水位計の運用について住民への周知に取り組む... 【学校の安全点検慢心はないか?】各学校で日常的に行われている安全点検が、「日常のものであるだけに、(略)昨日も大丈夫だったから今日も大丈夫だろう」という慢心が生じていないか...
長野〇見え通信13号202307.pdf
長野〇見え通信13号202307.pdf
長野市議会議員小泉一真
長野市立中学校で「着替え」が男女同室で行われていると、2023.07.16.報道。 https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2023071500957 小泉から対応について問い合わせを行った(2023.07.18.)。長野市教育委員会は、7月20日付でこの文書を施行した。 因みに7月21日現在、長野市長・教育長から対応についてのアナウンスはない。
学校生活における生徒の更衣について(依頼)
学校生活における生徒の更衣について(依頼)
長野市議会議員小泉一真
2023年6月19日 議会議長 寺沢さゆり 様 議会運営委員会委員長 北沢哲也 様 議会議員 小泉一真 信濃毎日新聞記事「市議の動画に事実誤認 放置状態」について(具申) このことについては、今月16日付け信濃毎日新聞に掲載された処である(別紙資料、以下「記事」と言う)。表記動画は、インターネット上の次のものと推認される。 URL(現在非公開): https://www.youtube.com/watch?v=RqTHhRPnLa4 タイトル: 青木島遊園地の閉鎖について 公開された日: 2022年12月6日 (以下「動画」と言う) これらの記事及び動画について、下記の通り意見を具申する。 記 1. 事実関係の確認 記事は北沢哲也議員が青木島遊園地事件について「事実と異なる動画をインターネット上で配信し、放置している」(市内30代女性)との声が契機となっており、具体的な事実誤認を指摘している。記事によれば、動画内容の一部の誤りについて北沢議員が後日「事実誤認だったとする動画を配信」し、取材には「私の方に間違いがあった」と認めた後も、一部の誤りを「放置したまま」であったという。これら記事内容が事実であるとすれば、青木島遊園地廃止事件を矮小化する為に故意に誤情報を発信し続けたデマゴーグとの批判を招きかねず、議会の信用の危機であると言える。議会は自ら本件事案の詳細を公表し、説明責任を果たすことで信頼回復に務める必要がある。そこで次の点について事実関係を確認し、その結果を公表するよう意見具申する。 ア. 記事が指摘する、「公園は廃止されるものの子どもたちは近くの小学校の校庭で遊べている」との動画内容の確認と、事実としての妥当性 イ. 記事が指摘する、「北沢氏は(旧青木島遊園地敷地の)借地期間は20年間だったと説明。『(契約終了まで)あと2年ある中で、更地の状態にして戻す期間も必要だから、ここで閉鎖しましょうということ」との動画内容の確認と、事実としての妥当性 ウ. 北沢議員は上記「ア」、「イ」の事実をどの様に確認したか エ. 記事は北澤議員が「間違いがあった」と認識しているとするが、間違いを含む動画を公衆の閲覧に供することを続けた動機は何か オ. 令和4年12月19日開催の議会運営委員会において、委員外議員から、委員により誤りがある動画か配信されている旨を指摘する次のような発言があった。それを受けて議会運営委員会委員長(北沢哲也議員)は指摘された事実を確認する等適時適切の対応を行い、本事案の収拾に努めたか ------------------------------- 発言内容: (青木島遊園地に関する)今回の事象については不正確な情報が出回っておりまして、それはここにいらっしゃる委員の方々についても同じでございます。例えば愛護会の活動、青木島児童センターが主宰していた愛護会の停止の理由が、保護者たちが愛護会活動に参加できなくなったということではなくして、愛護会活動は地区で主宰していたが、 それが高齢化したからだといったような誤信を与える、或いは借地契約の期間が20年契約であるとか、その借地の終了に伴うもので、廃止の理由が実はそれなのだといったようなことが、まことしやかに発信され、 それがヤフーニュースに転載され、廃止の理由は実は借地契約の終期に係るものであるといったような誤った情報が発信されておりますので、それについてもここで扱うのが適切であると考えます。 ------------------------------- カ. その他必要な事項 2. 調査後に確認を要する事項 上記調査により判明した結果を以て、北沢議員がそれぞれ「長野市議会議員の政治倫理に関する条例」(以下「政治倫理条例」という)第3条1号に抵触する疑いがあると認められる場合は、同第2条第3項により事実と責任を明らかにする意思があるかについて、確認することを意見具申する。 (参考) 長野市議会政治倫理条例 第2条 (略) 3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。 第3条 議員は、次に掲げる行為規範(以下「行為規範」という。)を遵守しなければな らない。 (1) 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。
青木島遊園地の誤情報を動画で発信し続けた市議についての意見書
青木島遊園地の誤情報を動画で発信し続けた市議についての意見書
長野市議会議員小泉一真
2017.05.18. 更北支所から公園緑地課宛て、青木島児童センターが青木島遊園地愛護会を解散したい意向があることを伝える文書。 事実経緯に一般の事務処理と異なる点がある。
青木島遊園地愛護会活動についての相談
青木島遊園地愛護会活動についての相談
長野市議会議員小泉一真
2022年9月、長野市役所は青木島遊園地廃止の説明会開催の要否を2名と協議し、「みんな分かっているから開催しない方がよい」等の回答を得ていた。協議相手方は不明。市によると、説明会要否の打診は、この二名だけ。 市は、一世帯の苦情偏重で遊園地を潰し、二名の意見で説明責任を放棄していた。 2023年5年4月12日の定例記者会見で、記者から廃止説明会開催しない理由を質問されたが、市はこの件に触れなかった。 2023年6月15日、小泉一真市議の一般質問で明らかにされた。
青木島遊園地・廃止説明会しなかった本当の理由
青木島遊園地・廃止説明会しなかった本当の理由
長野市議会議員小泉一真
長野市青木島遊園地廃止の収拾策「筋道プラン」と「オギワラヴィジョン」は、どのように議論が進められていったのか。小泉の情報公開請求に対し、市は複数の課に関連するので「意見調整に相当の日数を要する」と27日の延長を決定。情報を出す・出さないに「意見の調整」って(笑)。問い質すと、個人情報等が含まれているとの答え。プランは青木島児童センターの移設、ヴィジョンは遊び場一般の拡充。なぜ個人情報が含まれる余地があるのかと問うも、答えはなし。
#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
長野市議会議員小泉一真
「もはや青木島遊園地の存廃という問題だけでなく、周辺の住環境、子育て環境など、顕在化してきた課題を含めて、総合的に改善・解決していく必要がある」...利用が集中する「特殊な立地」を廃止理由の一つと主張する長野市長。児童センターへのお迎えの車のマナーが問題とされた経過もあり、「住環境」の課題とは自動車交通量を示唆している。しかし、アクセス道路の交通量調査もしていないことが、交通量調査情報の「不存在決定」により明らかになった。 廃止理由の説得性は、相変わらず薄弱なままだ。
#公園廃止 【利用が集中、特殊な立地】しかし交通量調査はしていない...
#公園廃止 【利用が集中、特殊な立地】しかし交通量調査はしていない...
