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AI と個人情報 ~AI 学習用データとしての個人情報と AI 処理対象としての個人情報~

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AI と個人情報 ~AI 学習用データとしての個人情報と AI 処理対象としての個人情報~

  1. 1. AIと個人情報 ~AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報~ 2019.10.07 STORIA法律事務所 弁護士 柿沼太一
  2. 2. 【自己紹介】 ▼ 2000年4月に弁護士登録 ▼ 2015年3月に神戸三宮にSTORIA法律事務所設立 ▼ AI、IT、知的財産、ベンチャーを主として取り扱う ▼ 2016年10月からAIに関して積極的な情報発信を始め、現在自 動車系、医療系、工場系、WEB系など多様なAI企業からの相談、 顧問契約を締結 ▼ 2017年12月東京事務所開設 ▼ 経産省の「AI・データ契約ガイドライン」検討委員会委員 (~2018.3) 1🄫Storialaw.jp All rights reserved.
  3. 3. 第1 AIと法律・知財・契約に関する 問題領域の概観 ~AIの適法な生成、保護、活用、法的責任~ 2
  4. 4. 第1 AIと法律・知財に関する問題領域の概観 ~AIの適法な生成、保護、活用、法的責任~ 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 3
  5. 5. 第1 AIと法律・知財に関する問題領域の概観 ~AIの適法な生成、保護、活用、法的責任~ 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 4 AI学習用データ としての個人情報
  6. 6. 第1 AIと法律・知財に関する問題領域の概観 ~AIの適法な生成、保護、活用、法的責任~ 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 5 AI処理対象 としての個人情報
  7. 7. 第2 AI学習用データとしての個人情報と AI処理対象としての個人情報 6
  8. 8. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【AIに個人情報保護法が絡む具体例】 1 医療機関において取得した患者さんの診療データをAIベンダに 提供し、AIベンダが当該診療データを用いて医療用AIを生成する 2 小売店の店頭にカメラを設置して来店者の顔写真を撮影したう えで特徴量データを抽出し、AIを利用してリピート分析に利用する 3 大企業が、自社の入社試験時における就活生の成績や面談結果 に関する各種数値と当該就活生の入社後の離職率を用いて、離職予 測AIモデルを生成して自社内で活用する 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 7
  9. 9. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【ポイント】 1 どのような情報が「個人情報」に該当するかを知る。 2 個人情報保護法上の規制をざっくりつかむ 3 自社がやろうとしているビジネスの、どのプロセスに、どのよ うな規制がかかっているかを具体的に知る。 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 8
  10. 10. 1 個人情報とは何か 9
  11. 11. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 1 個人情報とは何か →3種類ある ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特 定の個人を識別することができるもの(当該情報に含まれる記述に よる識別性) ② 当該情報単体では特定個人を識別できないが、他の情報と容 易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが ができることとなるもの(他の情報との容易な照合による識別性) ③ 個人識別符号(指紋認識データ、顔画像データ等)が含まれ るもの 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 10
  12. 12. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【具体例】 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 11 患者ID 氏名 住所 年齢 画像ID A123 45 河野太郎 神戸市中央 区・・ 50歳 K23419 【A病院が保有している情報】 【問題】 脳の画像データは個人 情報か? ■ 患者データ ■ 画像データ
  13. 13. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【A病院の立場から判定すると。。。。。。】 ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特 定の個人を識別することができるもの →一般人の判断能力では脳の画像単体では個人を識別できない →①には該当せず ② 当該情報単体では特定個人を識別できないが、他の情報と容 易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが ができることとなるもの →脳の画像データに画像IDが付されており、病院が保有している 患者データ(これは①の個人情報)内の画像IDと照合することによ り、特定の個人を識別できる →②に該当 →A病院にとっては脳画像データ単体でも個人情報 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 12
  14. 14. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【ではこの場合は?】 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 13 患者ID 氏名 住所 年齢 画像ID A123 45 河野太郎 神戸市中央 区・・ 50歳 K23419 【A病院が保有している情報】 ■ 患者データ ■ 画像データ 【ベンダBが保有している情報】 ■ 画像データ 脳画像と脳画像 IDのみ提供
  15. 15. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【ベンダBの立場から判定すると。。。。。。】 ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特 定の個人を識別することができるもの →一般人の判断能力では脳の画像単体では個人を識別できない →①には該当せず ② 当該情報単体では特定個人を識別できないが、他の情報と容 易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが ができることとなるもの →ベンダBは患者データを保有していないため照合不可能 →②にも該当しない →Bにとっては脳画像データは個人情報ではない 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 14
  16. 16. 2 個人情報保護法上の規制をざっくりつかむ 15
  17. 17. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像(超ざっくり版) 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 16 個人情報 個人情報 処理済み データ(*) データ利用 サービス 取得 処理 利用 【本人】 【事業者】 (*)処理の方法・程度によって個人情報であることも、 個人情報でない(例:統計情報等)こともある。
  18. 18. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像(取得+処理・利用+提供) 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 17 個人情報 ④ 本人自らの 提供による取得 提供 ③ 本人自らの提 供によらない取得 ② 本人自ら の提供による 取得 本人 本人 本人 本人 第三者 事業者 ① 本人自らの提供によらな い取得(例:店頭カメラでの 取得)