長野市議会議員小泉一真
小泉の場合、見てもガッカリするだけの文書でした。 住民を愚弄するのも、いい加減にしていただきたい。
#公園廃止 【誠意はどこ?】公開質問状への回答文(長野市公園緑地課扱い)
#公園廃止 【誠意はどこ?】公開質問状への回答文(長野市公園緑地課扱い)
長野市議会議員小泉一真
青木島遊園地廃止について、市役所がこどもに対して説明責任を果たさないことから、小泉一真がこども向けに、平易な表現・フリガナ付きで発行。配布対象地区は青木島小学校通学区内。
青木島〇見え通信 【忘れない青木島遊園地号】2023年4月
青木島〇見え通信 【忘れない青木島遊園地号】2023年4月
長野市議会議員小泉一真
和5年4月7日 青木島地区の皆様へ 長野市都市整備部公園緑地課長 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ) 平素、長野市の公園事業につきましては、格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 青木島遊園地につきましては、 令和5年4月末をもって廃止いたします。 当地は借地であるため、 土地の返却にあたり、下記のとおり工事を実施いたします。 つきましては、工事期間中は安全管理等に十分配慮し実施いたしますので、ご理解と ご協力をよろしくお願い申し上げます。 記 工事名 青木島遊園地原形復旧工事 2 工事場所 長野市青木島町大塚 (裏面位置図参照願います) 3 工事期間 令 5年 4月17日 (月) から令和5年4月28日 (金) (天候等の影響により工期が変更する可能性があります) 4 工事時間 午前8時30分から午後5時まで 現場状況等により作業時間が変わる場合があります。 誘導員の配置等により児童・園児の安全を確保します。 5 工事概要 施設撤去工 (再利用を目的とした撤去) 植栽撤去工 (植の一部を移植予定) 6 交通規制 通行止めは行いませんが、 工事車両の出入りがありますので、通行の 際はご注意いただくとともに、 交通誘導員の指示にご協力いただきま すようお願いいたします。 子どもの遊び場の確保など今後の対応につきましては、現在具体化に向けた検討を進めて おり、今後、できるだけ早くお示ししてまいります。 お問い合わせ先 長野市都市整備部公園緑地課
#公園廃止 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ)
#公園廃止 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ)
長野市議会議員小泉一真
青木島児童センター保護者様へのお詫び 青木島児童センターを利用されている保護者の皆様におかれまして は、日頃から青木島児童センターの運営へご理解・ご協力をいただき ありがとうございます。 さて、このたびの「模造紙の掲示を制したとの報道につい て、子どもたちの気持ちに十分に寄り添えずに対応いたしましたこと を、深くお詫び申し上げます。 また、児童の皆さんにも、 本日、お詫 びをした次第です。 青木島児童センターは、社会福祉法人長野市社会福祉協議会が管理 運営を長野市から受託しており、青木島遊園地を同児童センターの遊 び場として活用してまいりました。 児童センターは児童に安心・安全な場所を提供し、 のびのびと放課 後を過ごしていただく場所であるので、本会としましては、児童には 遊園地の存廃についてはかかわらせたくないという思いから、今回の ような対応となってしまいました。 児童の皆さんの公園で遊んで楽しかったこと、感謝の気持ちを表し たかったことを大切にしてあげられずに大変申し訳ございませんでし た。 今後は、職員同士の意思疎通や連携を十分に図りながら、子どもた ちに寄り添った支援がさらに充実するよう、 全職員が一丸となって取 今後は、職員同士の意思疎通や連携を十分に図りながら、 子どもた ちに寄り添った支援がさらに充実するよう、 全職員が一丸となって取り組んでまいります。 なお、このことにより本会の事業運営に関し、皆様にご心をおか けしたことを改めてお詫び申し上げるとともに、 今後とも皆様方のご 支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 令和5年4月17日 社会福祉法人長野市社会福祉協議会 会長 寺田裕明 長野市社会福祉協議会総務課 長野市大字鶴賀緑町 1714-5 (課長)山透 (担当) 松橋秀樹 TRS026-225-6888 FAX026-223-7388
#公園廃止 【表現の自由侵害に詫び入れ】青木島児童センターの子に、社協が
#公園廃止 【表現の自由侵害に詫び入れ】青木島児童センターの子に、社協が
長野市議会議員小泉一真
執行停止申立てに対する決定について(通知) 令和5年4月13日付けをもって青木鳥遊園地廃止処分に所要の工事等の処分の効力・ 執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める申立てについて は、下記の理由により、 その執行を停止しないこととしたので、通知します。 記 理由 青木島遊園地は借地であり、令和4年3月30日をもって合意解除をしており、 長野市には 令和5年4月30日までに土地の原状回復をし、 土地所有者に返却する義務が生じている。 そのため、 執行停止した場合は契約不履行となり、 土地所有者への財産権の侵害が生ずる こと等を勘案すると、執行停止の必要性は認められない。
#公園廃止 【審査1日で通知】公園潰し工事執行停止申し立ては認められず
#公園廃止 【審査1日で通知】公園潰し工事執行停止申し立ては認められず
長野市議会議員小泉一真
青木島遊園地廃止に伴う工事停止の監督処分を求める請願(申請) 標記の件について次の通り請願するので、貴職に於かれては遺漏の無い様取り扱われたい。 1. 請願の趣旨 公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第33条第1項第2号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべきであることは自明である。 本件開発区域(令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号)については、本来であれば法定の緑地が設置されるべきであるところ、青木島遊園地(長野市青木島町大塚1309-1、以下「本件遊園地」と言う。)という既に相当規模の公園等が隣接して存することから、市公園緑地課の同意の下、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可された事情があり(都市計画法施行令第25条第1項第6号ただし書き)、この場合本件遊園地の存続は市によって担保されなければならないのは自明である。本件遊園地は、環境保全上また災害防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明らかであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画法に違反する工事であることから、その停止を命じる監督処分には合理的な理由がある。 請願者は本件開発区域内の住宅に居住する者であり、本件遊園地の存続により都市計画法第2条が規定する「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」が保障される法的地位がある。実際、本件遊園地の存在が本件開発区域内に定住する動機となった住民も存在するのであって、廃止による住環境の悪化という権利侵害について何らの考慮も示さない市に対しては、住民生活への関心が薄いのではないかとの懸念を禁じ得ない。 原形復旧工事等の執行は、開発区域内住民に不可逆的で回復不能な損害を与えるものであることから、速やかに工事停止を命じる監督処分を求める。 2. 請願項目 (1) 令和5年4月30日廃止が決定された青木島遊園地において施工が予定されている原形復旧等の工事は、都市計画法に違反するものであることから、都市計画法第81条第1項第2号の規定により、次の者に対し工事停止を命じる監督処分を行うこと。 ア. 違反工事の注文主: 長野市公園緑地課 イ. 違反工事の請負人: 有限会社高木庭園及び有限会社グリーンスペース (2) 本請願について、請願人に対し、速やかに責任ある回答を文書により提示すること。 (3) 前号に係る回答を示すまでの間、前々号記載の違反工事の注文主並びに請負人に対し、工事を見合わせるよう助言・指導すること。
#公園廃止 【諦めない! 公園潰しは都市計画法違反】青木島遊園地工事停止の監督処分を求める
#公園廃止 【諦めない! 公園潰しは都市計画法違反】青木島遊園地工事停止の監督処分を求める
長野市議会議員小泉一真
次の通り、地方自治法(以下「自治法」と言う。)第244条の4及び行政不服審査法(以下「審査法」と言う。)の定める処により審査請求するので、貴庁に於かれては遺漏の無い様取り扱われたい。 1. 請求人氏名等 頭書のとおり。 2. 審査請求に係る処分の内容 処分庁公園緑地課長が青木島遊園地(長野市青木島町大塚1309-1、以下「本件遊園地」と言う。)を令和5年4月30日廃止するとした令和5年3月29日付け決定処分(以下「本件廃止処分」と言う。) 3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 令和5年4月5日 (電話口頭での聴き取り調査による) 4. 審査請求の趣旨 審査法第25条第2項の規定により、本件廃止処分に所要の工事等の、処分の効力・執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める。 「本件廃止処分を取り消す。」との裁決を求める。 5. 審査請求の理由 本件遊園地は開発許可上の要件となる開発区域内緑地の代替施設であって、都市計画法上存続が必要とされていることから、当該開発区域内に居住する住民は素より、周辺住民には遊園地の存続を期待する法的地位があり、本件廃止処分はこの法的地位を奪う違法な処分である。 また本件遊園地廃止はその近隣居住の一部住民からの「うるさい」との苦情に端を発したものであるが、青木島地区住民を始めとした市民にとって憩い、子育て及び緑地の確保の上で欠くべからざる公の施設であるにも関わらず、処分庁は裁量権を逸脱した軽々な判断により、違憲または違法な廃止処分を決定した。 本件廃止処分に先立ち、本件遊園地敷地上の遊具等工作物及び植栽等を除去する原形復旧工事執行が予定されているが、これらは開発区域内及び本件遊園地近隣住民に不可逆的で回復不能な損失を与えるものであり、緊急に対処する必要がある。 そこで本件廃止処分に係る工事等の事務執行を停止する措置が執られた上で、本件廃止処分を取り消す裁決が必要である。 (1) 本件遊園地廃止の違憲性 ア 日本国憲法(以下「憲法」という。)第13条(公共の福祉) 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、公共の福祉に反した決定であり、他の住民が本件遊園地利用によって当然に得られるべき福祉を損ねることは、幸福追求権を保障した憲法第13条に反する。 イ 憲法第14条(法の下の平等)違反 本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果であり、個人の平等を保障した憲法第14条に反する。 仮に違憲性がないとしても、係る本件遊園地廃止は市の裁量権の逸脱または濫用であるから、違法不当である。 処分庁は、青木島地区区長会において「現在は利用者が少なく遊園地の廃止もやむを得ないと判断されたこと」を本件遊園地廃止の理由の一つとしている。各区長・区長会は各区の存立意義の範囲内で各区を代表するとは言うものの、憲法第14条の定める法の下の平等を超える権限・権能が与えられていると解釈すべきではないのは自明であろう。本件廃止処分は相対的には各区住民の意見を軽んじた決定であって、これは法の下の平等原則を定めた憲法第14条に反している。 (2) 本件遊園地廃止の違法性 ア 都市計画法違反 第1条(目的)、第2条(都市計画の基本理念)、第3条(都市計画の基本理念)及び第33条第1項第2号(開発許可の基準)違反 公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第33条第1項第2号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべきであることは自明である。 本件開発区域については、本来であれば法定の緑地が設置されるべきであるところ、本件遊園地という既に相当規模の公園等が隣接して存することから、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可された事情がある。この事実に鑑みれば、本件遊園地は、環境保全上また災害防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明らかであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画法に違反する工事である。 請願者は本件遊園地南に隣接する開発区域(令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号、以下「本件開発区域」と言う。)内の住宅に居住する者である。この地に住むに際しては、「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」が都市計画法第2条により保障され、本件遊園地の存続を期待する法的地位がある。本件廃止処分はこの法的地位を奪う違法な処分である。 上述のように本件廃止処分は、都市計画法第33条第1項第2号の趣旨に背いており、これは第1条でその目的とする「都市の健全な発展と秩序ある整備」及び「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」の実現を妨げ、第3条で長野市に課された「都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行」に係る努力義務違反である。 イ 自治法 第10条第2項(平等原則)違反 本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、自治法第10条第2項「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を有すると定めた平等原則に違反する。 本件遊園地は、住民監査請求に対し監査委員が認めたように、自治法第244条の2が規定する公の施設である。公園台帳に登載されおり、市の予算が支出されて管理運営されていることから、法律の定めるところにより、市の役務を提供しているのは明白である。公園緑地課長は本件遊園地では「かなりの音が発生する状況」であったことを本件廃止処分の理由の一つとしているが、それは受忍限度内であると市の顧問弁護士が見解を示しており、本件遊園地利用者の利用状況には市内の他の公園・遊園地の利用状況と比べても特段の責められるべき点がないものと思料される。それにも関わらず市が本件遊園地を廃止するのは、自治法第10条第2項で住民に保障された「法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を侵害するものであり、同条同項に違反するものである。 ウ 長野市緑を豊かにする条例(以下「緑化条例」という)第3条(市長の責務)違反 緑化条例第3条は、「市長は、この条例の目的を達成するため、緑を豊かにする計画を策定し、これを実施しなければならない。」と規定する。 長野市緑を豊かにする計画平成31年4月改定版第三編地域別計画で、本件遊園地の存する川中島・更北地域における緑化方針図中に「都市公園を補完する遊園地の機能の維持を図る」との方針が定められている。それにも関わらず、本件廃止処分を実施することは、緑化条例第3条に定められた市長の責務に違反している。 (3) その他 上述のように、本件廃止処分は違憲または違法な決定である。そもそも、遊園地という公共性の高い施設の廃止による影響を処分庁は真剣に考慮を尽くした形跡がみられない(考慮不尽)。
#公園廃止 【諦めない! 不服審査請求】廃止処分取り消しと工事停止を求める!!
#公園廃止 【諦めない! 不服審査請求】廃止処分取り消しと工事停止を求める!!
長野市議会議員小泉一真
長野市が青木島遊園地を廃止する理由として、 ◆「こどもがうるさい」との苦情→こどもが遊ばせられない→遊園地愛護会(草取り等 ボランティア)活動をする担い手が不在→廃止 との屁理屈を挙げる。 じゃあ、というわけで地元から愛護会活動結成届が提出されたが、不承認とされてしまった。 廃止ありきであることがはっきり分かる。
#公園廃止 住民の真心を不承認!? 青木島遊園地愛護会不承認通知
#公園廃止 住民の真心を不承認!? 青木島遊園地愛護会不承認通知
長野市議会議員小泉一真
一部の苦情を発端に遊園地廃止という不誠実な対応を続ける荻原健司・独裁市政に対し、地元の団体が怒りをあらわにした質問状を差し向けた!!
#公園廃止 市長あて公開質問状(青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会)
#公園廃止 市長あて公開質問状(青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会)
長野市議会議員小泉一真
長野市議・小泉一真の広報紙「ながの〇見え通信」12 ◆青木島遊園地廃止回覧に 市議、直ちに調査 ◆遊園地廃止問題の推移 ◆危険回避と釈明 市議、動画公開を陳謝 ◆小泉一真プロフィール ◆青木島遊園地を守れ! 小泉一真市議が質問―12月、3月定例会一般質問概要 ◆地域が守った青木島遊園地 ◆前代未聞? 市長が議長に政治倫理審査を要求 ◆更北公民館前のポスト移設 ◆北八幡川治水事業 ◆児童センター・こどもプラザ ◆態度一転、説明会階差のワケ ◆工事差し止め住民監査請求
#長野〇見え通信 12 青木島遊園地特集号 2023.03.