  19. 19. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像 (1) 取得 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 18 【本人】 【事業者】 【本人】 【事業者】 【本人】 【事業者】【本人】 【事業者】 ① 利用目的の特定(法15条1項) ② 利用目的の公表・通知(法18条1項) ③ 適法な取得(法17条1項)
  20. 20. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像(取得+処理・利用) 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 19 個人情報 処理済み データ データ利用 サービス 処理 利用 ④ 本人自らの 提供による取得 提供 ③ 本人自らの提 供によらない取得 ② 本人自ら の提供による 取得 本人 本人 本人 本人 第三者 事業者 ① 本人自らの提供によらな い取得(例:店頭カメラでの 取得)
  21. 21. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像 (2) 処理・利用 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 20 【本人】 【事業者】【本人】 【事業者】 ① 利用目的の範囲内での利用(法16条1項) 利用目的外での利用は、「本人の同意」(法16 条1項)ないし「合理的な範囲内での利用目的 の変更」(法15条1項)が必要
  22. 22. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像(取得+処理・利用+提供) 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 21 個人情報 処理済み データ(*) データ利用 サービス 処理 利用 ④ 本人自らの 提供による取得 提供 ③ 本人自らの提 供によらない取得 ② 本人自ら の提供による 取得 本人 本人 本人 本人 第三者 第三者 受託者 (データ処理等) 処理委託 提供 提供 戻す 事業者 ① 本人自らの提供によらな い取得(例:店頭カメラでの 取得)
  23. 23. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像 (3) 第三者提供 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 22 【本人】 【事業者】 【第三者】 【原則】個人データの第三者提供は不可
  24. 24. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像 (3) 第三者提供 23 【例外】 ① 本人の同意(法23条1項) ② オプトアウト手続(法23条2項)*要配慮個人情報は不可 同意 個人情報保護委員会への届出等 のオプトアウト手続 個人データ 個人データ
  25. 25. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 2 個人情報保護法による規制の全体像 (3) 第三者提供 24 【例外】 ③ 委託等(法23条5項各号) ④ 匿名加工 個人データの 取扱委託 個人データ 匿名加工処理 匿名加工情報 の提供
  26. 26. 2 自社がやろうとしているビジネスの、ど のプロセスに、どのような規制がかかってい るかを具体的に知る 25
  27. 27. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【AIに個人情報保護法が絡む具体例】 1 医療機関において取得した患者さんの診療データをAIベンダに 提供し、AIベンダが当該診療データを用いて医療用AIを生成する 2 小売店の店頭にカメラを設置して来店者の顔写真を撮影したう えで特徴量データを抽出し、AIを利用してリピート分析に利用する 3 大企業が、自社の入社試験時における就活生の成績や面談結果 に関する各種数値と当該就活生の入社後の離職率を用いて、離職予 測AIモデルを生成して自社内で活用する 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 26
  28. 28. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 27 診療データ 処理済み データ AI医療機器 処理 利用 ④ 本人自らの 提供による取得 提供 患者 医療機関 AIベンダ * 医療機関からAIベンダへの第三者提供について患者の同意が取 得できている場合。取得できない場合(後ろ向き研究等)の場合は 別スキーム(匿名加工等)が必要。
  29. 29. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【AIに個人情報保護法が絡む具体例】 1 医療機関において取得した患者さんの診療データをAIベンダに 提供し、AIベンダが当該診療データを用いて医療用AIを生成する 2 小売店の店頭にカメラを設置して来店者の顔写真を撮影したう えで特徴量データを抽出し、AIを利用してリピート分析に利用する 3 大企業が、自社の入社試験時における就活生の成績や面談結果 に関する各種数値と当該就活生の入社後の離職率を用いて、離職予 測AIモデルを生成して自社内で活用する 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 28
  30. 30. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 29 顔写真 処理済み データ リピート 分析(*2) 利用 本人 受託者 (データ処理*1) 処理委託 戻す 小売店 ① 本人自らの提供によらな い取得 *1 データ処理 顔写真から特徴量データ生成及 び人物属性の推定 *2 リピート分析 特徴量データに紐づく来店履歴・推定属性、 購買履歴を蓄積して利用
  31. 31. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【AIに個人情報保護法が絡む具体例】 1 医療機関において取得した患者さんの診療データをAIベンダに 提供し、AIベンダが当該診療データを用いて医療用AIを生成する 2 小売店の店頭にカメラを設置して来店者の顔写真を撮影したう えで特徴量データを抽出し、AIを利用してリピート分析に利用する 3 大企業が、自社の入社試験時における就活生の成績や面談結果 に関する各種数値と当該就活生の入社後の離職率を用いて、離職予 測AIモデルを生成して自社内で活用する 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 30
  32. 32. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 31 入社時情報+ 離職実績 離職率 推定モデル 離職率 予測 処理 利用 ② 本人自らの提供 による取得本人 受託者 (データ処理等) 処理委託 戻す 事業者 *データ処理 入社時情報及び離職実績か ら離職率推定モデルを生成
  33. 33. 第2 AI学習用データとしての個人情報とAI処理対象としての個人情報 【ポイント】 1 どのような情報が「個人情報」に該当するかを知る。 2 個人情報保護法上の規制をざっくりつかむ 3 自社がやろうとしているビジネスの、どのプロセスに、どのよ うな規制がかかっているかを具体的に知る。 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 32
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  35. 35. アンケートへのご協力お願いします。 http://bit.ly/35ce7t4 このデータ、AI生成に使っていいの?~個人情報保護 法を中心に~

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