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長野市議会議員小泉一真
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【長野市、水芭蕉群生地の調査検討へ】 奥裾花自然園湿原のミズバショウ群生が減っている問題で、市議小泉一真の一般質問に対し、市長は調査を検討する旨を答弁しました。 湿原が陸地化して分布域が狭まっているのではと、一部の住民は心配しています。 小泉一真市議 長野市議会一般質問 抜粋・要旨 二〇二二年六月一六日 ●小泉(一) 鬼無里の奥裾花自然園について。 水芭蕉の分布域が狭まっているのではないかとの地域住民の声があり、鬼無里地区では、施設の今後の在り方について検討を始めていると聴く。どのように実態を把握しているか。 ▼商工観光部長 自然園の水芭蕉群生地は、平成五年頃からヨシの繁殖や集中豪雨により土砂が流入し、それらが堆積したことで湿原の乾燥化が進んでいると考えられる。二九年度に、長野県環境保全研究所に現地の確認を依頼した。 その結果、水芭蕉の衰退は、複合的な要因が考えられ、原因を絞り込むことは難しいとの助言。群生地の範囲など、引き続き状況把握に努め、可能なものから対応していく。 ●小泉(一) 原因が絞り込めないままでよいのか。かつて飯綱高原・大谷地湿原の乾燥・森林化については、きちんと(予算化)した調査が行われ、ヨシの刈り払い等が行われている。奥裾花自然園の利活用について、調査した上で、地域の持続的な発展のためにはどのような方策を取るべきかを、専門家と地元を交えて検討するタイミングでは。 ▼市長 二九年度に長野県環境保全研究所に現地の確認を得た際に、ヨシの刈り取り等、搬出が現実的であるとの助言があり、水芭蕉の育成状況を確認するため、試験的に一部でヨシの刈り払いを行った。既に五年が経過しており、大谷地湿原の取組を参考にしながら、地元の皆さんの意見を聴きながら、環境部を交えて調査方法を検討したい。 鬼無里地域の重要な観光資源なので、しっかりとした認識を持って取り組む。 ●小泉(一) 水芭蕉は現地ではシンボリックな植物なので、今の市長の言葉は、本当に大切だ。 今年度予算で木道が整備されるとのことだが、現地を見ると、過去の廃材が木道下に野積みにされており、朽ちてシロアリが食っている状況も見受けらた。廃材を運び出して処分してもらいたい。 ▼商工観光部長 廃材が放置され朽ちている状態は、環境保全と景観の上で撤去が必要。今年度工事において、重機を使用する際に、自然園から支障物を運び出し処分する。 【鬼無里ふるさと資料館の屋根 錆びて真っ赤に】 小泉一真市議 経済文教委員会 発言要旨 二〇二二年六月二一日 ●小泉(一)鬼無里ふるさと資料館を視察したところ、屋根が真っ赤にさびている棟がある。博物館本館の屋根も傷んでいる。展示施設の屋根の状況はどうなっているか。雨漏りすれば、収蔵品が傷むこともありえる。博物館関連施設の屋根の適切な維持管理をしていく必要があるのでは。 ▼博物館長 各施設の老朽化が進んでおり、今年度、信州新町美術館については雨漏りの修繕工事をしている。今後は老朽化の状況を見ながら、必要であれば補修をしていく考え。 ●小泉(一) (同じ教育委員会所管の)学校の体育館(の屋根)は補修する必要があっても、なかなかできないでいる。財政側との協議の難しさはあると思うが、文化財とは地域のアイデンティティーだから、守っていく必要がある。旧小田切中学校に文物を所蔵しているが、傷みが激しいと聴く。これも含めて、維持管理について明確な指針を示されたい。 ▼教育次長 博物館でしっかり活用できるように努める。 ●小泉(一) 財政との交渉では、客観的な材料をそろえて理論化し、具体的な施策に結び付くようにお願いする。 ●小泉(一) 博物館(本館)の展示は、大型の固定展示が中心で、四〇年間ほとんど動かしていない。合併町村を対象とした展示もほとんど無い様に見受けられるので、それらを含めてリニューアルを考える様要望する。 【市議会議員定数削減!?/ 中山間地への配慮は?】 本年度四月以降、長野市議会の議会活性化検討委員会では、市議会議員定数三九人が適正であるか、検証が進められている。議会会派・改革ネットの提案によるもの。◆会派の中で定数削減に積極的な姿勢を示すのは、新友会。モニターへの独自アンケート調査で定数削減の意見があったとするが、アンケートの設問や、具体的な数値等の結果を示さないためか、有力な削減の論拠としては取り扱われていない。◆改革ネット、共産党は定数削減に慎重。特に共産党は、議会予算が他の自治体議会と比較して高い水準でないと主張し、削減に反対の論陣を明確に張る。◆市議・小泉一真は無所属議員の代表として同委員会に参加。人口減少を理由とした議員削減が行なわれるとすれば、人口減少の著しい中山間地の意見反映を強化するような議会の取組とセットであるべきと主張。中山間地への選挙区設定や、市民と議会の意見交換会を中山間地で開催する等提案し、他の委員にも提案を促している。◆七二会地区出身の議員が前回選挙で議席を失う等、中山間地からの議員選出は今後ますます困難になると見られ、定数削減はそれに拍車をかける恐れがある。中山間地の衰退に繋がりかねない。
鬼無里〇見え通信 奥裾花湿原が陸地化!? 2022.09.
鬼無里〇見え通信 奥裾花湿原が陸地化!? 2022.09.
長野市議会議員小泉一真
二〇二二年一二月二日以降、インターネット上のメディアで記事が「炎上」し、全国的な社会問題に発展した青木島遊園地廃止問題。こどもの遊び声がうるさい等、一部からの苦情を長野市が適正に処理できないばかりにこどもの遊び場が失われてしまう悲惨な結末は、国民世論の注目を集めている。 長野市議小泉一真の元に、令和四年一〇月一日付け青木島遊園地廃止回覧文書についての通報が寄せられたのは、同月三〇日。同日夜には「青木島児童センターのすぐ隣で、一体的に利用できるように、この配置になっている」のではと、センター登録児童と保護者を案ずる旨をツイッターで投稿。 一一月八日、小泉(一)は市都市整備部長以下と面談し、青木島遊園地の廃止理由が、一部からの「苦情によるものと確認」、「廃止してしまうことに疑問を持つ方いませんか。小泉に力を貸してください。地元の、当事者の声が必要」とツイッターで呼びかけた。 同月二二日には情報公開請求に対し市が一部情報を公開し、市と一部苦情との交渉経過の一端が明らかに。以降、青木島地区の実地踏査を強化し、遊園地存続を訴え続けている。 市議会定例会開会直後の一二月二日、信濃毎日新聞「声のチカラ」が「公園廃止うるさいから?」を掲載し、遊園地廃止の経緯が問題化。報道各社は小泉(一)が収集した関係公文書に着目して取材。今も報道や議会が引用する公文書資料は、小泉(一)が公表・提供したものが多い。 一二月定例会 「遊園地廃止に断固反対」と立場を鮮明にし、小泉(一)は一般質問。都市整備部長は、市に対する苦情等の行為に違法性がある旨の市顧問弁護士見解を知りながら、「この内容は(市長や地元区長会には)伝えていない」と認めた。小泉(一)は区長会の公園廃止方針決定は情報が隠された結果で、手続上に重大な欠陥があり、無効と主張。同部長は、騒音の測定記録がないことも認めた。 廃止理由の一つとされた愛護会活動の担い手不在について、こども未来部長は、コロナ禍により「集まって全員での作業はできなくなっている」と答弁。二輪草刈り機を運び入れ草刈りしている近隣住民の存在を知っているかとの問いには「報告は受けている」とした。 これらの質問で廃止理由の破綻が懸念されたが、市長は「地元から廃止の要望が出されたことに対し、非常に苦しい判断ではあるが、このまま(廃止)手続を進める」との姿勢を維持した。 小泉(一)は定例会前、更北地区出身議員を中心に問題の存在を指摘し一部資料を提供。一般質問ではほかに二議員が公園廃止を質した。 ◆表面化・一二月定例会 二〇二二年一二月初めに問題が表面化するやインターネットを介し全国的な社会問題に。諸紙誌などオールドメディアでも市に批判的な論調が展開され、九日の市議会一般質問の模様はTV放映された。市は代替措置として、児童センター利用児童は青木島小の校庭を利用できるとの旨を説明していたが、福祉環境委員会では小泉(一)の質問に、利用は長期休み等に限られることを認めた。議会後の二八日、市は「廃止を判断した経緯について」を公表。 ◆揺り戻し 一二月中旬から一時、「毎日家の前で、児童センターの子どもが四〇人から五〇人で遊ぶ状況」を一八年間我慢してきた等と、一部住民の主張をそのまま報道する傾向が強まる。 ◆市民運動 二二日、市民団体「遊園地を考える会」と「子どもを守る会」が「住民の対話」と「遊園地存続」を求める署名運動を開始。翌年二月七日までに累計八千二百余筆を市に提出。運動途中の一月には「考える会」の一部が分派し、「遊園地の存続を願う地元住民有志の会」が「地元の思いに特化」を掲げ発足。三輪や川中島に在住する市議に参加を仰いだ。 文化サロンMARUKUNI「哲学カフェ」は廃止問題について議論し、書下ろし記事を加えた冊子「対話」を二月中旬にに出版。 ◆住民監査請求 青木島住民らのグループは一〇日、遊園地の原形復旧工事の差止め等を求めて住民監査請求を提出し、監査委が受理。四月一一日までに監査結果が示される見込み。二月二〇日、グループ有志は、市に対し監査が終わるまでの工事見合わせ等と「こどもの権利」侵害への対処を陳情。市議会にも廃止見直し等を求める請願を提出した。 二七日、児童センターは遊園地利用を試行的に再開。 ◆廃止について住民説明会 二月一一日、更北公民館で青木島小学校区内住民に対し非公開で実施。市長は廃止再検討を言明。 ◆三月定例会 再び廃止へ 定例会初日の二二日、市長は遊園地の存廃だけでなく、周辺の住環境、子育て環境などについて「総合的に改善・解決していく」と唐突に表明、近く解決策を示すとした。三月一日、市長は質問に廃止を再表明。地権者が敷地の跡利用を計画しており、「断念せざるを得ない」と告白した。 二〇日、廃止見直し等請願を本会議が不採択。 【令和四年一二月九日 一般質問の概要】 ◆小泉一真 青木島遊園地を廃止することに断固反対。市長就任以来、最大の失政が行われようとしている。これを回避し、市長の名誉と子供の権利を守りたい。 市の文書によれば、トラブルの責任は一部の苦情にあるという、遊園地存続を判断する上で決定的に重要な市顧問弁護士の見解を、市は青木島区長会に伝えていない。区長会の廃止方針決定はこの情報が隠された結果で、手続の上で重大な欠陥があり、無効。 ( 廃止の要因として「愛護会の解散」とあるが、)遊園地の愛護会活動が継続できない理由について。 〇こども未来部長 これまで児童センターが保護者の協力により行ってきたが、コロナ禍以降は困難であり、児童センター館長が単独で行ってきた。 ◆小泉(一) つまり新型コロナが理由。どの遊園地でもあり得る話だ。二輪草刈り機を運びこみ草刈りをしてくれる近隣住民の存在を、知っているか。 〇こ未部長 報告は受けている。 ◆小泉(一) このようなボランティアパワーを愛護会に活用する等の工夫を最大限行わずに投げ出してはならない。 遊園地で「かなりの音」の発生があると言うが、どの程度の測定数値か。 ▼都市整備部長 測定の記録はない。 ◆小泉(一) 客観的データで論じるべきで、記録を残さない都整部、こ未部は怠慢。遊園地は、設置要綱等明文で設置目的を定めるべきでは。 ▼都整部長 他都市の事例を参考に必要性を判断していきたい。 ◆小泉(一) 廃止強行は、地域での一部苦情元の立場を危うくすることになる。廃止は立ち止まって見直すべき。 ■市長 地元から廃止の要望が出されたことに対して、非常に苦しい判断ではあったが、このまま手続を進める。 ◆小泉(一) 廃止を青木島の子供たちに、市役所の誰がいつ、どう伝えるか。 ▼都整部長 施設管理者として判断したこと。答えは持ち合わせない。 ◆小泉(一) 市長は子育てを応援すると選挙で公約したのに、遊園地廃止とはどのように整合するのか。 ■市長 子育て支援に力を入れているつもり。住民のそれぞれの声も大切にするのが行政の役割。子供たちが伸び伸びと過ごせる環境づくりは進めていきたい。 ◆小泉(一) チルドレンファーストは長野市にはありませんでした。
長野〇見え通信12号青木島遊園地特集号2023.03.
長野〇見え通信12号青木島遊園地特集号2023.03.
長野市議会議員小泉一真
【遊園地を守れなくて ごめんなさい】 青木島のこどもの皆さんへ 私は長野市議会議員の小泉一真、オレンジのおっちゃんです。 皆さんがずっと青木島遊園地で遊べるように活動してきましたが、4月17日、遊園地を片づける工事が始まりました。おっちゃんの力が足りず、皆さんを悲しませてしまい、本当にごめんなさい。 工事が始まる前に皆さんの様子を見に、児童センターに行きました。二人の女の子が駆けて来て、「誰が遊園地を廃止したの」と質問されました。皆さんの大事な遊園地を廃止してしまうというのに、皆さんにきちんとした説明がされていません。 遊園地は、皆さんのために遊具を置き、木を植えて、長野市役所が造りました。本当は市役所が、廃止について皆さんに説明しなければなりません。 おっちゃんは去年の12月に、議会で、「廃止をこどもたちに、いつ、どのように伝えるのですか」と市役所に質問しました。「答は持ち合わせていない」ということでした。 市役所が皆さんに説明しないのは、こどもが納得するように説明する自信がないからだと、おっちゃんは考えています。それではいけないので、市役所の言い分を、おっちゃんが、このチラシで説明することにします。 遊園地の廃止に反対して、皆さんのために、必死で市役所と戦った大人たちもいました。おっちゃんもそうです。実は、廃止したい人よりも、遊園地を残したい人の方が大勢いるのです。それなのに遊園地を使えなくされてしまうようでは、怖い世の中になってしまうと考え、一生懸命に戦ったのです。そのことは、ぜひ覚えておいてください。 遊園地で遊んだ思い出といっしょに。 【廃止したのは誰?】 長野市役所の荻原健司市長は、今年2月、市役所が決めた青木島遊園地の廃止について、よく考えると言いました。市役所が開いた遊園地についての説明会で、大勢の青木島の人々が、廃止しないでほしいと市長に意見を言ったからです。 しかし3月の市議会で、市長は廃止すると言いました。遊園地の土地を貸してくれている地主さんの都合だと説明しています。 廃止に反対する人の中には、市長の説明に納得しない人もいます。オレンジのおっちゃんも、納得していません。 【どうして廃止なの?】 市役所が、青木島遊園地を廃止すると青木島の人々に知らせたのは、去年の10月です。 11月から、オレンジのおっちゃんがツイッターやユーチューブで、「遊園地の声がうるさい」との苦情があるからといって、廃止してはいけないと意見を言い始めました。12月に新聞やネットに載ると日本中から注目されるようになりました。 市役所は12月終わり頃、改めて廃止について六つの理由を発表しました。 六つの理由について、おっちゃんや廃止に反対する人々は、ちがう意見を市役所に伝えました。でも市役所は、廃止する考えを変えませんでした。 【こどものせいじゃない!】 遊園地の廃止は、ご近所からの苦情があったからだと聞いた子も、いるかもしれません。ネットでは、遊園地で遊ぶ子や親を悪く言う人もいます。でも、決してこどもや親のせいで、遊園地が廃止になったのではありません。大人の知恵と努力が足りなかったからです。こどもが気にすることは、何もありません。 遊園地の廃止は、予定より1ヵ月も先にのびました。こどもたちが「遊園地で遊びたい」と、大人にうったえたからです。 ありがとう。その勇気を持ち続けよう!
青木島〇見え通信2023年4月号
青木島〇見え通信2023年4月号
長野市議会議員小泉一真
【青木島遊園地問題/議会が公園廃止に助け船?/「長野市議会だより」原稿書き換えを指示】 昨年12月市議会本会議での一部答弁等を「長野市議会だより」に掲載しないと、市議会の議会報編集委員会が決定。委員長(当時)の女性市議鎌倉希旭(かまくらひかる)氏(三輪田町)は、質問・執筆した小泉一真市議に指示し、原稿を書き換えさせていた。 【青木島遊園地廃止再検討を求める請願/議会が不採択】不採択を求め青木敏明・小林史子市議が、それぞれ本会議で討論... 【事実と異なる採決結果を広報?/小泉一真市議、編集委員を辞任】「市議会だより」で、採決の模様を伝える「審議結果一覧」のうち、新友会と共産党に事実と異なる記載が... 【会派代表者会議 改まらず】寺沢さゆり議長に対し、議長自身が所属する会派・新友会を偏重しているとの声が... 【議員定数3減条例可決/「中山間地にしわ寄せするな」/最大会派に小泉一真市議、堂々反論】議員定数を三減し三十六人とする条例改正案が可決された。一昨年から議会活性化検討委員会は議員定数について審議。各会派・無所属の委員が一致できた妥結点について議長あてに報告書を提出していた。しかし本会議採決では、新友会議員が報告書軽視ともみられる討論を展開。これを問題視した小泉一真市議は反論し、採決では予定を変えて反対... 【公園潰しの予算案に反対】(予算案には)市民が関心を寄せる青木島遊園地の原形復旧工事費が盛られているが、建設企業委員会では、これについての説明はなかった... 【市のラジオ体操事業と市長のビジネスの関連は?】「(市長の)オンラインビジネスと今の長野市の取組にどのような関連があるのか」、市長あて確認した上で報告するよう求めた。 【北八幡川治水】議会で必要性に言及してきた堤防かさ上げによる左右岸堤防高不均衡の解消や、機能向上が図られた水位計の運用について住民への周知に取り組む... 【学校の安全点検慢心はないか?】各学校で日常的に行われている安全点検が、「日常のものであるだけに、(略)昨日も大丈夫だったから今日も大丈夫だろう」という慢心が生じていないか...
長野〇見え通信13号202307.pdf
長野〇見え通信13号202307.pdf
長野市議会議員小泉一真
長野市立中学校で「着替え」が男女同室で行われていると、2023.07.16.報道。 https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2023071500957 小泉から対応について問い合わせを行った(2023.07.18.)。長野市教育委員会は、7月20日付でこの文書を施行した。 因みに7月21日現在、長野市長・教育長から対応についてのアナウンスはない。
学校生活における生徒の更衣について(依頼)
学校生活における生徒の更衣について(依頼)
長野市議会議員小泉一真
2023年6月19日 議会議長 寺沢さゆり 様 議会運営委員会委員長 北沢哲也 様 議会議員 小泉一真 信濃毎日新聞記事「市議の動画に事実誤認 放置状態」について(具申) このことについては、今月16日付け信濃毎日新聞に掲載された処である(別紙資料、以下「記事」と言う)。表記動画は、インターネット上の次のものと推認される。 URL(現在非公開): https://www.youtube.com/watch?v=RqTHhRPnLa4 タイトル: 青木島遊園地の閉鎖について 公開された日: 2022年12月6日 (以下「動画」と言う) これらの記事及び動画について、下記の通り意見を具申する。 記 1. 事実関係の確認 記事は北沢哲也議員が青木島遊園地事件について「事実と異なる動画をインターネット上で配信し、放置している」(市内30代女性)との声が契機となっており、具体的な事実誤認を指摘している。記事によれば、動画内容の一部の誤りについて北沢議員が後日「事実誤認だったとする動画を配信」し、取材には「私の方に間違いがあった」と認めた後も、一部の誤りを「放置したまま」であったという。これら記事内容が事実であるとすれば、青木島遊園地廃止事件を矮小化する為に故意に誤情報を発信し続けたデマゴーグとの批判を招きかねず、議会の信用の危機であると言える。議会は自ら本件事案の詳細を公表し、説明責任を果たすことで信頼回復に務める必要がある。そこで次の点について事実関係を確認し、その結果を公表するよう意見具申する。 ア. 記事が指摘する、「公園は廃止されるものの子どもたちは近くの小学校の校庭で遊べている」との動画内容の確認と、事実としての妥当性 イ. 記事が指摘する、「北沢氏は(旧青木島遊園地敷地の)借地期間は20年間だったと説明。『(契約終了まで)あと2年ある中で、更地の状態にして戻す期間も必要だから、ここで閉鎖しましょうということ」との動画内容の確認と、事実としての妥当性 ウ. 北沢議員は上記「ア」、「イ」の事実をどの様に確認したか エ. 記事は北澤議員が「間違いがあった」と認識しているとするが、間違いを含む動画を公衆の閲覧に供することを続けた動機は何か オ. 令和4年12月19日開催の議会運営委員会において、委員外議員から、委員により誤りがある動画か配信されている旨を指摘する次のような発言があった。それを受けて議会運営委員会委員長(北沢哲也議員)は指摘された事実を確認する等適時適切の対応を行い、本事案の収拾に努めたか ------------------------------- 発言内容: (青木島遊園地に関する)今回の事象については不正確な情報が出回っておりまして、それはここにいらっしゃる委員の方々についても同じでございます。例えば愛護会の活動、青木島児童センターが主宰していた愛護会の停止の理由が、保護者たちが愛護会活動に参加できなくなったということではなくして、愛護会活動は地区で主宰していたが、 それが高齢化したからだといったような誤信を与える、或いは借地契約の期間が20年契約であるとか、その借地の終了に伴うもので、廃止の理由が実はそれなのだといったようなことが、まことしやかに発信され、 それがヤフーニュースに転載され、廃止の理由は実は借地契約の終期に係るものであるといったような誤った情報が発信されておりますので、それについてもここで扱うのが適切であると考えます。 ------------------------------- カ. その他必要な事項 2. 調査後に確認を要する事項 上記調査により判明した結果を以て、北沢議員がそれぞれ「長野市議会議員の政治倫理に関する条例」(以下「政治倫理条例」という)第3条1号に抵触する疑いがあると認められる場合は、同第2条第3項により事実と責任を明らかにする意思があるかについて、確認することを意見具申する。 (参考) 長野市議会政治倫理条例 第2条 (略) 3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。 第3条 議員は、次に掲げる行為規範(以下「行為規範」という。)を遵守しなければな らない。 (1) 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。
青木島遊園地の誤情報を動画で発信し続けた市議についての意見書
青木島遊園地の誤情報を動画で発信し続けた市議についての意見書
長野市議会議員小泉一真
2017.05.18. 更北支所から公園緑地課宛て、青木島児童センターが青木島遊園地愛護会を解散したい意向があることを伝える文書。 事実経緯に一般の事務処理と異なる点がある。
青木島遊園地愛護会活動についての相談
青木島遊園地愛護会活動についての相談
長野市議会議員小泉一真
2022年9月、長野市役所は青木島遊園地廃止の説明会開催の要否を2名と協議し、「みんな分かっているから開催しない方がよい」等の回答を得ていた。協議相手方は不明。市によると、説明会要否の打診は、この二名だけ。 市は、一世帯の苦情偏重で遊園地を潰し、二名の意見で説明責任を放棄していた。 2023年5年4月12日の定例記者会見で、記者から廃止説明会開催しない理由を質問されたが、市はこの件に触れなかった。 2023年6月15日、小泉一真市議の一般質問で明らかにされた。
青木島遊園地・廃止説明会しなかった本当の理由
青木島遊園地・廃止説明会しなかった本当の理由
長野市議会議員小泉一真
長野市青木島遊園地廃止の収拾策「筋道プラン」と「オギワラヴィジョン」は、どのように議論が進められていったのか。小泉の情報公開請求に対し、市は複数の課に関連するので「意見調整に相当の日数を要する」と27日の延長を決定。情報を出す・出さないに「意見の調整」って(笑)。問い質すと、個人情報等が含まれているとの答え。プランは青木島児童センターの移設、ヴィジョンは遊び場一般の拡充。なぜ個人情報が含まれる余地があるのかと問うも、答えはなし。
#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
長野市議会議員小泉一真
「もはや青木島遊園地の存廃という問題だけでなく、周辺の住環境、子育て環境など、顕在化してきた課題を含めて、総合的に改善・解決していく必要がある」...利用が集中する「特殊な立地」を廃止理由の一つと主張する長野市長。児童センターへのお迎えの車のマナーが問題とされた経過もあり、「住環境」の課題とは自動車交通量を示唆している。しかし、アクセス道路の交通量調査もしていないことが、交通量調査情報の「不存在決定」により明らかになった。 廃止理由の説得性は、相変わらず薄弱なままだ。
#公園廃止 【利用が集中、特殊な立地】しかし交通量調査はしていない...
#公園廃止 【利用が集中、特殊な立地】しかし交通量調査はしていない...
長野市議会議員小泉一真
小泉の場合、見てもガッカリするだけの文書でした。 住民を愚弄するのも、いい加減にしていただきたい。
#公園廃止 【誠意はどこ?】公開質問状への回答文(長野市公園緑地課扱い)
#公園廃止 【誠意はどこ?】公開質問状への回答文(長野市公園緑地課扱い)
長野市議会議員小泉一真
青木島遊園地廃止について、市役所がこどもに対して説明責任を果たさないことから、小泉一真がこども向けに、平易な表現・フリガナ付きで発行。配布対象地区は青木島小学校通学区内。
青木島〇見え通信 【忘れない青木島遊園地号】2023年4月
青木島〇見え通信 【忘れない青木島遊園地号】2023年4月
長野市議会議員小泉一真
和5年4月7日 青木島地区の皆様へ 長野市都市整備部公園緑地課長 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ) 平素、長野市の公園事業につきましては、格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 青木島遊園地につきましては、 令和5年4月末をもって廃止いたします。 当地は借地であるため、 土地の返却にあたり、下記のとおり工事を実施いたします。 つきましては、工事期間中は安全管理等に十分配慮し実施いたしますので、ご理解と ご協力をよろしくお願い申し上げます。 記 工事名 青木島遊園地原形復旧工事 2 工事場所 長野市青木島町大塚 (裏面位置図参照願います) 3 工事期間 令 5年 4月17日 (月) から令和5年4月28日 (金) (天候等の影響により工期が変更する可能性があります) 4 工事時間 午前8時30分から午後5時まで 現場状況等により作業時間が変わる場合があります。 誘導員の配置等により児童・園児の安全を確保します。 5 工事概要 施設撤去工 (再利用を目的とした撤去) 植栽撤去工 (植の一部を移植予定) 6 交通規制 通行止めは行いませんが、 工事車両の出入りがありますので、通行の 際はご注意いただくとともに、 交通誘導員の指示にご協力いただきま すようお願いいたします。 子どもの遊び場の確保など今後の対応につきましては、現在具体化に向けた検討を進めて おり、今後、できるだけ早くお示ししてまいります。 お問い合わせ先 長野市都市整備部公園緑地課
#公園廃止 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ)
#公園廃止 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ)
長野市議会議員小泉一真
青木島児童センター保護者様へのお詫び 青木島児童センターを利用されている保護者の皆様におかれまして は、日頃から青木島児童センターの運営へご理解・ご協力をいただき ありがとうございます。 さて、このたびの「模造紙の掲示を制したとの報道につい て、子どもたちの気持ちに十分に寄り添えずに対応いたしましたこと を、深くお詫び申し上げます。 また、児童の皆さんにも、 本日、お詫 びをした次第です。 青木島児童センターは、社会福祉法人長野市社会福祉協議会が管理 運営を長野市から受託しており、青木島遊園地を同児童センターの遊 び場として活用してまいりました。 児童センターは児童に安心・安全な場所を提供し、 のびのびと放課 後を過ごしていただく場所であるので、本会としましては、児童には 遊園地の存廃についてはかかわらせたくないという思いから、今回の ような対応となってしまいました。 児童の皆さんの公園で遊んで楽しかったこと、感謝の気持ちを表し たかったことを大切にしてあげられずに大変申し訳ございませんでし た。 今後は、職員同士の意思疎通や連携を十分に図りながら、子どもた ちに寄り添った支援がさらに充実するよう、 全職員が一丸となって取 今後は、職員同士の意思疎通や連携を十分に図りながら、 子どもた ちに寄り添った支援がさらに充実するよう、 全職員が一丸となって取り組んでまいります。 なお、このことにより本会の事業運営に関し、皆様にご心をおか けしたことを改めてお詫び申し上げるとともに、 今後とも皆様方のご 支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 令和5年4月17日 社会福祉法人長野市社会福祉協議会 会長 寺田裕明 長野市社会福祉協議会総務課 長野市大字鶴賀緑町 1714-5 (課長)山透 (担当) 松橋秀樹 TRS026-225-6888 FAX026-223-7388
#公園廃止 【表現の自由侵害に詫び入れ】青木島児童センターの子に、社協が
#公園廃止 【表現の自由侵害に詫び入れ】青木島児童センターの子に、社協が
長野市議会議員小泉一真
執行停止申立てに対する決定について(通知) 令和5年4月13日付けをもって青木鳥遊園地廃止処分に所要の工事等の処分の効力・ 執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める申立てについて は、下記の理由により、 その執行を停止しないこととしたので、通知します。 記 理由 青木島遊園地は借地であり、令和4年3月30日をもって合意解除をしており、 長野市には 令和5年4月30日までに土地の原状回復をし、 土地所有者に返却する義務が生じている。 そのため、 執行停止した場合は契約不履行となり、 土地所有者への財産権の侵害が生ずる こと等を勘案すると、執行停止の必要性は認められない。
#公園廃止 【審査1日で通知】公園潰し工事執行停止申し立ては認められず
#公園廃止 【審査1日で通知】公園潰し工事執行停止申し立ては認められず
長野市議会議員小泉一真
青木島遊園地廃止に伴う工事停止の監督処分を求める請願(申請) 標記の件について次の通り請願するので、貴職に於かれては遺漏の無い様取り扱われたい。 1. 請願の趣旨 公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第33条第1項第2号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべきであることは自明である。 本件開発区域(令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号)については、本来であれば法定の緑地が設置されるべきであるところ、青木島遊園地(長野市青木島町大塚1309-1、以下「本件遊園地」と言う。)という既に相当規模の公園等が隣接して存することから、市公園緑地課の同意の下、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可された事情があり(都市計画法施行令第25条第1項第6号ただし書き)、この場合本件遊園地の存続は市によって担保されなければならないのは自明である。本件遊園地は、環境保全上また災害防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明らかであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画法に違反する工事であることから、その停止を命じる監督処分には合理的な理由がある。 請願者は本件開発区域内の住宅に居住する者であり、本件遊園地の存続により都市計画法第2条が規定する「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」が保障される法的地位がある。実際、本件遊園地の存在が本件開発区域内に定住する動機となった住民も存在するのであって、廃止による住環境の悪化という権利侵害について何らの考慮も示さない市に対しては、住民生活への関心が薄いのではないかとの懸念を禁じ得ない。 原形復旧工事等の執行は、開発区域内住民に不可逆的で回復不能な損害を与えるものであることから、速やかに工事停止を命じる監督処分を求める。 2. 請願項目 (1) 令和5年4月30日廃止が決定された青木島遊園地において施工が予定されている原形復旧等の工事は、都市計画法に違反するものであることから、都市計画法第81条第1項第2号の規定により、次の者に対し工事停止を命じる監督処分を行うこと。 ア. 違反工事の注文主: 長野市公園緑地課 イ. 違反工事の請負人: 有限会社高木庭園及び有限会社グリーンスペース (2) 本請願について、請願人に対し、速やかに責任ある回答を文書により提示すること。 (3) 前号に係る回答を示すまでの間、前々号記載の違反工事の注文主並びに請負人に対し、工事を見合わせるよう助言・指導すること。
#公園廃止 【諦めない! 公園潰しは都市計画法違反】青木島遊園地工事停止の監督処分を求める
#公園廃止 【諦めない! 公園潰しは都市計画法違反】青木島遊園地工事停止の監督処分を求める
長野市議会議員小泉一真
次の通り、地方自治法(以下「自治法」と言う。)第244条の4及び行政不服審査法(以下「審査法」と言う。)の定める処により審査請求するので、貴庁に於かれては遺漏の無い様取り扱われたい。 1. 請求人氏名等 頭書のとおり。 2. 審査請求に係る処分の内容 処分庁公園緑地課長が青木島遊園地(長野市青木島町大塚1309-1、以下「本件遊園地」と言う。)を令和5年4月30日廃止するとした令和5年3月29日付け決定処分(以下「本件廃止処分」と言う。) 3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 令和5年4月5日 (電話口頭での聴き取り調査による) 4. 審査請求の趣旨 審査法第25条第2項の規定により、本件廃止処分に所要の工事等の、処分の効力・執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める。 「本件廃止処分を取り消す。」との裁決を求める。 5. 審査請求の理由 本件遊園地は開発許可上の要件となる開発区域内緑地の代替施設であって、都市計画法上存続が必要とされていることから、当該開発区域内に居住する住民は素より、周辺住民には遊園地の存続を期待する法的地位があり、本件廃止処分はこの法的地位を奪う違法な処分である。 また本件遊園地廃止はその近隣居住の一部住民からの「うるさい」との苦情に端を発したものであるが、青木島地区住民を始めとした市民にとって憩い、子育て及び緑地の確保の上で欠くべからざる公の施設であるにも関わらず、処分庁は裁量権を逸脱した軽々な判断により、違憲または違法な廃止処分を決定した。 本件廃止処分に先立ち、本件遊園地敷地上の遊具等工作物及び植栽等を除去する原形復旧工事執行が予定されているが、これらは開発区域内及び本件遊園地近隣住民に不可逆的で回復不能な損失を与えるものであり、緊急に対処する必要がある。 そこで本件廃止処分に係る工事等の事務執行を停止する措置が執られた上で、本件廃止処分を取り消す裁決が必要である。 (1) 本件遊園地廃止の違憲性 ア 日本国憲法(以下「憲法」という。)第13条(公共の福祉) 本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、公共の福祉に反した決定であり、他の住民が本件遊園地利用によって当然に得られるべき福祉を損ねることは、幸福追求権を保障した憲法第13条に反する。 イ 憲法第14条(法の下の平等)違反 本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果であり、個人の平等を保障した憲法第14条に反する。 仮に違憲性がないとしても、係る本件遊園地廃止は市の裁量権の逸脱または濫用であるから、違法不当である。 処分庁は、青木島地区区長会において「現在は利用者が少なく遊園地の廃止もやむを得ないと判断されたこと」を本件遊園地廃止の理由の一つとしている。各区長・区長会は各区の存立意義の範囲内で各区を代表するとは言うものの、憲法第14条の定める法の下の平等を超える権限・権能が与えられていると解釈すべきではないのは自明であろう。本件廃止処分は相対的には各区住民の意見を軽んじた決定であって、これは法の下の平等原則を定めた憲法第14条に反している。 (2) 本件遊園地廃止の違法性 ア 都市計画法違反 第1条(目的)、第2条(都市計画の基本理念)、第3条(都市計画の基本理念)及び第33条第1項第2号(開発許可の基準)違反 公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第33条第1項第2号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべきであることは自明である。 本件開発区域については、本来であれば法定の緑地が設置されるべきであるところ、本件遊園地という既に相当規模の公園等が隣接して存することから、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可された事情がある。この事実に鑑みれば、本件遊園地は、環境保全上また災害防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明らかであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画法に違反する工事である。 請願者は本件遊園地南に隣接する開発区域(令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号、以下「本件開発区域」と言う。)内の住宅に居住する者である。この地に住むに際しては、「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」が都市計画法第2条により保障され、本件遊園地の存続を期待する法的地位がある。本件廃止処分はこの法的地位を奪う違法な処分である。 上述のように本件廃止処分は、都市計画法第33条第1項第2号の趣旨に背いており、これは第1条でその目的とする「都市の健全な発展と秩序ある整備」及び「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」の実現を妨げ、第3条で長野市に課された「都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行」に係る努力義務違反である。 イ 自治法 第10条第2項(平等原則)違反 本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、自治法第10条第2項「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を有すると定めた平等原則に違反する。 本件遊園地は、住民監査請求に対し監査委員が認めたように、自治法第244条の2が規定する公の施設である。公園台帳に登載されおり、市の予算が支出されて管理運営されていることから、法律の定めるところにより、市の役務を提供しているのは明白である。公園緑地課長は本件遊園地では「かなりの音が発生する状況」であったことを本件廃止処分の理由の一つとしているが、それは受忍限度内であると市の顧問弁護士が見解を示しており、本件遊園地利用者の利用状況には市内の他の公園・遊園地の利用状況と比べても特段の責められるべき点がないものと思料される。それにも関わらず市が本件遊園地を廃止するのは、自治法第10条第2項で住民に保障された「法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を侵害するものであり、同条同項に違反するものである。 ウ 長野市緑を豊かにする条例(以下「緑化条例」という)第3条(市長の責務)違反 緑化条例第3条は、「市長は、この条例の目的を達成するため、緑を豊かにする計画を策定し、これを実施しなければならない。」と規定する。 長野市緑を豊かにする計画平成31年4月改定版第三編地域別計画で、本件遊園地の存する川中島・更北地域における緑化方針図中に「都市公園を補完する遊園地の機能の維持を図る」との方針が定められている。それにも関わらず、本件廃止処分を実施することは、緑化条例第3条に定められた市長の責務に違反している。 (3) その他 上述のように、本件廃止処分は違憲または違法な決定である。そもそも、遊園地という公共性の高い施設の廃止による影響を処分庁は真剣に考慮を尽くした形跡がみられない(考慮不尽)。
#公園廃止 【諦めない! 不服審査請求】廃止処分取り消しと工事停止を求める!!
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長野市議会議員小泉一真
長野市が青木島遊園地を廃止する理由として、 ◆「こどもがうるさい」との苦情→こどもが遊ばせられない→遊園地愛護会(草取り等 ボランティア)活動をする担い手が不在→廃止 との屁理屈を挙げる。 じゃあ、というわけで地元から愛護会活動結成届が提出されたが、不承認とされてしまった。 廃止ありきであることがはっきり分かる。
#公園廃止 住民の真心を不承認!? 青木島遊園地愛護会不承認通知
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長野市議会議員小泉一真
一部の苦情を発端に遊園地廃止という不誠実な対応を続ける荻原健司・独裁市政に対し、地元の団体が怒りをあらわにした質問状を差し向けた!!
#公園廃止 市長あて公開質問状(青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会)
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長野市議会議員小泉一真
長野市議・小泉一真の広報紙「ながの〇見え通信」12 ◆青木島遊園地廃止回覧に 市議、直ちに調査 ◆遊園地廃止問題の推移 ◆危険回避と釈明 市議、動画公開を陳謝 ◆小泉一真プロフィール ◆青木島遊園地を守れ! 小泉一真市議が質問―12月、3月定例会一般質問概要 ◆地域が守った青木島遊園地 ◆前代未聞? 市長が議長に政治倫理審査を要求 ◆更北公民館前のポスト移設 ◆北八幡川治水事業 ◆児童センター・こどもプラザ ◆態度一転、説明会階差のワケ ◆工事差し止め住民監査請求
#長野〇見え通信 12 青木島遊園地特集号 2023.03.
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長野市議会議員小泉一真
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長野市災害廃棄物個別収集の実施について
1.
令和2年3月24日 災害廃棄物の個別収集の実施について 環境部廃棄物対策課 昨年10月の東日本台風により発生した災害廃棄物について、仮置場等からの搬出処理が進捗し、今後 は公費解体よる家屋等の解体の本格化に伴う廃棄物の搬出の増加が見込まれることから、被災家屋等の 未整理の災害廃棄物について、下記のとおり個別収集を実施します。 なお、豊野東山第一運動場及びアクアパル千曲の災害廃棄物仮置場での受入も引き続き実施していま すので、各家庭等で直接持ち込む場合に利用いただけます。 また、ながの環境エネルギーセンター及び長野市資源再生センターに災害廃棄物を持ち込む場合の処 理手数料の減免についても、引き続き実施します。 記 1 収集の対象 令和元年東日本台風で被災した家庭の災害廃棄物 (罹災証明書の発行を受けている方に限ります。) 2 災害廃棄物の個別収集の実施方法について 個別収集は、市が委託した事業者が実施します。 収集を希望される場合は、長野市公費解体コールセンター(0120-567272)に収集希望日等について 申し込みをお願いします。 長野市と委託事業者で日程等を調整後、委託事業者から収集日等をご連絡します。 ※
収集量や作業方法を確認するため、事前に下見をお願いする場合があります。 廃棄物の搬出作業は基本的に委託事業者が行いますが、家屋等の所有者の立会いをお願いします。 3 開始予定時期 令和2年4月中旬 (詳細が決定次第、長野市ホームページへの掲載等でお知らせします。) ④収集予定を報告 ②受付票送付 ③収集日の連絡 ⑤収集 申 込 者 コールセンター 委託事業者 ①申込み 市廃棄物対策課
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